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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3679906】 投稿者: 自由  (ID:ZVzoOBxBaX.) 投稿日時:2015年 02月 28日 13:32

    コピペ二俣川は、何回もこのコピペを使っているが、

    >小保方さんの弁護士は何も反論していないということですが,少なくとも新聞報道をそのまま受け取れば,労働法的には,突っ込みどころはありそうです。


    要は、この学者は、

    >新聞報道しか読んでない

    と言っているのである。

    間に受けたコピペ二俣川君の

    違法だ!

    には大笑いである。

  2. 【3679915】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:X/NyqGWQZr.) 投稿日時:2015年 02月 28日 13:42

    二俣川 さん

    >まず、引用された法の制度趣旨をお考えいただきたい。また、その法的義務の名宛人は誰であろうか。
    >本件に関しては、使用者である独立行政法人である。

    ここまではその通りだとして、情報公開法の制度の趣旨に立てば、

    >したがって、公法であるそれらは、直ちに当該法人に勤務する職員までをも法的に拘束するものではない。

    この結論に至る立論がわたしとは異なっている。制度の趣旨は国民の「知る権利」をどのように担保するかということであり、その意味では名宛人として>当該法人に勤務する職員<は当該法人と一体のものである。労働法の基本理念についてはお説の通りだとして、一般論としてはひじょうに納得できるが、小保方氏の一連の処遇についてはまず組織の自浄作用がどのように機能しているか、さらにこの過程を公表することが制度の趣旨を考える上で重要なのではないか。

    小保方氏の労働法制上の人権を対置させるのであれば、公法たる情報公開法の名宛人に理研職員など非公務員型労働者が含まれているという事実認識の上、ではどこまで国民の「知る権利」を担保し得るか、つまり比較衡量、ここが問題ではないかと考える。
    一連の書き込みで氏名公開などの「正当性」について話し続けているのも、このような視点が有ることをご理解いただければ、と思う。


    自由 さん

    >しかし、前掲の氏名公表を規定する理研の規程があるのであれば、懲戒解雇処分の方について、第5条で不開示情報適用除外(一のハ)で解釈した方がよいかもしれない。(博士学位取消は、一のイ)

    それゆえ、科学アカデミー内の「じっさい」がどのようなものかと思ったのだが、「慣行」としては成立していると思う。結局、正当性の根拠付けとしてベクトルは同じだったかも、、

  3. 【3679916】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 28日 13:46

    >懲戒は懲戒として,きちんとしたdue (適正)な取扱いがなされなければなりません。

    同感。
    憲法31条の保障するところ。
    内容的正義ならびに手続的正義。

    労働組合組織率低く使用者との労働協約締結が困難なわが国においては、就業規則による労働条件の集団的・画一的決定機能が重要視されている。
    なぜなら、企業活動とは従業員が組織だって労働して成り立っている組織的労働だからである。
    したがって、契約上の根拠として、まず就業規則の定めが服務規律ならびに労働条件決定の前提になるのである。

    それゆえ、判例ならびに労働契約法10条は、就業規則の労働者への『周知』と内容の『合理性』とを要件に、
    たとえ労働者が反対しているときであってさえも、使用者が一方的に労働条件を不利益変更できるとの例外すら容認する。
    ゆえに、懲戒規定ならびにその延長である公表についても、あらかじめ明確に定めておくべきことが要請されるのである。

  4. 【3679928】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 28日 14:08

    >この結論に至る立論がわたしとは異なっている。制度の趣旨は国民の「知る権利」をどのように担保するかということであり、その意味では名宛人として>当該法人に勤務する職員<は当該法人と一体のものである。労働法の基本理念についてはお説の通りだとして、一般論としてはひじょうに納得できるが、小保方氏の一連の処遇についてはまず組織の自浄作用がどのように機能しているか、さらにこの過程を公表することが制度の趣旨を考える上で重要なのではないか。


    先に私が「立憲主義」を根拠に、それが公法・私法の区別を要請したものであると述べたことに、再度思いを致して頂きたい。
    たしかに、国民主権主義による公法上の要請としての知る権利の重要性に異論はない。
    しかしながら、フランス革命以降の近代法による私法の役割・独自性もまた見逃すわけにはいかない。
    とりわけ、自由な社会においては。

    したがって、たとえ情報公開への強い要請あったとて、同法においてすら私人のプライバシーは保護される。
    少なくとも身分的に非公務員であり(情報公開法上は例外)、それゆえ労働法の保護が及ぶはずの小保方氏の、
    しかも労働関係終了後における懲戒解雇処分とその公表につき、それが無効であると判断される以上、
    理研に関わる本件所為を肯定することは到底出来かねるのである。
    したがって、多くの裁判例ある通り、本件では理研による不法行為責任は免れないものと考える。

    本件懲戒処分が労働法上の問題である以上、このように解するのが妥当であろう。

  5. 【3679936】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 02月 28日 14:15

    >しかも労働関係終了後における懲戒解雇処分とその公表につき、それが無効であると判断される以上、


    というか、

    無効なんていうのは、

    コピペ二俣川君の勝手な判断、妄想ではないか。

  6. 【3679938】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 28日 14:20

    >小保方氏の労働法制上の人権を対置させるのであれば、公法たる情報公開法の名宛人に理研職員など非公務員型労働者が含まれているという事実認識の上、ではどこまで国民の「知る権利」を担保し得るか、つまり比較衡量、ここが問題ではないかと考える。
    一連の書き込みで氏名公開などの「正当性」について話し続けているのも、このような視点が有ることをご理解いただければ、と思う。


    このことについても先述の通り。
    仰せの情報公開法の意義を理解しつつも、法人と自然人(私人)とを並行して考えるわけにはいかない。
    後者につき、より強い法的保護が要請されるはずである。

    また、本件がその性質上私人の財産生活に関わる問題でなきがゆえ、判断基準としての比較衡量の視点が必ずしも妥当とは思えない。
    個人の受ける不利益(ダメージ)が大き過ぎるからである。

  7. 【3679947】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 28日 14:26

    懲戒処分が労働契約関係の存在をまず前提にすることは、論理的に当たり前のこと。

    たとえば、現在どこの企業とも無関係なこの私に対して、「自由」なる会社が
    突然に「懲戒解雇」と述べてきても、それにどのような法的効果があろうか。
    民法では、このようなものを指して「無効」という。

    大学1年生で学ぶレベル。

  8. 【3679948】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 02月 28日 14:26

    >小保方氏の労働法制上の人権を対置させるのであれば、公法たる情報公開法の名宛人に理研職員など非公務員型労働者が含まれているという事実認識の上、ではどこまで国民の「知る権利」を担保し得るか、つまり比較衡量、ここが問題ではないかと考える。


    まさに、冷静にかんがえると君の言うとおりで、

    行政機関、独立行政法人等の職員の労働法の権利をタテに内部情報をいくらでも隠匿できるなら、国民主権の理念、国民の知る権利を実現することはできない。

    もちろん内容にもよるが、

    小保方氏の懲戒解雇相当の処分は、国民に公表すべき事項である。

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