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投稿者: やっぱり捏造 (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06
一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。
1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。
では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。
また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。
現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。
真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。
全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。
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【3735272】 投稿者: 有閑横車 (ID:5pX02CFJSio) 投稿日時:2015年 05月 10日 17:49
本論に戻ります。
実はあの後、理研の「任期制職員就業規程 (平成15年10月1日規程第34号) 」「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて”. 文部科学省 (平成18年(2006年)8月8日)」そして、平成26年12月25日付「 研究論文に関する調査報告書」に目を通したんです(今更笑)。
金銭請求権の正当性について、想像していた以上に、明白な理由、根拠規程を見出しました。
今、改めて、「なぜ、調査委員会は、研究活動の不正認定を避けるのか。」、また「なぜ、理研は、小保方氏に損害賠償請求しないのか。」の疑問が湧出しています。
同「ガイドライン」によれば、調査機関による研究活動(本件の場合「ねつ造」)の不正認定のために、当該被告発研究者の「自認」つまり「自白」は無用となっています。すなわち、被告発者は、説明や、実験ノート等物的証拠をもって自らの正当性を主張すべき旨、(調査機関は、)研究不正の事実の不存在を確信できなければ不正を認定する旨、証拠につき滅失の場合、自然災害等不可抗力による原因を除き、不正行為があったものとして、立証責任は、被告発者が負うべき旨、明示されています。
そして、同「就業規定」には、理研が職員に対し、損害賠償請求権を有する旨が明示される。
このとおり、現状で、充分に請求可能です。
だが、理研は、その行使を留保している。
疑問です。
ということで、客観訴訟の立法論の必要性に及ぶ、という点にも同意です。 -
【3735544】 投稿者: 思うに・・・・・・・・・・・・・・ (ID:P4kP71u71gc) 投稿日時:2015年 05月 10日 22:23
>だが、理研は、その行使を留保している。 疑問です。
留保ではなくて研究不正の損害賠償や詐欺については告訴しないと決めています。
これは小保方氏側からの訴訟を畏れているんだと思います。顧問弁護士の助言が効いているか、政権側(文科省)からの要求かもしれませんが。
ああいうメンタリティーの女性と関わると泥沼に引きずり込まれて、証人尋問や準備書面などで貴重な研究員の時間がさらに奪われるのは耐えられないのでしょう。
理研としては特定法人さえ通れば早くスタップ騒動は忘れたいと思ってます。不正研究をする変な人を入れてしまった関係者は忸怩たる思いではないですか?
笹井さんが死んだのも小保方氏採用、論文執筆監修、各種アドバイスした責任を感じたのでしょう。疫病神とは早くオサラバしたいとうのが本音かな。 -
【3735726】 投稿者: 有閑横車→「ヒマ横」 (ID:Yajnv5NFbmY) 投稿日時:2015年 05月 11日 07:03
>留保ではなくて研究不正の損害賠償や詐欺については告訴しないと決めています。
「告訴」というか、不当利得返還請求ないし、それに代わる損害賠償請求ですね。
ただし、相手方が「返さない。」「払わない。」と主張すれば、当然争いになる。
そこで、順当に民事事件(原告=理研)とすべきか、それとも、行政処分(行政機関のよる返還命令等)を先行させて行政事件(原告=被告発者)にできないだろうか、現行法で不可なら新法を作ってでも、と。
もっとも、直上の私の主張の中核は、そこではなく、以下の点です。 -
【3735727】 投稿者: ヒマ横 (ID:Yajnv5NFbmY) 投稿日時:2015年 05月 11日 07:06
まず、同ガイドラインにおいて、
研究活動の不正疑惑に関するの「調査」につき、
調査委員は、疑惑を受ける研究者の説明に納得できなければ、不正があったものと認定する旨記述される点
(同ガイドライン「第2部競争的資金に係る研究活動における不正行為対応ガイドラインⅡ研究活動の不正行為等の定義」3「認定」(2)
「不正行為の疑惑への説明責任」①‐③、及び(3)「不正行為か否かの認定」)。
(※つまり、疑惑を解消する説明すべき責任を負う研究者は、同時に、立証責任(=説明責任と異なり、「不正でない」という主張についての説
得に失敗すれば、一方的に「不正」と認定されてしまう責任)をも負うということ。)
また、理研「就業規程」において、
懲戒条項に、「不正な方法を用いて採用されたことが判明」、「研究の提案、実行、見直し及び研究結果を報告する場合における不正行為(捏
造、改ざん及び盗用)が認定されたとき」、及び「不正行為を犯すなどによって職員としての体面を汚し、研究所の名誉又は信用を傷つけたと
き」(同規程52条)、
並びに、損害賠償条項に、「故意又は重大な過失によって研究所に損害を及ぼしたときは、情状によりその損害の全部又は一部を賠償させるこ
とがある。」と規定され(同規程56条)、
請求の要件として故意のみを要件としていない点。 -
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【3735729】 投稿者: ヒマ横 (ID:Yajnv5NFbmY) 投稿日時:2015年 05月 11日 07:09
次に、
本件調査において、
調査委は、小保方氏が本件研究活動に不正はない(悪意・故意でない。)旨の心証を得ることができなかった事項について、
不正認定とすべきであったのに、そうしていない点(ただし、ES細胞混入の実行者についての「犯人探し」の迷宮入りを除く。)。
また、
理研は、上記調査結果の不足を自ら補おうとするでなく、
あるいは、「重大な過失」として損害賠償請求するでない、という不作為を決め込んでいるの点。 -
【3735734】 投稿者: ヒマ横 (ID:Yajnv5NFbmY) 投稿日時:2015年 05月 11日 07:14
無論、同ガイドラインは、
文科省管轄の競争的研究資金を申請費消する研究者が従うべきルール(行為規範)ではあっても、
そのまま裁判官の判断の根拠(裁判規範)とはできないでしょう。
しかし、しばしば裁判所は、
法令以外のルールであっても、特段の違法性がなければ、裁判規範とする(国民を拘束しないとされる「通達(行政組織内の解釈規準や命
令)」の裁判規範性について先例あり。)。
同ガイドラインは、
文科大臣「決定」であり、一応の合法性の推定が働くであろう上に、
同ガイドライン同規定については、
債務不履行における債務者の立証責任や、
税務訴訟における納税者側の立証責任と酷似しており、合法性の蓋然性を有するといえるでしょう。
したがって、裁判においても、認容される可能性が高いと思料。 -
【3735743】 投稿者: ヒマ横 (ID:Yajnv5NFbmY) 投稿日時:2015年 05月 11日 07:27
さらに付け加えると、
不正を認識しつつ実行した行為(ES細胞混入の実行)と、
その事実をそのまま申請した行為(口頭発表のみならず論文作成投稿も含む、広義の研究発表)とを、分離して考えることもできます。
これについても、刑事処分の対象には困難でも、
単に、請求権の行使の観点からは、「知ってようが知ってまいが、払ってね。」といえるでしょうね(私見)。
このロジックについては、たとえば、
会社の営業部門が帳簿上の仮装隠ぺい工作を為し、
経理部門が納税申告すれば、重加算税賦課処分とされるなど、広く知られる通りです。 -
【3735745】 投稿者: ヒマ横 (ID:Yajnv5NFbmY) 投稿日時:2015年 05月 11日 07:30
↑上記の例示に補足
会社の経理部門は、営業部門の為した仮装隠ぺいについて善意(知らない)、ということです。
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