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【3687832】STAP細胞捏造事件の真相は? 続き

投稿者: やっぱり捏造   (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06

一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。

1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。

では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。

また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。

現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。

真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。

全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。

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  1. 【3755507】 投稿者: ヒマ横  (ID:WngrVScjqj2) 投稿日時:2015年 06月 02日 12:40

    ちょっと、念のために言っとくと。
    私は、
    「強制捜査」については、
    「場合には」「ときには」という術語を用いて、条件を付しながら書いているんですが。




    >あくまで一般論や、妄想の類ですが。
    ・・・
    >被害金額について、捜査機関が相当の評価をする場合には、なお、任意調査に非協力的であるときには、強制捜査に移行もあると思います。 (ヒマ横)

  2. 【3755510】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Xwe6x0TqYxI) 投稿日時:2015年 06月 02日 12:49

    >あくまで一般論や、妄想の類ですが。

    なるほど。
    であれば、なお更、「この案件」での起訴は難しいということですね。

    了解しました。
    私もそう思います。
    ありがとうございました。

  3. 【3755525】 投稿者: ヒマ横  (ID:WngrVScjqj2) 投稿日時:2015年 06月 02日 13:02

    まあ、「一般論」という前置きも、そうですが、
    より着目されるべきは、
    「場合には」「ときには」の条件のほうですね。

    条文を読む人なら、そこから読みます。
    両者とも、術語ですから。

  4. 【3755528】 投稿者: ヒマ横  (ID:WngrVScjqj2) 投稿日時:2015年 06月 02日 13:09

    言いかえると、こうです。

    【「一般」でいえば、「場合には」「ときには」の条件を満たせば、強制捜査への移行が、ありうるし、
    本件に置き換えても、同様であると「思います」(≠「考える」)。】

  5. 【3755536】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Xwe6x0TqYxI) 投稿日時:2015年 06月 02日 13:15

    >被害金額について、捜査機関が相当の評価をする場合には、
    >任意調査に非協力的であるときには、

    ここでは、当然ですが、STAP細胞問題に絡んだ「ES細胞窃盗」の告発(「この案件」)について議論されている訳ですが、

    例えば、
    この案件においては、まだ、「被害」があったか、「窃盗」自体があったかもわからない状況のようですが、そのような状況下で被害金額(?)について、捜査機関が評価することは可能なのでしょうか?
    それから、小保方さんが「(入手経路を確認しないまま)自分の研究室にあったのでうちのものだと思いサインしました」と言ったら、それが非協力的であると判断され、強制捜査につながると思いますか?

    申し訳ありませんが、あなたが何をおっしゃりたいのかわかりません。

  6. 【3755641】 投稿者: 自由  (ID:jeorinkemoc) 投稿日時:2015年 06月 02日 17:16

    >そのような状況下で被害金額(?)について、捜査機関が評価することは可能なのでしょうか?


    ほら、やっぱり分かっとらん 笑

    窃盗罪は、被害金額は関係ない。

    鉛筆一本でも窃盗罪は成立する。

    ふう君に笑われるぞ。


  7. 【3755655】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Xwe6x0TqYxI) 投稿日時:2015年 06月 02日 17:36

    >窃盗罪は親告罪ではないから、
    >被害者の告訴がなくても、
    >警察の捜査、検察の起訴がありうる。

    「ありうる」
    そう、それはその通り。
    ですが、窃盗罪に対する全ての告発が起訴に至るなどということはあり得ないのです。

    そして、「この案件」を考えれば、
     ・被告発者不詳=誰が窃盗したかわからない
     ・被害届(紛失盗難届)未提出=被害状況はわからない。窃盗自体が存在したのかさえわからない
    という状況にある訳で、
    ①さて、このような状況下で起訴がなされることがあるのか?
    ②少なくとも「窃盗」があったことが証明されなれなければ捜査自体が進まないのではないか?
    ③では、「窃盗」があったことは誰がどのように証明するのか?(警察が推定で「窃盗」と判断することはあり得ない前提)
    という主旨の話をしているのです。
    残念ながら、親告罪かどうかなんて問題にしていないということです。

    あしからず。

  8. 【3755657】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Xwe6x0TqYxI) 投稿日時:2015年 06月 02日 17:40

    >鉛筆一本でも窃盗罪は成立する。

    うん。
    窃盗の事実(窃盗があったという証拠)があればね。

    窃盗の事実がない場合も窃盗罪が成立するの?

    ふうくんに叱られるぞ  爆

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