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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3604335】 投稿者: 二俣川 (ID:LspiznmAsfM) 投稿日時:2014年 12月 10日 11:09
>実質を判断するのは学位を与えた早稲田。その早稲田が学位を無効とせず、条件付き取り消しと判断したのだから我々は条件が成立するまでは小保方君の学位は維持されており、法律上博士であるとしかいえまい。
仰せのとおり。
民法上は、たとえ真に取消事由あっても取消権者がその権限を行使しない限り、瑕疵ある法律行為のまま法的に有効である。
私法の基本原則たる「私的自治の尊重(法律行為自由の原則)」の表れ。
したがって、
>小保方さんの件に関して言えば、
「形式上(法律上)、博士である」
からこそ、
「実質上、博士でない」
という話が成り立つのです
は、国語的には有り得ても、法律論としては妥当でない。
ゆえに、理研も今日まで小保方氏を博士として処遇し続けてきているのである(将来『博士号』取消後にどう取り扱うかは理研側の裁量による)。
以上、話の流れにつき不知なことを承知のうえで。 -
【3604369】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:UOaJlkx7BgU) 投稿日時:2014年 12月 10日 11:33
>実質=法形式
これは私の書いたものであるが、できれば小保方君が法形式に合わせてくれることを望む。早稲田も経路はかなり不審な点を残すものの最終的にはそれで全てが丸く収まる。
つまり、博士として申し分ない論文の再提出である。さぁ、小保方君。人間は追い詰められると信じられない力を出す時がある。頑張りなさい。下半身とともに!笑
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【3604371】 投稿者: ふふ・・・ (ID:SXZpnEWA6k6) 投稿日時:2014年 12月 10日 11:35
>国語的には有り得ても、法律論としては妥当でない。
はい。
ふうさんは、「実質」国語的な話をされていたので国語的に説明してみました。
ちなみに、先生のエールがあったからふうさんを、、、、してあげたんですけど 笑
だから、ちゃんと読んでくださいね。
もちろん、お時間のあるときで結構ですから。
では、ごきげんよう。 -
【3604373】 投稿者: ふふ・・・ (ID:SXZpnEWA6k6) 投稿日時:2014年 12月 10日 11:38
そうそう。
先生のエールがあったから出て来てみたんだけど、
やっぱり時間の無駄でしたよ。
まあ、最初から勝負は見えてたけどね 笑
ということで、お勉強頑張ってくださいね(^^) -
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【3604374】 投稿者: さくらパパ (ID:RDO23k0l6CU) 投稿日時:2014年 12月 10日 11:38
自由氏が感じた疑いに近いものを持っている人も多かろう。小保方はそもそも博士などではなかった。そう考えると、全国にいるポスドクらの多くは納得する面もある。あんな奴がでかい顔して多額の研究費をもらう理不尽に耐える身に溜飲を下げる一言であろう。ふう氏のこだわっている気持ちも理解出来る。だがここで理解を求めるのは難しいであろう。自由氏かいつものこと氏若しくは冷静に考えると氏などの意見をうけ、それらを踏まえて世間の一面的な見方を知ることも悪くはないと思うがね。
久しくここを見ていなかったが、相変わらずふう氏の切り口は個人的には新鮮だ。皆さん、連日連夜の書込みお疲れ。 -
【3604388】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:UOaJlkx7BgU) 投稿日時:2014年 12月 10日 11:52
>相変わらずふう氏の切り口は個人的には新鮮だ。
ふう律論か、奇想天外の間違いだろう。笑
w -
【3604422】 投稿者: 二俣川 (ID:LspiznmAsfM) 投稿日時:2014年 12月 10日 12:17
>だから、ちゃんと読んでくださいね。
最近、ますます暇がなくてね。
横からでもトンチンカンに絡んでくる輩(あなたのことではない)の相手に、少々飽きた。
まあ、あの連中のお相手はあなたにお願いいたしたい気分。
付言 上の方はポスドク云々とおっしゃっている。しかし、研究者の世界も理不尽と不公平の充満する社会。いずこも同じ。
先日の日本人ノーベル賞受賞者3人のさや当ての様子を苦笑いしながら見た(お互いに嫌いあっている)。
それを正直に出してしまうあたりが、海千山千のビジネスマンとの違いか。アクの強い(女性に嫌われるタイプ)中村氏程度の御仁は、実業界で珍しいタイプでもなかろう。
不謹慎な想像では、本件の実相も小保方氏を贔屓したおっさんたちならびに彼女を利用したい欲深連中との茶番劇であったとも感じる。
結局、他のポスドクらは、そんな小保方に「負けた」ということ。共産党のお偉方の愛人になって出世を画策する中国のインテリ女性のしたたかな姿をみよ。
初心な顕微鏡君らは、いずれそんな中国人女性研究者らに駆逐されてしまうかもね。※
※ 私の知る限り、文系大学院における中国人留学生の占める比率は年々高まっている。在留資格や学費免除という要因もあろうが、驚くべき勢いである。
もっとも、優秀な人々がいる反面、口だけは調子いいが、ちっとも勉強しないとの先生方からの評価もある。 -
【3604425】 投稿者: 自由 (ID:oJg2QLR52PU) 投稿日時:2014年 12月 10日 12:19
>民法上は、たとえ真に取消事由あっても取消権者がその権限を行使しない限り、瑕疵ある法律行為のまま法的に有効である。 私法の基本原則たる「私的自治の尊重(法律行為自由の原則)」の表れ。 (二俣川君)
学位授与権は民法で規定されるものではなく、行政法規、すなわち学校教育法により、大学の認可と同時に学位授与権を与えるものである。国家の設権行為により、大学は学位授与権を有するのであり、純然たる私法ではない。
調査委員会報告で、小保方氏の剽窃行為は不正だが、学位授与を目的とした故意が認められず、学位取消は出来ないと判断したのは、文科省ガイドラインに沿った見解である。つまり、早稲田大学は文科省ガイドラインから外れては、自由に判断出来ないのである。
早稲田大学は行政機関ではないが、
本来、学校教育事業は国家の専業であるところ、この例外として、私学に対して委託(講学の行政法上の「特許」と、解されている)を行なっており、
早稲田大学の学位授与というのは、純然たる私法上の行為ではなく、ある種の準行政行為であろう。
行政行為であれば、一度成立した行政行為はたとえそれが不法なものであっても、法的安定性を守るために、それが適法に取り消されない限り有効とする・・これを「公定力」というが、
早稲田大学の学位授与権に「公定力」があるのか、ないのか、そこが問題なのであろう。
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