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【3687832】STAP細胞捏造事件の真相は? 続き

投稿者: やっぱり捏造   (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06

一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。

1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。

では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。

また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。

現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。

真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。

全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。

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  1. 【3755472】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Hl/tEMn3Qv.) 投稿日時:2015年 06月 02日 11:43

    >「窃盗」の事実があったかもわからない状況で起訴されることがあり得るの?

    あり得ませんね。

    さて、では、警察、検察は何を根拠に「窃盗」の事実を認めることになるのでしょう?
    はい、自由くん、答えてみなさい。

  2. 【3755474】 投稿者: 自由  (ID:1sVODfiQ41U) 投稿日時:2015年 06月 02日 11:44

    くだらん。

    勉強しなおしたまえ。


  3. 【3755476】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Hl/tEMn3Qv.) 投稿日時:2015年 06月 02日 11:47

    >また、紛失盗難届も出していない。
    >本当に窃盗があったのか疑問である。

    そもそも、自由さんがこう言ってたんだよ?
    これ言って、まだ、4日目だよ?

    もう考えが変わったの?

    信用なくすぞ!

    って、とっくにないか

  4. 【3755478】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Hl/tEMn3Qv.) 投稿日時:2015年 06月 02日 11:50

    >窃盗の発生を思料する捜査機関が、民法規定の同推定を認め、占有者の適法な所有関係を推定する・・・など、滅茶苦茶な話です。

    私もこの話は道理だと思います。


    その上で、
    >また、紛失盗難届も出していない。
    >本当に窃盗があったのか疑問である。
    という状況なのです。

    果たして、この状況でどうやって起訴が成り立つのでしょうか?

    自由さん、教えて!

    (^^)

  5. 【3755480】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Hl/tEMn3Qv.) 投稿日時:2015年 06月 02日 11:53

    自由さんの論理では、窃盗罪は親告罪ではないから
    >窃盗の発生を思料する捜査機関が、民法規定の同推定を認め、占有者の適法な所有関係を推定する
    ことがあり得るということですね。

    そうなんだ。
    そりゃ、私と違うね。



  6. 【3755491】 投稿者: 自由  (ID:jeorinkemoc) 投稿日時:2015年 06月 02日 12:09

    ヘンテコリンな文章を書くなよ 笑

    窃盗罪は親告罪ではないから、

    被害者の告訴がなくても、
    警察の捜査、検察の起訴がありうる。

    常識だろう。

    まともな文章を書きたまえ。


  7. 【3755496】 投稿者: 自由  (ID:jeorinkemoc) 投稿日時:2015年 06月 02日 12:17

    モンペアおばさんは、屁理屈を言っているうちに、
    いつも、自分で何を言ってるのか分からなくなる。

    さあさあ、見ものである。


    爆笑

  8. 【3755498】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Hl/tEMn3Qv.) 投稿日時:2015年 06月 02日 12:20

    >この案件については警察の介入は出来ません。
    また、被害届が出ていなければ刑事事件とはなりません。

    この方は、「この案件については」と規定しているのです。
    そこに、
    >親告罪について一度勉強するとよい。
    などと、一般論としての親告罪を持ち出して絡むから恥をかくのです。

    そして、
    >窃盗の発生を思料する捜査機関が、民法規定の同推定を認め、占有者の適法な所有関係を推定する
    こともあり得ないでしょうから、警察の「介入」については、捜査という意味では行われるのでしょうが、それを超えて「積極介入」や「強制介入(強制捜査)」という話にまではなり得ないでしょうね。

    つまり、「この案件については」起訴は見込めないでしょう。

    自由さんは、「この案件」でも起訴があり得ると思っているの?
    そんな前提で話をしているのであれば、それこそ、空文だと思うけど。

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