在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
>学問は単純ではない。
先達による先行研究の成果をまず吸収し、身に着けることさえままならぬ。
まして、私の如き凡人風情が斬新な考えなど及ぶところではない。
ゆえに、私の出来ることは、到達した学問的成果を自らの頭で斟酌し、
思考するだけである。 (二俣川)
なるほど。
本のコピーをしてました。
すみません。
と言っているのかね?笑
最初から、素直にそのように言えばよいものを。
笑
【私が天皇制に反対する憲法学的根拠】
日本国憲法の趣旨と世襲制とは相いれない。
現憲法の本質である「個人の尊厳」は、出生そのものに価値を付与する天皇制と相矛盾する。
故に、私はその視点から天皇制の廃止を唱えてきた。
美濃部博士の高弟であった故清宮四郎・東北大名誉教授も次のように述べている。
「日本国家構成員のうちに、天皇のような特殊な地位をもった者を認めるのは、もともと民主の原理とは相容れないことである。そこで、民主制と天皇制という、原理的にはむしろ対立する二者を 調和または妥協せしめるために、憲法は、天皇の制度に根本的な変革を加えなければならなかった。『憲法Ⅰ』(有斐閣)149頁」。
すなわち、現行憲法は国民主権という人類普遍の原理を採用しながら、同時に天皇の存在を認めるという矛盾を内包したのである。
その妥協(民主制の原理との調和の問題)の産物が、国民の意思に基づく象徴天皇制である。つまり、民主制の原理により、天皇の地位の根拠を主権者国民の総意によるものとした。
以上の前提からは、ごく限定された範囲での世襲のみが例外的に許容されることは当然だ。
ゆえに、現行憲法における天皇制論議は「より制限的に解釈すること」が趣旨に適合する。したがって、天皇ならびに皇族らに対する現行以上の法的・政治的拡大による権限・利益付与、その他政治的・社会的意味付け等は憲法上一切認められないものと考える。
まして、皇族の範囲の拡大や宮家の「復活」など、およそ荒唐無稽な見当違いだと言わざるを得ない。
したがって、もし今後の世襲天皇制維持を肯定するのであれば、その限りで、すなわち明仁天皇の直系卑属のうち皇太子一家のみが皇族であれば足りる。 現実的に皇位継承の可能性乏しきその他の皇族らに対し、膨大な公費を費消してまでして、彼らを法的・物質的に世襲特権階級として取り扱う必要性はない。
むしろ、そこまで肥大化(拡大化)した現状の皇族の在り方は、国民主権主義を定めた憲法の規範性に反する疑いすら有する。
以上要するに、次のように考える。
世襲天皇制はわが国最高法規である憲法に残る封建時代の遺物・残滓であり、差別の象徴である。 法の下の平等の観点からも、速やかな1条の廃止が望ましい。 少なくとも、国会で直ちに皇室典範を改正し、皇位継承(世襲)と無関係な皇族らの整理一掃を断行すべきである。それが、国民主権主義の要請に合致する。
むろん、天皇制廃止後に国民になった正田明仁氏あるいは子息の小和田徳仁氏らがあらためて国会議員に当選し、その後内閣総理大臣に就任するのであれば、私は民意の結果としてこれを歓迎しよう。
(クレーマーによる無断転載禁止)
アベ政権誕生以来、教育基本法改悪や教科書検定等で、「愛国心」「民族」など、およそグローバル化に反する狭量なイデオロギーによる権力的介入が強行されてきた。
また、2012年4月27日付自民党憲法改悪試案では、前文でまず日本は天皇を戴く国家であると明記、天皇条項に過剰に手を加えている。
その意味で、憲法1条と9条との関わりは、今日的問題でもある。
たとえば、上述自民党憲法改悪試案では天皇の権威性の増進を図り、「天皇を戴く国家」として軍事的にも強くありたいとの本音が露骨に表れている。
たしかに、アベ政権は教育基本法改悪、防衛庁の防衛省への格上げ、特定秘密保護法の強行、武器輸出三原則の骨抜き、そして集団的自衛権の閣議決定、戦争法案の強行採決と、彼らの目指すべきゴールを明確に示している。
非立憲主義的専制国家の樹立、すなわち権力者の自由度を高め、国民の不自由度を増す策略である。
また、アベ政権には天皇に対する「敬意」は感じられない。
しかし、どのように明仁天皇らが誠意あふれる人物であろうと、天皇制の有する本質そのものが、アベのような非立憲主義者(専制主義者)・軍拡主義者らに政治利用され、彼らの野望に不当な口実を与えてしまうのである。
その意味で、世界平和のために我が国に対し天皇制廃止と軍国主義とを求めた当時の連合国の主張は、正鵠を射ていたといえる。
敗戦後70年、日本国民はまだこのことに自ら決まりをつけたとはいえない。
(クレーマーによる無断転載禁止)




































