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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3679790】 投稿者: 小保方履歴書 (ID:piDvZqPxh5Q) 投稿日時:2015年 02月 28日 10:47
理研の小保方氏退職願受理は、彼女のことを案じて受理はするが処分は後ですると、記者会見でも公表している。
これのどこが違法なのだ。
温情処置だから小保方弁護団は抗議しないのである。
違法なら即刻抗議して取消させるべき重大事である。
3年も待っていたら、科学者生命は終わりだ。
<理研の小保方氏退職記者会見>
--小保方氏は懲戒処分が検討されているはずだ。一般企業などでは、懲戒処分対象者から退職願を受け取らない。なぜそういった非常識なことをするのか。また、小保方氏に退職金は出るのか
坪井裕理事「まず、後段の(質問の)ほうですが、小保方氏は任期制の職員なので、懲戒退職だろうと依願退職だろうと、退職金というものがありません」
坪井氏「なぜ退職願を受け取ったのかですが、これは野依(良治)理事長のコメントと重なります。小保方氏は10カ月あまり心労が重なっている。受理しないといった場合の、これ以上の負担はかけられないと判断しました。今後、懲戒委員会は再開し、退職したあと、どういった処分が相当か検討はしていきます」
《野依氏は小保方氏の退職を承認したことに関するコメントで「これ以上心の負担が増すことを懸念し、本人の意志を尊重することとしました」としている。理研側の回答に対し、質問した記者は納得できないのか、さらに追及を強めた》
--退職者は処分できないではないか
坪井氏「処分が相当かどうかの判断になります。繰り返しになりますが、これ以上の負担をかけないために…」
--そういうことが、理研の体質が、一般の感覚と離れているといわれている。そのことについてどう思うのか
坪井氏「いろいろなご意見があると思いますが…」 -
【3679792】 投稿者: 自由 (ID:ZVzoOBxBaX.) 投稿日時:2015年 02月 28日 10:48
コピペ二俣川に、またまた、国語の指導をしておくが、君のコピペ①で、「・・違和感を感じる」と書いてることは、君の個人的意見②「無効である疑い濃厚」とは全然違うぞ。
それは、君の個人的ななんちゃって労働法である。
デマを飛ばすのはやめなさい。
>退職した労働者に懲戒手続を進めて,できない懲戒処分について「相当」として対外的に公表することに,違和感を感じるというのが,労働者の権利・利益の保護を考える労働法的思考なのです。 【①】
>(私の主張通り)少なくとも理研の本件懲戒解雇処分とその公表については、無効である疑い濃厚だということ。 【②】 -
【3679801】 投稿者: 自由 (ID:ZVzoOBxBaX.) 投稿日時:2015年 02月 28日 11:00
この一連の「なんで退職届を受理したのか!、小保方氏の処分はしないのか!」と厳しく詰問したのは、二俣川君の大好きな朝日新聞の記者で、
理研が退職届を受理したら受理したらで、二俣川君は、なんで懲戒解雇処分相当としたんだ!、なぜ、公表したんだ!と批判するわけである。
要は、
>とにかく理研批判ありき。
二俣川君らしい態度である。
《野依氏は小保方氏の退職を承認したことに関するコメントで「これ以上心の負担が増すことを懸念し、本人の意志を尊重することとしました」としている。理研側の回答に対し、質問した記者は納得できないのか、さらに追及を強めた》
--退職者は処分できないではないか
坪井氏「処分が相当かどうかの判断になります。繰り返しになりますが、これ以上の負担をかけないために…」
--そういうことが、理研の体質が、一般の感覚と離れているといわれている。そのことについてどう思うのか
坪井氏「いろいろなご意見があると思いますが…」 -
【3679827】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 28日 11:32
わが国の労基法における労働時間規制は事実上野放しである。
なぜなら、例外的に36協定を締結した場合において、時間外労働(残業)時間に応じた割増賃金を支払わせることにより長時間労働を抑制するとの構造だからだ。
したがって、違法なサービス残業でなら、お手上げである。
しかし、時間外・休日労働が例外である以上、たとえ違法であっても、時間外労働すれば時間外割増手当を支払はねばならない。←「手を汚した者が利益を得てはならない」法の原則。
この意味で、労基署等や外部のユニオンの支援を受けて、残業代請求はどしどし行うべきだ(消滅時効は、2年)。
そもそも、この1日8時間労働の原則は、1919年のILO(国際労働期間)1号条約で定められたものだ。
すなわち、1日8時間、週40時間労働は世界共通のルールだと言える。
しかしながら、わが国において基本的にすべての事業につきこれが適用になったのは、やっと1997年になってからである。
日本の労働時間規制が世界の標準に追いついて、まだ18年弱にしかならない。
しかし、財界の意を受けた安倍内閣は、それをあたかもわが国だけの突出した現象であるかのようにデマ宣伝をしている。
そこで、現在安倍らがたくらむ「過労死・過労うつ促進法案」の本質とは、まず労働者は100%使用者の意に従わせようとするものだ。
その結果、1日24時間、年365日休みなしで働けとの暴挙を合法化するという、とんでもない悪法なのである。
この制度に反対する日本労働弁護団によると、本悪法には概要次の問題点があるとする。
1、際限のない長時間労働命令に従う義務
2、過労死の使用者責任を問えない
3、労働基準監督官による取締りの不能
4、残業代ゼロ
など。
ちなみに、平成25年度における脳・心臓疾患の労災補償状況は、疾患につき認定率44.8%、うち死亡につき45.9%である。
また、労災請求件数の多い業種に、運輸業・郵便業、建設業、サービス業がある。
しかし、これは氷山の一角だろう。そもそも、「過労うつ」すら周知ではない現実だからだ。
もしこの悪法が成立した暁には、今後あらゆる業種や職種の労働者が対象とされ、命と健康が犠牲となり、家庭生活が破壊すること必至である。
その庶民の累々たる犠牲の上において、この国の支配層(世襲や財界ら)は、不当な利益を貪りとろうと考えているのである。
まさに、安倍内閣が志向する、ごく一部の世襲富裕層だけのための格差拡大・固定化路線の一環である。
(続く) -
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【3679831】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 28日 11:35
『退職者に対する懲戒解雇ならびにその公表について』
懲戒解雇等の懲戒処分はあくまで労働契約関係の存在が前提であるゆえ、当該契約終了後にすることはできない(『ヤチヨコアシステム事件』大阪地判平16・8.6)のが原則である。
小保方氏のような期間の定めある労働者の場合、退職は民法628条ならびに労働基準法附則137条に関わる。
したがって、懲戒処分が可能な時期は、同氏の退職の効果が発生する日までにする必要があった。
他の裁判例でも、使用者が労働者の自己都合退職を承認し、そのうえで雇用関係終了後において懲戒解雇したとの事案に対し、
自己都合退職による雇用関係終了後の法的効力に影響を及ぼすものではない(『ジャパン・タンカーズ事件』東京地判昭57・11・22)としたものがある。
また、既に退職して雇用関係にない者に対する懲戒処分には、単に不名誉なレッテルを貼ることによる使用者からの報復的意味合いが強い。
具体的には懲戒解雇したとのレッテルを使用者が社内外に文書等で公表する形で為されることが多い。
裁判例では、懲戒解雇の事実を同業者に通知し新聞広告に出すことを不法行為(民法709条)とした(『日星興業事件』大阪高判昭50.3.27)ものがある。
裁判所は、とくに新聞等による不特定多数に対する公表につき、その問題性を懸念しているようだ(小保方氏の場合は、理研によるマスコミ向けの記者会見での公表であったことの留意されたい)。
そもそも、懲戒処分が事実だとしても、それで名誉毀損にならないわけではない(刑法230条は『公然と事実を適示』して名誉を毀損することで成立するゆえ)のである。
実際に本件のように退職の効果発生後の懲戒解雇そのものが無効であるにもかかわらずこれを社内外に公表したことにつき、
不法行為として慰謝料の支払いを命じた裁判例もある(『エスピーアイ・ジャパン事件』東京地判平14・9.3)。
なぜなら、懲戒解雇処分が無効であれば、その事実を社外に書面等で得意先等に通知したことも名誉毀損による不法行為に該当する(『アサヒコーポレーション』事件大阪地判平11.3.31)からである。
その他、無効な懲戒処分とその公表周知を不法行為とした裁判例として、(降格処分・減給処分につき)名誉侵害等の精神的損害を与えたとして慰謝料請求を認めたもの(『日本航空事件』東京高判平1.2.27)、
さらに懲戒解雇無効の上、約5年間再就職できなかった等からの慰謝料請求を認めた(『エイワ事件』東京地判平5.9.20)ものもある。
それゆえ、私法上の労働契約においては、まず第一に契約上の根拠として懲戒解雇処分の公表が社内外に対して有り得ることを予め就業規則でもって明記しておくことが重要だ。
それが就業規則での服務規律となり、労働者にとって就労上の行動規範の準則となるからだ。これは、懲戒解雇処分という制裁罰に関わる社内外に対する公表との不名誉に関わるものであるゆえ、
罪刑法定主義に基づく予測可能性確保の要請にも合致する。また、それが無用の紛争発生を予防することにもなろう。
ちなみに裁判例では、退職後の不正発覚(小保方氏の件とは無関係だが)による懲戒解雇とその後の退職金返還請求につき、
その根拠として就業規則(退職金規定)に返還の定めあることを根拠としたもの(『東急エージェンシー事件』東京地判平17.7.25)がある。
以上要するに、上述の諸点からみても、小保方氏に対する懲戒解雇処分ならびにその後の公表につき、問題多いものと言わざるを得ないのである。
(再掲) -
【3679833】 投稿者: 自由 (ID:ZVzoOBxBaX.) 投稿日時:2015年 02月 28日 11:39
いい加減にしろ 笑
ここは労働法スレではない。
完全にスレ違い、荒らしである。
笑 -
【3679843】 投稿者: 自由 (ID:ZVzoOBxBaX.) 投稿日時:2015年 02月 28日 11:49
>以上要するに、上述の諸点からみても、小保方氏に対する懲戒解雇処分ならびにその後の公表につき、問題多いものと言わざるを得ないのである。 (二俣川君)
おいおい、誤魔化すなよ。
前は、「問題多い」ではなく、「違法」と書いてたはずだ。
コピペ二俣川君に、東大の事例を質問してるのだが、
逃げ回るばかりでまったく回答がない。
二俣川君のなんちゃって労働法が正しければ、
東大の処分は違法である。
>博士号論文盗用問題 トルコ人助教「懲戒解雇相当」 東大
日本経済新聞 2010/4/2 14:34
東京大学工学系研究科の○○○○(実名)助教(37)=トルコ国籍=が、博士号取得論文に他人の著作物を盗用していた問題で、東大は2日、助手採用時の履歴書にも虚偽の学歴を記載していたなどとして「懲戒解雇相当」とし、退職手当を支給しないことを決めたと発表した。
処分は3月31日付。同助教は同月2日、東大として初めて博士号を取り消されていた。15日に辞職願を出し、29日に雇用契約の解約が成立していたが、東大は懲戒解雇に相当すると判断した。 -
【3679845】 投稿者: 冷静にかんがえると (ID:X/NyqGWQZr.) 投稿日時:2015年 02月 28日 11:49
自由 さん
>同条 一のイ、「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に小保方氏の氏名公表が含まれるのか
わたしの上記書き込みの根拠について補足させて頂くことで、自由さんの以下のご意見についてのお答えとしたい。
>私が思うに、
>この「一のイ」は、独立行政法人等情報公開法第5条が規定する「不開示情報」の適用除外となる定めであって、
>仮に、不開示情報だとしても、同法第7条の「公益上特に必要があると認めるとき」であれば、第5条の「一のイ」に関係なく情報を開示できるので、
>論点は、
小保方氏の懲戒解雇処分相当の決定の情報を、氏名入りで公表することが、「公益上特に必要と認めるとき」に該当するか否かではないかと考える。
法務省が行政機関情報公開法の運用基準を公表しているが、同法及び独立行政法人に関するそれとは法文形式が同一のため、同じ解釈基準が可能であると思われる。もっとも行政機関情報公開法においても、「第5条一ノハ」において不開示適用除外として独立行政法人の職員の職務遂行に関わる部分(懲戒処分を含む)の対象には、独立行政法人の役員、職員も含まれるため、懲戒処分が為されたことの公表はこれに則っている。さらに同運用基準によれば、
「『公務員等』とは,広く公務遂行を担任する者を含むものであり,一般職か特別職か,常勤か非常勤かを問わず,国及び地方公共団体の職員のほか,国務大臣,国会議員,裁判官等を含む。また,公務員であった者が当然に含まれるものではないが,公務員であった当時の情報については,本規定は適用される。さらに,独立行政法人等情報公開法の対象法人(以下「独立行政法人等」という。)の役員及び職員を含む。」(法務省本省情報公開審査基準より引用、以下公開審査基準)
この基準に従えば、小保方氏も独立行政法人である理研に在職していた事実をもって、同法が適用される。一方、先に挙げた理研の「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程」は懲戒処分における処分内容(研究不正は諭旨解雇、懲戒解雇のみ)、及び対象者の氏名を公表する旨明記されており、小保方氏及び代理人が去年5月に提出した弁明書には同規定の名称及び解釈に関わる意見が記載されており、一部にみられる氏名公表の予見可能性を担保するべきといったような見方は根拠がない。不知を言い訳にはできないということである。
さて、自由さんの指摘される「公益」の概念についてだが、7条の「公益」について同基準は、
「個人を識別できる情報や法人の正当な利益を害するおそれがあっても,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要である場合には,開示をしなければならない」(公開審査基準より引用)
としている。この基準に依拠し、懲戒処分における氏名公表がいわゆる「公益」に該当するか否かを考えると、既に理研を退職している小保方氏について「生活及び財産を保護」以下のくだりが該当するか、わたしは若干の違和感を持つ。
>それでは、小保方氏の懲戒解雇処分相当を実名入りで公表することについて、公益上特に必要と認める事由であるが、ひとつメルクマールになるのは、博士学位の取消事例ではないかと思う。
おそらく自由さんは判例法理で引用される社会的影響という「公益」概念を用いておられると思うが、そうであればおっしゃることはその通りだろう。このことは「公益」という概念をどう捉えるかという立場の違いに終始するだけだと思われる。
>小保方氏自身が猶予期間付きで博士学位取消となっているなかで、理研が小保方氏を研究不正で懲戒解雇処分相当と決定したことは、 公益上特に必要と認められる事由に該当するのではないだろうか。
自由さんの解釈に従えばもちろんその通りだと思う(現実に博士学位について公表されている以上、第三者の生活及び財産を保護する場面も考えにくいが)。
再度、公開基準より第5条一のイの「慣行」について、
「公にすることが慣習として行われていることを意味するが,慣習法としての法規範的な根拠を要するものではなく,事実上の慣習として公にされていること又は公にすることが予定されていることで足りる。」(再度、公開審査基準より引用)
科学アカデミー内において「慣行」として成立している以上、小保方氏のケースのみ例外となる合理的理由は見出せぬゆえ、結局、結論は同じことになると思う。
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