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【3687832】STAP細胞捏造事件の真相は? 続き

投稿者: やっぱり捏造   (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06

一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。

1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。

では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。

また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。

現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。

真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。

全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。

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  1. 【3891978】 投稿者: 情けない  (ID:BzK58DCdfHI) 投稿日時:2015年 11月 04日 15:02

    >可能なら、小保方氏は提訴して本件処分の効力を争うべきだ。
    小保方氏側のコメントが真実なら、争う価値はあるように考えられる。
    不当な攻撃に対する反撃は、自分自身に対する倫理的義務である。

    失うものも大きく得策ではないと考えますが。手続き論で争って
    何が残るんだろう、論文内容が事足りてる思うならば内容を発表
    して(そのつもりのようだが)世に問えばと思います。

  2. 【3891990】 投稿者: 二俣川  (ID:p6NgPFJ5XCk) 投稿日時:2015年 11月 04日 15:11

    停止条件とは、法律効果の「発生」を将来の成否未定の事実に掛からしめる法律行為の付款。
    停止されている訳ではない。
    意思表示の時点で、まだ効果は発生していないのである(将来の条件成就如何による)。

    たとえば、今度の試験で合格したら(条件)、プレゼントを贈与する(合格確定まで、贈与契約の効果は「発生」していない。後の合格の事実発生で、初めて贈与契約の効果が「発生」する。それまでは、贈与契約自体の効果は「生じていない」)。

    他方、解除条件とは、法律効果の「消滅」を将来の成否未定の事実に掛からしめる法律行為の付款。

    すなわち、今度の試験に落第したら(条件)、その時点でこれまでの奨学金受給の権利は「消滅」する、というもの。
    したがって、試験落第の事実確定まで奨学金受給の権利は保障される。

    本件では、昨年秋に当局により小保方氏の論文が早稲田の要求するレベルに補正できなかったとき(条件)、
    博士号の効果は「消滅」するとした。

  3. 【3891993】 投稿者: ふふ・・・  (ID:DfUa6AlVMy6) 投稿日時:2015年 11月 04日 15:17

    >可能なら、小保方氏は提訴して本件処分の効力を争うべきだ。
    >小保方氏側のコメントが真実なら、争う価値はあるように考えられる。
    >不当な攻撃に対する反撃は、自分自身に対する倫理的義務である。

    まあ、それも小保方さんサイドの考え次第ってことですよね。
    ただ、二俣川さんのこの言い方を見る限り、小保方さんが提訴しなかった場合、小保方さんは、今回のコメントで嘘をついたことになり、訴訟で勝ち目がないこと(=負け)を認めたことになってしまいますね。
    二俣川さんのお考えには全く興味ありませんが、
    提訴しない=法的に反論できない(早稲田の言い分を飲むしかない)
    ということになるであろうことは、私も同じ考えです。

  4. 【3891999】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:yEEMsI8mZ1Q) 投稿日時:2015年 11月 04日 15:25

    本件が解除条件付取消であり、10月30日まで小保方君は博士であったことについて議論の余地なくHN自由は散ったわけであるが、笑


    今後、小保方君にスタップ細胞の存在を立証する見込みがないのであれば、争う価値がないように思う。




    w

  5. 【3892000】 投稿者: 二俣川  (ID:p6NgPFJ5XCk) 投稿日時:2015年 11月 04日 15:26

    >失うものも大きく得策ではないと考えますが。手続き論で争って
    何が残るんだろう、論文内容が事足りてる思うならば内容を発表
    して(そのつもりのようだが)世に問えばと思います。


    当該論文内容の当否と博士号取消しの有効性とは別の問題。
    本件では、後者が論点になっている。

    少なくとも、小保方氏が現在の博士号を重要視していたからこそ、
    早稲田の求めに応じてきたはず。

    しかしながら、始めに「取消ありき」では早稲田による当該処分の正当性に疑問符が付く。
    なぜならば、不利益処分であれば、より丁寧な手続きで以って公正になされるべき必要性あるからだ。

    たしかに、本件は科学的知見の最先端に関わる問題であり、早稲田学内の事件でもある。裁判所は前者の当否を争う場ではなく、後者も部分社会の問題と考える可能性はある。
    しかし、それが博士号の取消しという理系研究者の立場にとって死活的重大な問題であるとするならば、
    裁判所は小保方氏からされた訴えの提起につき本案判決を下す可能性が高いとみる。
    小保方氏も処分が不当だと考えるのなら、司法の場で黒白付けるべきだ。

  6. 【3892003】 投稿者: ふふ・・・  (ID:DfUa6AlVMy6) 投稿日時:2015年 11月 04日 15:28

    >今度の試験で合格したら(条件)、プレゼントを贈与する(合格確定まで、贈与契約の効果は「発生」していない。後の合格の事実発生で、初めて贈与契約の効果が「発生」する。それまでは、贈与契約自体の効果は「生じていない」)。

    博士学位に相応しい論文を(再)提出したら(条件)、「学位授与の取消」を実施しない(論文の合否確定まで、「学位授与の取消」の効果は「発生」していない。後の不合格の事実発生で、初めて「学位授与の取消」の効果が「発生」する。それまでは、「学位授与の取消」の効果は「生じていない」)。

    なるほど、停止条件ですね。

  7. 【3892004】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:eAg3PM10aac) 投稿日時:2015年 11月 04日 15:29

    小保方の弁護人が駄目、三流だな。

  8. 【3892007】 投稿者: 自由  (ID:n.jgpg5xVnE) 投稿日時:2015年 11月 04日 15:31

    二俣川

    >したがって、本件もそれは鎌田氏のお考えということになる。(二俣川)


    お前、ホントに法律を分かっているのか?笑

    法律学者の鎌田薫氏の見解について議論しているのではない。

    早稲田大学の機関である総長としての鎌田薫氏の見解
    について議論しているのである。

    早稲田大学鎌田総長の記者会見をきちんと聞いていないなら、

    出直してこい。


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