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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3679852】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 28日 11:58

    ちなみに、「過労死・過労うつ促進法案」を導入すべき立法事実が世の中のどこにあるのか、
    との当然の問いに対し、厚労省は苦し紛れに「閣議決定したから・・」と答えたそうである。
    まさに、本音だ。

    実は、第一次安倍内閣当時は、さすがに厚労省も反対であった(輸出産業の多い財界と懇意の経産省は賛成)。
    世の中に、必要な労働規制を緩和すべき実態はどこにも見当たらないからである。
    しかし、安倍や人材派遣会社会長であるあの竹中ら新自由主義者らの強引な策動により、ゾンビの如く再び復活しているわけである。

    安倍ならびに財界・経産省らは、TPP導入による「自由貿易」との美名でもって、より輸出の促進を図ろうと目論んでいる。
    その一つの障がいあった農業分野は、農協改革なる口実で農協・中央会を屈服させた。
    今後の我われは、否応なく安全性に大いに疑問ある米国産の食物を口にせざるを得なくなろう(国内の農業はほぼ壊滅状態になるゆえ)。
    国防のみならず、食糧上の「防衛」も、米国のなすがままである(たとえば、小麦の供給が止められたら、もう降参)。

    小保方氏に係る一連の理研の妄動にも、実はこの当たりの同じ事情が底流に存するのではないか。

  2. 【3679872】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 28日 12:27

    >小保方氏及び代理人が去年5月に提出した弁明書には同規定の名称及び解釈に関わる意見が記載されており、
    一部にみられる氏名公表の予見可能性を担保するべきといったような見方は根拠がない。不知を言い訳にはできないということである。

    いささか首肯できかねるご意見だ。
    まず、引用された法の制度趣旨をお考えいただきたい。また、その法的義務の名宛人は誰であろうか。

    本件に関しては、使用者である独立行政法人である。
    したがって、公法であるそれらは、直ちに当該法人に勤務する職員までをも法的に拘束するものではない。
    さらに、同法人の職員の身分が非公務員であるとする以上、労働関係においては労働基準法などの労働法上の規制が当然に適用になる。

    そこで、労働法学の見地からは、そのような公法上の要請ゆえをもって、(労働者に関わる)私法上の労働契約での権利義務にまで直ちに影響を及ぼすものではないと解されている。
    そのため、契約上の根拠として、別途「就業規則」での定めを求めているのである(判例法理も同旨)。
    したがって、就業規則での懲戒処分の明定は当然として、さらにそれに続く公表にもきちんとした規定を要するとするのが、
    労働者保護のみならず、個人の自由な活動を促進すべき私法の観点からも必要であろう。

    なお付言するに、ご指摘の小保方氏からの弁明書は、あくまで当該法に応じた限りでの反論であったと解されるべきであり、それゆえ(上述の趣旨から)一般化されてしかるべきものではないものと考える。

  3. 【3679876】 投稿者: 自由  (ID:ZVzoOBxBaX.) 投稿日時:2015年 02月 28日 12:32

    冷静にかんがえると君

    >「第5条一ノハ」において不開示適用除外として独立行政法人の職員の職務遂行に関わる部分(懲戒処分を含む)の対象には、独立行政法人の役員、職員も含まれるため、

    個人的には、一のハでは、
    懲戒処分の氏名公表まで許されるとは読めなかったのだが、

    >先に挙げた理研の「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程」は懲戒処分における処分内容(研究不正は諭旨解雇、懲戒解雇のみ)、及び対象者の氏名を公表する旨明記されており

    この事実が前提にあるのであれば、わざわざ第7条を使わなくても、第5条の不開示情報の適用除外の規定で小保方氏の懲戒処分は公表可能だろう。


    >「個人を識別できる情報や法人の正当な利益を害するおそれがあっても,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要である場合には,開示をしなければならない」(公開審査基準より引用)

    私がここで思ったのは、

    ①個人(小保方氏)を識別できる情報
    ②人(国民)の生活又は財産の保護

    ①と②の対立があって比較衡量したうえで、②を優先すべきとなった場合に「公益上の理由」による公表が可能になると読んだのだが、

    問題となった小保方氏の猶予期間付き博士学位取消の件は、
    第7条の規定にしたがい、博士学位の信用して取引の安全を図るという国民の財産権を守る観点で、①よりも②が優先されるから公表を許されるのだろうと理解しており、
    また、この博士学位問題と関連する理研での研究不正による懲戒解雇処分もセットで公表可能だと理解していた。

    しかし、前掲の氏名公表を規定する理研の規程があるのであれば、懲戒解雇処分の方について、第5条で不開示情報適用除外(一のハ)で解釈した方がよいかもしれない。(博士学位取消は、一のイ)

  4. 【3679892】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 28日 13:07

    補足

    要するに、(わが国の)立憲主義が公法と私法との明確な区別を基本とする以上、
    私法領域にはその固有の独自性を尊重すべきが「私的自治の尊重」との近代法の精神に合致するということである。
    また公法である憲法が、人権規定の私人間効力の問題につき、間接適用説を長らく通説としてきたゆえでもある。
    したがって、仮に『理研』に公法上の情報公開義務あったとしても、それをもって直ちに私人間の契約関係にまで法的効力を及ぼすものではないということだ。

    そこで、(昨日も述べたが)就業規則が職場内での服務規律や労働条件を定めた文書の総称であると定義される以上、
    理研内の他文書でもって就業規則とみなしうるものがあり、そこに別途定めあるならば、当然その事情も考慮することになる。

  5. 【3679898】 投稿者: 自由  (ID:ZVzoOBxBaX.) 投稿日時:2015年 02月 28日 13:17

    コピペ二俣川君

    逃げ回らないで、
    前々からの宿題を早く回答したまえ。

    東大の処分は違法かね?




    >以上要するに、上述の諸点からみても、小保方氏に対する懲戒解雇処分ならびにその後の公表につき、問題多いものと言わざるを得ないのである。 (二俣川君)


    おいおい、誤魔化すなよ。
    前は、「問題多い」ではなく、「違法」と書いてたはずだ。

    コピペ二俣川君に、東大の事例を質問してるのだが、
    逃げ回るばかりでまったく回答がない。
    二俣川君のなんちゃって労働法が正しければ、
    東大の処分は違法である。


    >博士号論文盗用問題 トルコ人助教「懲戒解雇相当」 東大

    日本経済新聞 2010/4/2 14:34

     東京大学工学系研究科の○○○○(実名)助教(37)=トルコ国籍=が、博士号取得論文に他人の著作物を盗用していた問題で、東大は2日、助手採用時の履歴書にも虚偽の学歴を記載していたなどとして「懲戒解雇相当」とし、退職手当を支給しないことを決めたと発表した。

     処分は3月31日付。同助教は同月2日、東大として初めて博士号を取り消されていた。15日に辞職願を出し、29日に雇用契約の解約が成立していたが、東大は懲戒解雇に相当すると判断した。

  6. 【3679900】 投稿者: 自由  (ID:ZVzoOBxBaX.) 投稿日時:2015年 02月 28日 13:26

    >したがって、就業規則での懲戒処分の明定は当然として、さらにそれに続く公表にもきちんとした規定を要するとするのが、 労働者保護のみならず、個人の自由な活動を促進すべき私法の観点からも必要であろう。


    以前に、

    じゃあ、就業規則にそのように定めている具体的事例を提示してみろよ
    と書いたのだが、まったく反応が無い 笑

    そんな事例はひとつも無いのではないか。

    どシロウトのなんちゃって労働法を聞いても仕方無い。
    呆れるばかりである。


  7. 【3679901】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 28日 13:26

    (前略) 
    結局,理研は,小保方さんのやった行為が客観的にどうかということを確認するだけでは不十分として,それが理研内においてどれだけの秩序違反行為であったかを判断する必要があるとし,その結果を「懲戒解雇相当」として,対外的にも公表したということです。ただ,こうしたことに,全く法的な問題はなかったでしょうか。
    弁護士もついているでしょうから,問題ないという判断だったのでしょう。しかし,懲戒ができないことがわかっていて,懲戒手続を使用者が勝手に進めたという点は,どうもひっかかります。たとえば,弁明の聴取をしたのでしょうか。弁明を呼びかけても,本人が来なかったかもしれませんが,すでに雇用関係がない以上,どのような根拠にもとづき弁明聴取への呼びかけを強制できるのでしょうか。
    これが研究不正に関する聴取なら,労働契約関係に関係ないとして可能かもしれませんが,懲戒手続は労働契約関係を前提とするものなので,労働関係のない小保方さんの場合は,どうなるのかは明確ではありません。
    小保方さんの弁護士は何も反論していないということですが,少なくとも新聞報道をそのまま受け取れば,労働法的には,突っ込みどころはありそうです。
    彼女にいろいろ大きな問題はあったかもしれません。今後,刑事上の制裁があるのかもしれません。ただ,それと,懲戒の問題とは,切り離さなければなりません。懲戒は懲戒として,きちんとしたdue (適正)な取扱いがなされなければなりません。退職した労働者に懲戒手続を進めて,できない懲戒処分について「相当」として対外的に公表することに,違和感を感じるというのが,労働者の権利・利益の保護を考える労働法的思考なのです(大内伸哉神戸大教授『アモーレと労働法』より、一部抜粋)。

  8. 【3679902】 投稿者: 自由  (ID:ZVzoOBxBaX.) 投稿日時:2015年 02月 28日 13:28

    コピペ爺さん

    何回同じコピペを使うのか 笑

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