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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3672371】 投稿者: なんともしもし (ID:n4mQziBwv0U) 投稿日時:2015年 02月 19日 22:28
以上はHN二俣川に言っている。人への法律にうるさいものの、自分へのことには目をふさぐだろうが、それらの相手が今までどれだけひどい書き込みをし、削除されたかどうかを認め素直になることだ。
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【3672390】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 19日 22:55
労働法は形式より実質、線ではなく面でもって事案の評価をする。
また解雇権濫用法理で要する相当性判断には、他との処分内容の衡平も斟酌される。
以上、判例法理により現時点で公表された一連の事由でもって判断する限り、
理研による懲戒処分には無理がある。
なぜこのような乱暴な処分を行ったのか、不可解極まる。 -
【3672489】 投稿者: おもろいw (ID:K1sL8q/fJ0I) 投稿日時:2015年 02月 20日 01:35
若山にメールで、
「若山先生の論文に不正な箇所が見つかったら私も撤回を呼びかけますから。」
とおどかしたって、ほんとうに悪魔だなこの売れ残り行けず後家は。 -
【3672523】 投稿者: 自由 (ID:HVIwzwC2dwM) 投稿日時:2015年 02月 20日 06:34
>なぜこのような乱暴な処分を行ったのか、不可解極まる。
そりゃあ、端的に、
君の能力の問題だろう。
笑 -
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【3672598】 投稿者: やっぱり捏造 (ID:c0/CeotPD.o) 投稿日時:2015年 02月 20日 08:25
スクロールして下の投稿を見ていくと突然現れてきた右上のグーグル広告がなくなった。
前と同じように返信画面も広告がかぶらずに書ける。これは一時的か? それともこのままか?
もし管理人さんに意見が届いたのだとしたらお礼を言います。有難う。 -
【3672673】 投稿者: ふふ・・・ (ID:idmRfqtAN/c) 投稿日時:2015年 02月 20日 09:29
理研がしようとしている返還請求には、実証実験の研究費も含まれていることを考えれば、理研の返還請求が「STAP細胞問題の真相究明」を目的としたものでないことは明らか。
私は、単なるお金惜しさ、自己の責任逃れととられかねないような返還請求など愚かしいと考えております。
そう考えると、みなさまが「すべきだ」とおっしゃる返還請求と私が「ばかげている」と指摘した返還請求は別物であるかも知れません。
ただ、そもそも、目的はどうあれ、今回のケースで(刑事事件にもなっていない段階で)「研究費返還請求」というものが行えるのか?
という疑問もあります。
今回、理研が(論文の対象となった研究の)研究費を請求するとすれば、研究費が理研の損失となったからという話なのだと思いますが、では、研究によって小保方さんは何の利益を受けていたかと言えば、金銭的なものは思い浮かびませんよね?
STAP細胞の研究をしている頃の小保方さんは客員研究員だったということですから、まず、研究に対する直接的な報酬は基本的に受け取っていなかったのではないでしょうか?(受け取っていた?)
であれば、小保方さんは理研と「STAP細胞研究を成就させる」という契約を締結していたと考えることは難しいのだと思います(契約不履行という考え方はあたらないということ)。
そして、理研の職員ではなかった小保方さんが研究費の決裁権限をもっていたとは考え難い。
となると、研究費の名目での「横領」というのも難しい(そもそも、横領だったら刑事事件になるのでしょうし)。
では、私的流用のようなことが考えられるかと言えば、出張費とか会議費(食事代)とか言う話になるのでしょうが、これも、決済権限の話からして、小保方さんが個人的に使用したお金を精算できたとは考え難い。
出張費とか会議費(食事代)の返還請求って、それこそ、悔し紛れの嫌がらせでしかないですよね 笑
さて、法律に詳しくない私には、まったく思いつかないのですが、
理研が「研究費」を返還請求出来るとすれば、どんな理由が考えられるのでしょうか? -
【3672813】 投稿者: まだわからない (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 02月 20日 11:27
ふふ…さん
当時、若山さんと小保方さんは共同研究者の立場でした。
理研の共同研究に関する規定によれば、研究費は理研とバカンティ氏が所属する病院で分担していたと考えられます。
>第4 条 共同研究の費用は、共同研究の研究分担に応じ、研究所及び共同研究相手先がそれぞれ分担するものとする。
ただし、研究所が共同研究の実施に必要があると認めた場合、共同研究者との間で研究費用を授受することができる。(共同研究実施規程)
金額の分担の配分は不明ですが、特許を共同で申請していることから見ても
理研からも研究費が出ていたと考えるのが妥当です。
理研はその部分を返還請求する対象と考えているのでは。
理研は会見時に、弁護士に相談している、1~2か月で結論を出すと言っているので、またその時に根拠が示されるかもしれません。
私は、理研が本気で研究費返還や刑事告訴を考えているとは思っていませんが…。 -
【3672818】 投稿者: まだわからない (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 02月 20日 11:34
上記に追加ですが、理研は当時、小保方さんに人件費としての報酬は払っていないので
対象を「研究費」としているのだと思います。
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