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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3604435】 投稿者: ふふ・・・  (ID:SXZpnEWA6k6) 投稿日時:2014年 12月 10日 12:30

    あのね、みなさん「実質上、博士でない」という考えを否定はしてないのですよ。
    だけど、「実質上」と「法律上」の話は違うということですよ。
    波平さんだって、先生だって「実質上、博士でない」ということを否定できないから、「法律上」という話を持ち出すしかなくなっているのですから。
    だから、「法律上、博士である」と言われたら、「法的根拠は?」などと聞くのではなく、自由んさんのおっしゃる通り、「だからどうした?」と答えてあげればいいだけの話なのです。
    その対応を誤ったのはふうさん自身なのですよ。
    そのことに気付いているはずなのに、対応を誤ったことも認められないから、仕方がなく
    「実質上、博士でない」なら「法律上、博士である」ことはあり得ない、などというトンチンカンな「ふう律」を持ちださざるを得なくなってしまうのです。

    そんな「ふう律」であっても崇める人がいるということは、よくわかりました。

  2. 【3604444】 投稿者: 二俣川  (ID:LspiznmAsfM) 投稿日時:2014年 12月 10日 12:39

    >【3604425】 投稿者: 自由(ID:oJg2QLR52PU)投稿日時:14年 12月 10日 12:19


    ほう、珍しく理論的な反論ではないか。
    いったい、どこからのコピペかな。
    出典を明示しなければ、君自身が剽窃になるぞ。

    もっとも、キミがこれまで述べてきた趣旨とは明らかに異なる主張だな。
    現に、キミは昨日の書き込みで、早稲田の博士号授与に「公定力はない」と述べていたはずだ。
    それが一夜にして、「ある種の準行政行為」とは、これ如何に?

    また、「準」とは、法律的には(ほぼ)同じとの意味である。よって、準行政行為なら公定力が存すると解釈せざるを得ない。
    そうすると、小保方氏の博士号は現時点で有効となり、これもまた無効になったとの従来からの君自身の主張と正反対になってしまう。
    まあ、そのあたりの毀誉褒貶が「イタリー男」たるキミの融通無碍 笑 なところかな。

    いずれにせよ、大学の学位授与権につき「ある種の準行政行為」なる概念に直ちには賛同できかねる。
    もっと、詳細なご説明を願いたいね。

  3. 【3604446】 投稿者: 自由  (ID:oJg2QLR52PU) 投稿日時:2014年 12月 10日 12:42

    ついでに、

    >民法上は、たとえ真に取消事由あっても取消権者がその権限を行使しない限り、
    瑕疵ある法律行為のまま法的に有効である。


    二俣川君が何を言いたいのか分からんが、

    取消権者が取消権を行使しなくても、
    瑕疵の程度があまりも重く、無効になるケースはあり得る。

  4. 【3604449】 投稿者: 自由  (ID:oJg2QLR52PU) 投稿日時:2014年 12月 10日 12:45

    二俣川君

    民法じゃないぞ 笑

    行政法もきちんと勉強しなさい。


  5. 【3604451】 投稿者: ふふ・・・  (ID:SXZpnEWA6k6) 投稿日時:2014年 12月 10日 12:49

    ちなみに、今回の件では、理研と早稲田大学との危機管理能力の違いを感じましたね。
    理研は独立行政法人である上に、その上層部はほとんど研究者で構成されているため、「世間の目」を気にすることに慣れていない。
    一方、早稲田大学は教育機関であるとは言え民間であり、世間の目にさらされる機会も多くあることから日頃から危機管理について十分に検討されている。
    そんな違いが出てしまったように思います。

    ということで、先生のおっしゃるように、早稲田大学の弁護士さん達は「クライアントを護る」という意味においては有能だ(賢い?)と感じています。

  6. 【3604454】 投稿者: 二俣川  (ID:LspiznmAsfM) 投稿日時:2014年 12月 10日 12:53

    >先生だって「実質上、博士でない」ということを否定できないから、「法律上」という話を持ち出すしかなくなっているのですから。


    当たり前。
    まず、私には彼女の学問の価値につき判断できる知見がない。
    ゆえに、早稲田の処分の意味につき、法律的見地から考えざるを得ないということ。

    いいこと思いついた。
    本件につき、小さな論文を書いてみようかな 笑
    もっと詳細な事実関係を調べて、その法的性質を論じるというのはどうだろうか。
    その辺の放任(自由)が早稲田の数少ないとりえの一つ。

  7. 【3604458】 投稿者: 自由  (ID:oJg2QLR52PU) 投稿日時:2014年 12月 10日 12:53

    そういえば、二俣川君は、

    奨学金も、民法上の金銭消費貸借とか言っていたな 笑

    行政法を全然勉強をしたことが無いんだな。

  8. 【3604471】 投稿者: 二俣川  (ID:LspiznmAsfM) 投稿日時:2014年 12月 10日 13:04

    >取消権者が取消権を行使しなくても、
    瑕疵の程度があまりも重く、無効になるケースはあり得る。

    何をまたトンチンカンなことを。なぜ、誉めたとたんに素人くさい過ちを開陳するのかね(失望)。
    先ほどのすかした「準行政行為」がコピペだったことを、もう自ら暴露してしまったな。

    本件は、けっして無効を論じているわけではない。
    なぜなら、少なくとも外形的に博士論文の体裁がとられているからだ。
    また、内容的にも無効とするほど瑕疵が重大だったわけでもない。
    それが証拠に、早稲田当局は、本件につき「取消し」との文言を使っても、「無効」とは一切述べていない(お分かりかな)。

    よって、取消なき以上、私法的には小保方氏の博士号は現時点では健在である(私の従来からの主張の通り)。
    キミも、その「準行政行為」説による公定力によって、結論は同じ(改説した)ということだろう。

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