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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3679740】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 28日 09:23

    いま、あなたからの質問を目にした。
    しかしながら、本来お応えすべき義務ないものだ。
    故に、最低限にさせていただく。

    (A) 小保方さんが「理研の処分や公表は問題があり、違法である」と声明を出すことや告訴することは「異議申し立てする方途」だと思うのですが、違うのですか?

    それにつき、すでに私見は述べた。
    ご確認願いたい。


    (B) 小保方さんが現時点で、声明を出したり、告訴をしない理由は何だと思われますか?

    同上。

    (C)今後、小保方さんは「理研の処分や公表は問題があり、違法である」と声明を出したり、告訴をするのでしょうか? もし、しないのならその理由をどうお考えなのでしょうか?

    同上。

    なお付言するに、民法上の慰謝料請求権の消滅時効満了期間は3年。
    本人の今後の身の振り方等とも合わせ、対応して行くのではなかろうか。
    また、当事者に我われが知らない事情もあるのかもしれぬ。

    いずれにせよ、三木弁護士らは巧みな一貫的対応でもって、今日まで小保方氏の権利擁護に貢献してきた。
    そのブレの無さは、本件に関わる理研の右往左往ぶりとは対照的だ。
    ゆえに、今も考えるところあるものと推測する。
    むしろ、必ずしも筋の芳しくない受任事件に対して、そのご苦労をお察し申し上げるくらいだ。

  2. 【3679742】 投稿者: 必死だな  (ID:8VQ1r976UZg) 投稿日時:2015年 02月 28日 09:25

    必死で朝から長文書いてる二俣くん、
    無駄に長いから、ふふ…さんでさえ、読まない。
    ROMはもちろん読まない。
    スクロールの邪魔だ!
    労働法の部屋ても、つくれよ。

  3. 【3679744】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 02月 28日 09:28

    >いま、あなたからの質問を目にした。
    しかしながら、本来お応えすべき義務ないものだ。
    故に、最低限にさせていただく。

    これは何かの書き間違いだろう 笑

    正しくは、


    >前々から、あなたからの質問を目にしたが、
    しかしながら、お応えする能力がない。
    故に、回答は最低限にさせていただく。

    このように書くべきだろう。

  4. 【3679747】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 28日 09:37

    >理研自らがベル研のように小保方を問いただしていないからね。誰がかやらねば真相は永遠に闇だ。 必殺仕置き人がやるなんて今の法治国家日本では出来ないからね。

    筋違い。

    小保方氏の雇用主は、理研。
    労働契約の本質が使用従属関係にある以上、その責任はまず使用者側が負うべき。
    また、STAP細胞で理研にも莫大な利益が見込まれていたはず。

    以上のような一連の経緯からみても、現在のような実質的な小保方単独責任論には首肯しかねる。
    本来真っ先に問われるべきは、本件で浮かび上がった理研なる組織の救いようもないその無責任な体質の方である。
    たとえ、小保方氏個人のパーソナリテイ等に問題や落ち度あっても、ことの本質を見誤ってはなるまい。

    この国は、憲法の人権保障に基づく法の支配ある社会である。

  5. 【3679748】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 28日 09:38

    『退職者に対する懲戒解雇ならびにその公表について』

    懲戒解雇等の懲戒処分はあくまで労働契約関係の存在が前提であるゆえ、当該契約終了後にすることはできない(『ヤチヨコアシステム事件』大阪地判平16・8.6)のが原則である。
    小保方氏のような期間の定めある労働者の場合、退職は民法628条ならびに労働基準法附則137条に関わる。
    したがって、懲戒処分が可能な時期は、同氏の退職の効果が発生する日までにする必要があった。
    他の裁判例でも、使用者が労働者の自己都合退職を承認し、そのうえで雇用関係終了後において懲戒解雇したとの事案に対し、
    自己都合退職による雇用関係終了後の法的効力に影響を及ぼすものではない(『ジャパン・タンカーズ事件』東京地判昭57・11・22)としたものがある。

    また、既に退職して雇用関係にない者に対する懲戒処分には、単に不名誉なレッテルを貼ることによる使用者からの報復的意味合いが強い。
    具体的には懲戒解雇したとのレッテルを使用者が社内外に文書等で公表する形で為されることが多い。
    裁判例では、懲戒解雇の事実を同業者に通知し新聞広告に出すことを不法行為(民法709条)とした(『日星興業事件』大阪高判昭50.3.27)ものがある。
    裁判所は、とくに新聞等による不特定多数に対する公表につき、その問題性を懸念しているようだ(小保方氏の場合は、理研によるマスコミ向けの記者会見での公表であったことの留意されたい)。
    そもそも、懲戒処分が事実だとしても、それで名誉毀損にならないわけではない(刑法230条は『公然と事実を適示』して名誉を毀損することで成立するゆえ)のである。

    実際に本件のように退職の効果発生後の懲戒解雇そのものが無効であるにもかかわらずこれを社内外に公表したことにつき、
    不法行為として慰謝料の支払いを命じた裁判例もある(『エスピーアイ・ジャパン事件』東京地判平14・9.3)。
    なぜなら、懲戒解雇処分が無効であれば、その事実を社外に書面等で得意先等に通知したことも名誉毀損による不法行為に該当する(『アサヒコーポレーション』事件大阪地判平11.3.31)からである。
    その他、無効な懲戒処分とその公表周知を不法行為とした裁判例として、(降格処分・減給処分につき)名誉侵害等の精神的損害を与えたとして慰謝料請求を認めたもの(『日本航空事件』東京高判平1.2.27)、
    さらに懲戒解雇無効の上、約5年間再就職できなかった等からの慰謝料請求を認めた(『エイワ事件』東京地判平5.9.20)ものもある。

    それゆえ、私法上の労働契約においては、まず第一に契約上の根拠として懲戒解雇処分の公表が社内外に対して有り得ることを予め就業規則でもって明記しておくことが重要だ。
    それが就業規則での服務規律となり、労働者にとって就労上の行動規範の準則となるからだ。これは、懲戒解雇処分という制裁罰に関わる社内外に対する公表との不名誉に関わるものであるゆえ、
    罪刑法定主義に基づく予測可能性確保の要請にも合致する。また、それが無用の紛争発生を予防することにもなろう。
    ちなみに裁判例では、退職後の不正発覚(小保方氏の件とは無関係だが)による懲戒解雇とその後の退職金返還請求につき、
    その根拠として就業規則(退職金規定)に返還の定めあることを根拠としたもの(『東急エージェンシー事件』東京地判平17.7.25)がある。

    以上要するに、上述の諸点からみても、小保方氏に対する懲戒解雇処分ならびにその後の公表につき、問題多いものと言わざるを得ないのである。
    (再掲)

  6. 【3679750】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 28日 09:39

    >小保方さんの弁護士は何も反論していないということですが,少なくとも新聞報道をそのまま受け取れば,労働法的には,突っ込みどころはありそうです。
     彼女にいろいろ大きな問題はあったかもしれません。今後,刑事上の制裁があるのかもしれません。ただ,それと,懲戒の問題とは,切り離さなければなりません。懲戒は懲戒として,きちんとしたdue (適正)な取扱いがなされなければなりません。退職した労働者に懲戒手続を進めて,できない懲戒処分について「相当」として対外的に公表することに,違和感を感じるというのが,労働者の権利・利益の保護を考える労働法的思考なのです。


    とくに、以上の部分に同感。
    ちなみに、これはわが国労働法の最高権威である菅野和夫東大名誉教授のお弟子さんに当たる大内伸哉神戸大学教授のコラム『アモーレと労働法』からの一部抜粋である。
    おそらく全国の労働法研究者らの最大公約数的見解だろう。ということは、(私の主張通り)少なくとも理研の本件懲戒解雇処分とその公表については、無効である疑い濃厚だということ。
    法律専門家の世界では常識なんだろうけどね。もっとも、それが通じないのが、本掲示板の一部人々たち。
    要は、ただ条文の字ズラだけを都合よくつまみ食いするだけで、その本質(制定経緯や背景など)を理解していないがゆえの現象か。

    この大内先生。
    最近ある法学誌にて、法の論理性の効用として、国民大衆からの感情的な権力発動・介入要求への抑制を唱えていたことを思い出す(紹介済み)。
    あるいは、捜査機関の介入を熱望するという、この掲示板でのトンチンカンなありさまを念頭に置いての発言だったのかも知れぬ。

    (再掲)

  7. 【3679754】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 02月 28日 09:47

    ・・というか、


    >若山は山梨大辞任に値する。

    >同感である。
    むしろ、本件が主著者4人の共同責任とする私の考えからすれば、もう一名の責任も軽すぎる(小保方氏との衡平に欠ける)と言わざるを得ない。 (二俣川君)


    コピペ二俣川君のこの発言は、労働法上問題ありだろう。
    山梨大学の雇用と何の関係が?


  8. 【3679776】 投稿者: 自由  (ID:ZVzoOBxBaX.) 投稿日時:2015年 02月 28日 10:32

    コピペ二俣川君

    国立大学法人山梨大学の就業規則のどこかに、
    君の主張する若山教授辞任に該当する規定があるのかね?

    君のお気に入りのなんちゃって労働法にもとづき答えたまえ。

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