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投稿者: やっぱり捏造 (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06
一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。
1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。
では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。
また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。
現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。
真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。
全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。
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【3890603】 投稿者: 自由 (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 03日 01:17
>投稿者:音速の貴公子 (ID:pbq38Vcq/yc)
投稿日時:15年 11月 03日 00:50
書き忘れたが、10月30日まで小保方君は博士であり、その日から将来に向けて博士号を失う事実をもって私の勝利となる。
こいつは、ばっかだから、
一度たりとも博士学位に値する論文が提出されていないのに、
10月30日までは博士と言っとる。
大笑い -
【3890606】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:pbq38Vcq/yc) 投稿日時:2015年 11月 03日 01:28
>10月30日までは博士と言っとる
興奮するな。
早稲田の教務課が昨年の今頃、「小保方は博士」と回答したことだ。これが事実。諦めろ。
キミは早稲田の教務課長に照会しなかったの?
予定通り、聞くのが怖いから逃げたと見做すよ。
笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
w -
【3890611】 投稿者: 自由 (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 03日 01:39
>早稲田の教務課が昨年の今頃、「小保方は博士」と回答したことだ。これが事実。諦めろ。
というか、
事実ではなく音速の妄想 笑
お前の空耳など知らん。
笑
>小保方氏は論文未提出で博士課程を退学した扱いになる (早稲田大学)
本日の記者会見、これは事実である。
遡及効が働いている。
笑 -
【3890613】 投稿者: 自由 (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 03日 01:41
音速の空耳 vs 早稲田大学
比べるだけ、無意味
笑 -
-
【3890614】 投稿者: 自由 (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 03日 01:43
音速
悔しかったら教務課に、
>10月30日までは博士ですよね?
と聞いてみろ。
はははははははははははははははははははははは 笑 -
【3890615】 投稿者: 自由 (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 03日 01:51
本日の朝日新聞の報道による鎌田総長のコメント。
「適切な博士論文を放置しないという観点から、期間延長ができないとした。そもそも博士号を与えたことが大きな問題。しっかりした研究指導や審査体制をつくるしか、信頼を取り戻す方法はない。」
>そもそも博士号を与えたことが大きな問題(鎌田総長)
鎌田総長の言うとおりで、その結果、
音速のように
10月30日までは博士!
こんなヘンテコリンなヤツが現れる。
笑 -
【3890621】 投稿者: まだわからない (ID:2sxNCnHlM6E) 投稿日時:2015年 11月 03日 02:51
△さん
>理研で行われた検証実験においても"一定の再現性が認められている"ものです。 (小保方氏談話抜粋)
もし再現性が確認されていたとしたら、検証実験が期限を数か月も前倒しで
打ち切られることなどなかったでしょう。
彼女が「一定の再現性」と言っているのは、細胞隗ができて
少量の発光があったことだと思いますが、遺伝子の性質を変え
多能性細胞に変化させるには程遠い量だとのことです。
また、細胞隗を様々な方法でマウスの受精卵1600個に移植したものの
1個もキメラはできませんでした。
これもその細胞隗が多能性細胞ではないことを示しています。
科学者であれば実験にて立証すべきところ、彼女は何の証拠も提示せず、
いまだにSTAPが存在するかのような発言を続けているということですね。
早稲田は猶予期間中に研究倫理教育をしたのかもしれないけれど、
彼女には身につけられなかったようです。 -
【3890627】 投稿者: 幼稚 (ID:TmNXkopQUlA) 投稿日時:2015年 11月 03日 04:36
自由さん
僕も取消に停止条件をつけたのだと思います。
が、遡及効はどうでしょう?当事者の特約合意は認められないので条文の要件は満たしてないですよね?また、仰るとおり単独行為に相手の不利になる条件はつけられないので、その趣旨からも、遡及効は認められないという結論になりそうに思います。
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