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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3672843】 投稿者: まだわからない  (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 02月 20日 12:02

    連投になってしまい失礼。

    理研は会見で「刑事告訴も研究費返還も、検討対象者には小保方氏が入っている。」と言っていたようなので、
    請求は小保方さんだけに限らず、他の対象者が含まれる可能性もあるということだと思います。

  2. 【3672912】 投稿者: ふふ・・・  (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 20日 13:33

    まだわからないさん

    ありがとうございます。

    >当時、若山さんと小保方さんは共同研究者の立場でした。

    なるほど。
    いつも勉強になります。

    これは、若山さんと小保方さんがSTAP細胞の"研究"において対等な立場にあったということでしょうか?
    あるいは、理研での役職というか、権限なども含めて同等であったということでしょうか?

    理研の調査報告書においては、STAP細胞研究が行われていた時期、
     小保方さんは、CDBゲノム・リプログラミング研究チーム客員研究員
     若山さんは、CDBゲノム・リプログラミング研究チームチームリーダー
    という立場になっています。

    このケースにおいて、研究予算の執行権限は誰にあったのでしょう?
    小保方さんが、予算の使い道、金額などを決定する立場にあったということでしょうか?
    その以前に、予算取り(研究予算の申請→承認)は誰が行ったのでしょうか?
    小保方さんのような客員研究員という立場で予算取りできるものなのでしょうか?

    使用されたお金(予算)に対し何の権限も持たない人間に対し、どのような理由で研究費返還請求が可能になるのか?
    そこが疑問です。

    「?」だらけになってしまいましたが、まだわからないさんに尋ねいてる訳ではありませんので、お気になさらずに。

  3. 【3673000】 投稿者: ふふ・・・  (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 20日 15:29

    データ捏造は「研究不正」であるから、その不正のあった研究に係る費用を返還して欲しいということなのでしょうか?
    それならば分る気はしますが、その前提はあくまで不正が「故意」に行われたものであることなのだと思います。
    では、返還請求が訴訟に発展したとして(もし請求されたら、当然、訴訟沙汰になるのでしょうが)、裁判においてその「故意性」を証明することは出来るのでしょうか?
    データを(結果的に)捏造したのが小保方さんであることは事実だとして、果たして、それが、故意なのか過失なのか、その真実は小保方さんにしか分りませんよね。
    そして、民事裁判であれば捜査機関が関与することもないのでしょうから、故意性を証明することは極めて困難だと思います。

    そう言う意味で、STAP細胞の真相を究明するというのであれば、個人的には、研究費返還請求ではなく刑事告訴をすべきだと思っています。
    そして、目的があくまで「真相究明」なのであれば、被告訴人を「氏名不詳」として、すぐにでも告訴すべきでしょう。
    (被告訴人を小保方さんにしてしまうと、却って、受理されない可能性が高くなる気がします)

    ES細胞が混入されたことはほぼ間違いなく、ES細胞が混入したことでSTAP細胞なるものがこの世に誕生し、これだけの騒ぎになっているのですから、誰が何のためにそんなことをしたのか、その犯人を探せばいいのだと思います。
    それに、真犯人が小保方さん以外の人間であったのなら、それは、小保方さんの名誉回復にもつながるのですから、小保方さんに捜査協力してもらい易くなるのではないかと思います。

    みなさんは「真犯人」を知りたくありませんか?
    私は、「真犯人」が見つかった時のみなさんの反応が知りたいです。

  4. 【3673163】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:3RRlaNX4Fm2) 投稿日時:2015年 02月 20日 19:30

    いったん調査委員会で不正認定が為された以上、「故意でない」という証明は実験データその他の資料を用いて、研究者側に弁明の責任を負わせるというのが文科省の研究不正防止のガイドライン。とうぜん、理研も独立行政法人としてそのガイドラインに沿って研究不正の規定を設けているはずで、小保方氏も雇用期間のどこかの段階でこれらの順守の誓約書を書かされているはずである。
    その為にラボ・ノート、データなどの厳格な管理が要請されるわけで、その意味では小保方氏に課せられていたのは、研究不正に対する「説明責任」というより、もっと広義のアカウンタビリティといったようなものではないか。にもかかわらず調査委員会の当初の不正認定に対して、小保方氏側は例の実験ノートを示しただけで、有効な反論を為し得なかった。
    従って、仮に訴訟になったとしても裁判所が判断するのは、小保方氏側が示すこれらの資料が科学的に調査委員会の決定を覆すに足る証明が為され得るかという点で、そのガイドラインに即した立証責任の分配についてまで、その当否の判断を及ぼすということは考えにくい。
    その上でなぜ小保方氏にこのアカウンタビリティが課せられるか、理研が独立行政法人であり我が国の情報公開制度の一方の対象として、国民に対置されているからである。そして小保方氏はその組織の一員であった。いったいこれらの独立行政法人への交付金額を毎年公表し、あるいは他の公的機関への評価システムを確立させているのは何のためか、すべて我々の税金が適正に使用されているか否かという判断材料を国民に与えるためであり、このことが担保されなければ、よく言われる○○ムラという特殊な組織体の閉鎖性が増すだけである。

    もちろん、研究費返還請求の対象を小保方氏に限定する理由はないが、小保方氏を除外する理由もない。特定法人指定が既定路線である以上、その負託に見合うだけの社会的有用性があるのか、そのための根拠を示すことが上記のような閉鎖性を打破し、パブリックサポートを得るための最低限の条件である。科学立国への啓蒙への契機とはそういうことであり、実態解明がそれなりに有効と書いた理由でもある。

  5. 【3673222】 投稿者: 自由  (ID:HVIwzwC2dwM) 投稿日時:2015年 02月 20日 20:40

    冷静にかんがえると君の言うとおり、文科省ガイドラインで、研究不正を行なった者は説明責任を負う旨を定めており、説明責任を果たさない小保方氏は問題である。

    小保方氏の説明責任を求めいのは、
    事件をうやむやにすることと同じである。


    文部科学省
    「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインについて」
    17頁

    (2)特定不正行為の疑惑への説明責任
    調査委員会の調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に 関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動 が科学的に適正な方法と手続にのっとって行われたこと、論文等もそれに基 づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明し なければならない。

  6. 【3673444】 投稿者: ふう  (ID:qkTlF/aPMsc) 投稿日時:2015年 02月 21日 00:42

    私も、小保方さんが説明する責任を果たしていないという見方をしています。
    現時点ではその努力を「放棄」しているとみています。
    そして彼女に「不正の説明をしろ」と言って彼女が進んでするとは思えませんし、そもそも出来るとも思ってません。
    「どうして私のことをそんなに悪くいうの?」などと「すっ呆ける」位な感じでしょう(笑)
    それは彼女が意図的な悪意をもってなせる業ではなくて、そういった理解力しかない、ここで言えば二股皮(訓読み)レベル
    の能力しか持ち合わせていないということでしょうか。

    先日、自由さんが「社会人(大人)なら」という話をされていましたが、その点彼女は本当に未熟なのかもしれません。
    年齢や「博士」という資格からすれば十分に大人だったはずなのかもしれませんが、その受験歴や不正に授与された学位から
    想像するに、彼女はまだ「子供」だったと言えるのではないでしょうか。
    これは擁護して言っているのではありません。
    彼女の本来持ち合わせるべき資質や能力の一部に本人の責任の及ばない欠陥があってもおかしくはないという話です。

    >その負託に見合うだけの社会的有用性があるのか、そのための根拠を示すことが上記のような閉鎖性を打破し、
    >パブリックサポートを得るための最低限の条件である。科学立国への啓蒙への契機とはそういうことであり、
    >実態解明がそれなりに有効と書いた理由でもある。

    ごもっとも。
    しかしながら、理研という組織がその所属員たる科学者を「擁護する」という姿勢を失うことも、それは科学立国の
    礎となる「人間」を失うことになると私は思っています。
    理研として見れば、「説明する能力のない子供」を不要に責め立てても仕方がないと半ばあきらめているのかもしれません。

    しかしながら、研究費の返還の話を出してきたのも道理を通すためであり、いくら未熟であっても責任をもって返還をさせる
    のが妥当であると判断したのだと思います。
    それは小保方さん個人の負担だけになるとは考えにくいのですが、本来はそういった後始末には彼女は協力するべきだと
    思っています。
    退職をしたからと言って、無責任にすべてを放棄していてはあらゆる職場に復帰することは難しいと評価されるでしょう。

  7. 【3673481】 投稿者: まだわからない  (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 02月 21日 04:11

    ふふ…さん


    >これは、若山さんと小保方さんがSTAP細胞の"研究"において対等な立場にあったということでしょうか?
    あるいは、理研での役職というか、権限なども含めて同等であったということでしょうか?

    技術協力、技術支援というのが最も近いと思います。
    12月発表の調査報告書に、若山さんの立場の経緯が書いてあります。

    >CDBゲノム・リプログラミング研究チーム チームリーダー(2001年4月1日~2012年3月31日)
    >CDBゲノム・リプログラミング研究チーム チームリーダー(非常勤)(2012年4月1日~2013年3月31日)
    >CDB幹細胞研究支援・開発室 ヒト幹細胞研究支援ユニット 客員主管研究員(2013年4月1日~2014年11月20日)
    >CDB器官発生研究チーム 客員主管研究員(2014年11月21日~現在)
    >国立大学法人山梨大学生命環境学部 教授(2012年4月1日~現在)

    小保方さんが若山研にいたのは2011年4月6日~2013年2月28日です。
    小保方さんが若山研と共同研究を始めた2011年当時、若山さんはチームリーダーとなっていますが
    この当時も正規職員ではなく任期付の研究員だった可能性があります。
    理研に在籍して10年で他に職を探す必要があったため、山梨大教授に職を得て理研は非常勤になったのではないかと。
    小保方さんが来たときには、すでに山梨行きの話がすすんでいたか決まっていたという話もあります。

    小保方さんはバカンティラボ所属でSTAP細胞は彼女とバカンティさんらの研究であること、
    若山さんの研究分野とは違っていたことからも、山梨大に移るまでの間、
    小保方さんメインの研究に若山さんが一部技術協力していたと見たほうがわかりやすいと思います。
    (自己点検委の報告書にも若山さんは「技術支援と認識していた」との記載あり)

    どちらが上、下という関係ではないものの、研究室を主宰していて受け入れたのは若山さんなので当然管理責任は生じます。
    若山さんは不正はしていないと認定されましたが、不正をしていない中では一番重い処分の「出勤停止」相当と
    されたのは、管理責任を問われてのことだと思います。

  8. 【3673485】 投稿者: まだわからない  (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 02月 21日 04:31

    上記の続き

    >このケースにおいて、研究予算の執行権限は誰にあったのでしょう?
    小保方さんが、予算の使い道、金額などを決定する立場にあったということでしょうか?

    予算の執行は具体的にはわかりませんが、理研なら理研の責任者が行っていたと思います。
    しかしここで問題になるのは誰が予算を執行したかではなく、予算を配分された研究者に
    不正などの行為があった場合どうするか、ということでは。

    以下は客員規程。

    >第15条 研究所は、客員が故意又は重大な過失によって、研究所に損害を及ぼしたときは、
    >その損害の全部又は一部を賠償させることができる。
    >第16条 研究所の職員に関する規程その他の規定は、客員にこれを準用する。ただし、その
    >性質上準用できない部分については、この限りではない。

    客員であっても不正などの問題行為には職員と同じ規定が準用され、
    小保方さんはすでに不正認定されているので、研究費返還等もありうるということでは。

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