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投稿者: やっぱり捏造 (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06
一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。
1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。
では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。
また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。
現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。
真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。
全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。
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【3756962】 投稿者: ふう (ID:2zTCNLEW1vk) 投稿日時:2015年 06月 04日 02:31
自由 さん
お疲れ様です(笑)
社会科学の問題点であるという切り口や占有権などの観点など、なかなか新鮮な感じがするので、少し考えてみました。
社会科学と言う話は、法的な手続きに入った以上疑いの余地はなくなってきたわけですし、この流れで化学的に新たなことが
導き出されるわけはないということは明らかだと思います。
しかしながら、占有権の話はどなたかが民事云々と言う説明をされていたやに覚えていますが、「告発」と言う犯罪を糺し、
その犯罪者に罰を求める行為にはそぐわない話かもしれません。
まだわからないさんやスレ主さんが「小保方さん」を強く意識して話を展開することや、この告発でいかにもSTAP細胞騒動の
再発防止に至るような勘違い、思い込みには同意はできませんが、細胞が窃盗されたのではと言う疑いや犯罪に相当する行為が
あったという見方を否定するものではありません。
勿論、鉛筆1本や冷蔵庫内の飲み残し飲料の例え程度のはなしなのかもしれませんが(笑)
その際に「事実上、誰の所有であったか」と言う話よりも、「他人のものと知りつつ、自らの欲望のために、意図的に利用した」
という個人の内面にある気持ちが重要であって、その「故意」こそが罰に相当するものであると言えるのだと思っています。
ですから、忘れようが落そうが、その本来の持ち主の行動について云々ではなくて、結果的に使用した「小保方さん」をはじめ、
他の研究員が作った細胞を「邪な思いを抱いて、自らの利益になるよう」利用したかどうかを捜査で明らかにできれば立件できる
のでしょう。
もしかしたら「動機」と言えるのかもしれません、そのあたりは詳しくないので言葉はよくわかりませんが。
でも簡単に言えば、落し物を勝手に使用したり、明らかに自分の物ではないと分かっている物を無断で「利用」するということは、
寸借しようとも厳しく見れば社会のルールに反することになるのではないかと言うことですね。 -
【3757027】 投稿者: 自由 (ID:cJyejq1BVV2) 投稿日時:2015年 06月 04日 07:32
今一度、私なりの意見を整理させてもらうと、
前に書いたように、窃盗罪の構成要件は末尾のとおりで、現在の判例にしたがえば、その保護法益は「占有そのもの」・・これは個人の権利というよりも、社会の財産的秩序を保護するということ。
某ジャーナリストが理研および山梨大学に対する情報公開請求を行い、その回答書を自らのブログに掲載しているが、それが正しいとすると、山梨大学に移る際に、李氏のES細胞は移管手続きがなされていないし、また、警察に対して紛失盗難届も出していないわけで、そのような状況で、末尾に示す構成要件のうち、「①窃取」、すなわち、
>他人(李氏)が占有する財物(ES細胞)を占有者(李氏)の意思に反して自己(小保方氏)の占有に移すこと
があり得るだろうか?・・と疑問を感じるのである。
李氏において、財産的秩序を侵される行為があったのならば、なぜ、移管手続き、紛失盗難届をなさなかったのか。実は、単に、置き忘れただけではないのか。
そのように思えるのである。
以上の視点は、個人の権利の保護ではなく、財産的秩序の保護にもとづくものである。
誰が使っていたか分からない実験試料をとりあえず冷蔵庫で保管していただけで、すでに職場を辞めた人物から窃盗よばわりされたら、科学研究なんてやってられないだろう。
また、何度も書いているが、李氏のES細胞は遺伝子的、時系列的に、STAP細胞とは何ら関係ないのだから、この窃盗騒ぎはまるで無益である。
【窃盗罪の構成要件】
①窃取
他人が占有する財物を占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移すこと。
②故意
「他人の財物を窃取」することの認識・認容
③不法領得の意思
権利者を排除して他人の物を自己の所有物として,その経済的用法に従い利用もしくは処分する意思(大判大4・5・21)
ア 排除意思
権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様に振る舞う意思
イ 利用意思
経済的用法に従い利用・処分する意思 -
【3757038】 投稿者: やっぱり捏造 (ID:rEYMHs.5uyg) 投稿日時:2015年 06月 04日 07:54
捏造事件の真相が解明されることは小保方が改心しない限りない。
刑事や検察官には「落としのプロ」と言われる人物がいるそうだ。被疑者の尋問の際に自白を強要するのではなく、人間関係が醸成される中で被疑者自らが「真実を語るべきだ」と思わせるという。
ES窃盗の事情聴取の中で窃盗とは関係のない「ES混入」について小保方自身が語りだすことを期待するしか本件の真相解明はないだろう。
5月14日受理だから起訴されるかどうかは間もなくわかる。
疑惑が生じて一年、調査委員会の発表から半年。この間に小保方の心境がどう変化したかだが自らを省みることがまるでなく、全てを他人のせいにする小保方の性向は変わっていないだろう。本人も逃げ切れると踏んでいる。
アメリカ側から何か出るか、笹井の遺書やノートでも公開されるか、小保方が混入を匂わせる痕跡をノートやメールに残しているかでもない限り真相解明には至りそうもない。
誰が、どんな動機で、どうやってES混入させたのかは不明のままで終わりそうだ。 -
【3757047】 投稿者: やっぱり捏造 (ID:rEYMHs.5uyg) 投稿日時:2015年 06月 04日 08:01
理研の松本新理事長がコメントしていた。
「研究倫理の問題ではなく人間の倫理としてどうかと思われる人が存在していた」
全く同感。こういうモンスターを産んだ家庭や学校はこの言葉をじっくりと考えてみてほしい。 -
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【3757050】 投稿者: 自由 (ID:cJyejq1BVV2) 投稿日時:2015年 06月 04日 08:02
以上については、ひとつの意見に過ぎず、論理的反論も可能なわけで、
例えば、以下のようにも反論できる。
どんな事実が出てくるのか・・もちろん、それ次第である。
(反論例)
移管手続き、紛失盗難届がなされていないという根拠は、理研および山梨大学に対する情報公開請求によるものであって、李氏のES細胞は研究成果物として、既に李氏は所有権を取得しており、紛失盗難届も提出しており、理研および山梨大学への情報公開請求では分からなかったのではないか。
さらに、小保方氏に紛失ES細胞をたずねた記録もあれば、窃取を認定するのは容易ではないだろうか。 -
【3757111】 投稿者: ふふ・・・ (ID:rf1lRUYPDU6) 投稿日時:2015年 06月 04日 08:59
自由さんは、今回の告発において、警察は、
犯罪事実が特定されている(犯罪構成要件該当事実が明らかなっている)
という、通常の告訴・告発の受理要件(実務要件)を無視して受理したととらえているということですね。
私もそう思っています。 -
【3757117】 投稿者: ふふ・・・ (ID:rf1lRUYPDU6) 投稿日時:2015年 06月 04日 09:04
もっとも、私は、
世間の注目度が高いから受理した
のではなく、
告発者がしつこいから、この辺で手を打っておこうということで受理した
という程度の話なのではないかと思っていますが。
告発状(一部)の内容みても、何の罪を罰して欲しいのかもよくわからないしね。 -
【3757419】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:R/QUIKwc5zI) 投稿日時:2015年 06月 04日 14:14
>刑事や検察官には「落としのプロ」と言われる人物がいるそうだ。被疑者の尋問の際に自白を強要するのではなく、人間関係が醸成される中で被疑者自らが「真実を語るべきだ」と思わせるという。
心の肉を抉るようなことが大好きな動機君らしいレス。私も好きだけど・・・
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