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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3674730】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 22日 15:32

    >全国の人事経験者は、さぞかし二俣川君のレスを
    本を読んだだけのシロウト話と笑っているだろう。
    少しは外に出て社会経験を積んだらどうか?

    それはキミの方だよ、自由クン。


    >塾講師、家庭教師では分からない
    社会が見えるかもしれない。

    キミは、方々でもってこの私をして「労働組合の専従職員」だと勝手に吹聴して来たではないか。
    得意のオトボケか。

    ◎ROMされる方へ。
     私の本回答を受け、自由クンはすぐに知らぬ顔で上述自らの意見を変え、今後オトボケを図ることだろう。
     ご注目願いたい。

  2. 【3674733】 投稿者: 自由  (ID:HbnhmSZ8jm2) 投稿日時:2015年 02月 22日 15:34

    >>事業主は、就業規則を労働基準監督署に届ける義務がある。 (自由)【①】

    >就業規則の届出には、労働監督行政の一環として、単に公法的意味合いにおいて事業主に届け出させるとの意味である。 なぜなら、労働組合の存しない大多数の職場において、それが労働関係の内容を定めるほぼ唯一の準則であるからだ。 それゆえ、解雇事由なども明確に定めておく必要があるのである(外部に対する懲戒処分の『公表』についても)。 (二俣川君)【②】


    これなど、②が①の回答、反論になっていない、話がかみ合っていないことは、明らかである。全然関係ないことを書いている。

    反論するなら、

    >事業主は就業規則を労働基準監督署に届ける義務はない。

    これしかないはずである。


    二俣川君は、いつもこんな誤魔化しをやる。

    二俣川君の日本語は怪しい。

  3. 【3674761】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 22日 16:13

    ちなみに、わが国労働法学会の最高権威者である菅野和夫東大名誉教授は、
    懲戒処分と不法行為につき、次のように述べている(以下、引用)。

    「懲戒処分は、労働者に経済的不平等を与えたり、その名誉・信用を害して精神的苦痛を与える措置であるため、
    懲戒権の濫用と評価される場合※①は、処分の無効に加えて、使用者(および責任者)の不法行為(民709条)を成立させることがある。
    ただし、使用者の故意※②・過失や労働者の不利益(違法性)を吟味すべきであり、懲戒権濫用が不法行為に直結するわけではない
    (懲戒処分の事実を取引先等に公表することは、処分が無効であれば名誉毀損の不法行為※③とされやすい。アサヒコーポレーション事件
    -大阪地判平11・3・31)。『労働法(第十版)』弘文堂」

    ※①乃至③は、私見。
    ① 小保方氏は理研を円満退職したとの経緯があり、その後の懲戒解雇処分に法的意味は乏しい(退職金支給規定なきゆえ、目的としてその返還すらあり得ない)。
    ② ゆえに、一般的に言う報復的意図によるものと考えざるを得ない。他の共著者らと比べ突出して重い処分であったことも、その相当性なきことを裏付ける。
    ③ 以上により、円満退職済みの小保方氏に対する事後的懲戒解雇処分になんらの法的効力なく、また形式的にも就業規則に処分公表の定めすら存しない。
     その結果、就業規則の前述「契約内容補充効(労働契約締結時に合理的内容の就業規則が周知されていた場合、契約内容となる効力。労働経済法7条参照)」ならびに
     「契約内容変更効(就業規則の変更が合理的なものである場合、契約内容を変更する効力。同10条参照)」のいずれも発生しないものと解される。

    したがって、以上の事由により、理研による本件小保方氏に対する事後的な懲戒解雇処分は無効なものと考えられ、それを大々的に公表した理研の所為も違法性(故意)あるものとして、
    民法709条の損害賠償責任を免れないものと思料する。また、当該懲戒解雇処分ならびにその公表につき、その合理性等の立証責任は処分者である理研自身にあることは指摘するまでもない(理由は先述)。

  4. 【3674767】 投稿者: 自由  (ID:/5PByOliuSk) 投稿日時:2015年 02月 22日 16:21

    >キミは、方々でもってこの私をして「労働組合の専従職員」だと勝手に吹聴して来たではないか。


    小保方氏の問題を、

    普通の会社の普通の会社員の懲戒解雇に関する一般論だけでゴリ押しする姿は、
    労働問題しか興味がないのか?・・労働組合のオッさんか?と思われても仕方ないだろう 笑

    当然ながら、二俣川君の意見は本コピペだけのウンチクであって、
    社会経験、人事・組合の実務経験の裏付けが無いことなど、

    みんなが知っている。

  5. 【3674768】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 22日 16:22

    >>事業主は、就業規則を労働基準監督署に届ける義務がある。 (自由)【①】

    当たり前。
    労基法に規定がある。
    それがどうかしたか。

    しかも、当該届出受付でもって完全に使用者の法的責任が免責されるわけではない。
    実際に、その解釈において毎日のように全国各地で個別的紛争が生じている。
    ゆえに、「就業規則に解釈なんてあり得ない。(自由クン」)などということは、100%誤りである。
    むしろ、裁判所が判決や決定の中で、独自にその解釈を行い紛争の解決を図っているのが現実だ。
    もっと、勉強してもらいたい。

    またこんな低次元の件で、この私が主張を開陳している訳ではない。
    どうせなら、もっと本質的な議論を願いたいものだ。

  6. 【3674778】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 22日 16:31

    >社会経験、人事・組合の実務経験の裏付けが無いことなど、

    先ほど私から指摘されるまで、就業規則とはその名を付したものだけだと誤解し、
    またそれを労基署長に届け出る程度のことがキミの言うところの「実務経験」か?
    笑わせてくれるではないか。

    キミの言う「実務経験」なるものは、
    文房具屋で購入した法令様式にチャチャと書き込み、
    代表印を押印して所轄労基署に持参、「ご苦労様」程度のものだろう。

    そんな程度の者が、この私に挑んでくるな。
    蛮勇にも限度があろう。

  7. 【3674780】 投稿者: 自由  (ID:/5PByOliuSk) 投稿日時:2015年 02月 22日 16:33

    >1、東大の先生方の身分は民間人労働者であって、
     教授自身も組合員であるとの事実について、ここで大恥をさらしたことへの弁明は?

    大恥って・・別に、私は東大の教授が組合員ではないとは、一言も言っていないが・・また、それと文脈の関係は?笑

    >2、組合組織率が低くがため労使で労働協約の締結が望めないわが国において、 労働者の賃金含む労働条件などを実質的に定める働きを就業規則が担っている。
    それゆえ、その解釈や法的性質につき争いが多い。
    前述の秋北バス事件判決もそれに一定の結着を付けたものとして学会で評価されている。
     ゆえに、「就業規則に解釈なんてあり得ない。(自由クン」)などということは、100%誤りである。

    おいおい、話を捏造するなよ 笑

    そもそも、懲戒解雇の公表基準が就業規則に入ると書いたのは君ではないか。ここで「解釈」と言っているのは、君が、公表基準が就業規則に入るとか入らないとか、ブレがあるかのような「解釈」を指している。就業規則は、労働基準監督署に届けるもので、そこにブレは無い。

    話を捏造するのもいい加減にしたまえ。

  8. 【3674782】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 22日 16:34

    ちなみに、わが国労働法学会の最高権威者である菅野和夫東大名誉教授は、
    懲戒処分と不法行為につき、次のように述べている(以下、引用)。

    「懲戒処分は、労働者に経済的不平等を与えたり、その名誉・信用を害して精神的苦痛を与える措置であるため、
    懲戒権の濫用と評価される場合※①は、処分の無効に加えて、使用者(および責任者)の不法行為(民709条)を成立させることがある。
    ただし、使用者の故意※②・過失や労働者の不利益(違法性)を吟味すべきであり、懲戒権濫用が不法行為に直結するわけではない
    (懲戒処分の事実を取引先等に公表することは、処分が無効であれば名誉毀損の不法行為※③とされやすい。アサヒコーポレーション事件
    -大阪地判平11・3・31)。『労働法(第十版)』弘文堂」

    ※①乃至③は、私見。
    ① 小保方氏は理研を円満退職したとの経緯があり、その後の懲戒解雇処分に法的意味は乏しい(退職金支給規定なきゆえ、目的としてその返還すらあり得ない)。
    ② ゆえに、一般的に言う報復的意図によるものと考えざるを得ない。他の共著者らと比べ突出して重い処分であったことも、その相当性なきことを裏付ける。
    ③ 以上により、円満退職済みの小保方氏に対する事後的懲戒解雇処分になんらの法的効力なく、また形式的にも就業規則に処分公表の定めすら存しない。
     その結果、就業規則の前述「契約内容補充効(労働契約締結時に合理的内容の就業規則が周知されていた場合、契約内容となる効力。労働経済法7条参照)」ならびに
     「契約内容変更効(就業規則の変更が合理的なものである場合、契約内容を変更する効力。同10条参照)」のいずれも発生しないものと解される。

    したがって、以上の事由により、理研による本件小保方氏に対する事後的な懲戒解雇処分は無効なものと考えられ、それを大々的に公表した理研の所為も違法性(故意)あるものとして、
    民法709条の損害賠償責任を免れないものと思料する。また、当該懲戒解雇処分ならびにその公表につき、その合理性等の立証責任は処分者である理研自身にあることは指摘するまでもない(理由は先述)。
                                                                                   (再掲)

    どうせなら、上記卑見にでも論理的な反論をしてみせてくれ。

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