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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3604016】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:6BDZzgn1Bwo) 投稿日時:2014年 12月 10日 00:16
だれかふう君に救いの手を差し伸べてやりたまえ。笑
w -
【3604023】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:xBJHcmFy9r.) 投稿日時:2014年 12月 10日 00:25
>有効ではないというのが私の考えですし、不正をもって学位を取得することが認められていいはずがありません。
有効か無効かは早稲田が考えることだよ。笑
>早稲田大学もそう考えるから、取り消しの決定をしたと考えるのが妥当でしょう。
早稲田が無効とすれば初めから博士でなくなることがまずいから、条件付き取り消しにしたのだよ。つまり有効。ゆえに博士。
ア法。笑
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【3604033】 投稿者: 酷似 (ID:o6bSYDOJvMY) 投稿日時:2014年 12月 10日 00:54
多分、四回書いてあった
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【3604201】 投稿者: ふふ・・・ (ID:SXZpnEWA6k6) 投稿日時:2014年 12月 10日 08:58
>「学位を不正に取得し、その取り消しに値する人間を博士とみなす」権限や判断が大学に委任されているとどこをどう読めば妥当だと言えるのでしょう。
書いてありませんよ、もちろん。
逆に言えば、学校教育法には「学位を不正な手段で取得し、その取り消しに値する人間の博士学位は即座に取り消さなければならない」ともしるされていてないのです。
そう。
つまり、学位の取り扱いについては、全て、各大学の「学位規則」にゆだねられているのですよ。
そして、その学位規則(早稲田大学で言えば「早稲田大学学位規則」)は、
百四条5項、「学位に関する事項を定めるについては、文部科学大臣は、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。」をもって法的に認められたものであるのです。
ただし(ここはふうさんにとっていい話ですよ 笑)、この「早稲田大学学位規則」の第23条(学位授与の取消)には「本大学において博士、修士または専門職学位を授与された者につき、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、総長は、当該研究科運営委員会および研究科長会の議を経て、既に授与した学位を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。」としるされています。
つまり、既に小保方さんが「不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明」しているのですから、本来であれば、現時点で学位は取り消されていなければならないというのはその通り。
ですが、今回は、「早稲田大学学位規則」には取り扱いが記載されていない「指導・審査過程の重大な不備・欠陥」も同時に発生してしまった(本当に「重大な不備・欠陥」だったかは我われの知るところではないですけどね)。
だから、そのことを考慮して「総長」が猶予することを決定したのでしょう。
つまり、現時点では学位は維持されているということ。
とまあ、私の推測も含めた話ですし、ふうさんに向けて書いたものでもない、自己満足のために書いただけのレスですので捨て置きください。
って、ふうさんは読んでないんだった(しつこい? 涼) -
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【3604220】 投稿者: ふふ・・・ (ID:SXZpnEWA6k6) 投稿日時:2014年 12月 10日 09:24
私は、小保方さんの件についての法律行為は、
・博士学位取り消しの"決定"
であるのではないかと思えてきました。
そして、条件は、
・論文訂正と再度の論文指導並びに研究倫理教育を受ける
なのではないかと。
つまり、現在停止されているのは「博士学位取り消しの"決定"」であって、条件の成就状況を鑑みてその"決定"を執行するか否かを確定させるのではないかという見方です。
平たく言えば、
論文を訂正し再提出すれば、博士学位取り消しの"決定"について判断する
ということ(もちろん論文の内容によっては"決定"をしない(維持する)という判断もあり得る)。
早稲田のリリース文には、「学位を取り消す条件」も「学位を維持する条件」も記されているので、成就すべき条件がどちらなのかはっきりしませんよね。
だから、停止なのか解除なのかという議論になってしまう。
そんなことを考えているうちに「ん?」と気づいた訳です。
結論としては、
論文訂正と再度の論文指導並びに研究倫理教育を受ける
ことは、
博士学位取り消しの"決定"
に対する「停止条件」ということ。
あくまで、私の稚拙な意見です。
あしからず。
ff -
【3604236】 投稿者: ふふ・・・ (ID:SXZpnEWA6k6) 投稿日時:2014年 12月 10日 09:38
>再教育ののち取り消しを取り消しとした方が良かったと思っています
残念。
早稲田大学学位規則の第23条には「3 第1項において博士学位を取り消された者は、再び博士学位の授与を申請することはできない。」としるされています。
取り消しの取り消しなどできないのですよ。
>言葉の話からすると「実質上博士ではない」という皆が認める小保方さんの評価に対して、「法律上博士である」と使うのはおかしいともいえるわけです。
「ともいえる」
ははは、何とも歯切れの悪いお言葉ですね。
では、「おかしくないともいえる」のではないですか?
これまた残念でした。
ff -
【3604297】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:bRwzlTvscUI) 投稿日時:2014年 12月 10日 10:32
>言葉の話からすると「実質上博士ではない」という皆が認める小保方さんの評価に対して、「法律上博士である」と使うのはおかしいともいえるわけです。
おかしくないよ。形式と実質は一致することが望ましいのは確かだが、必ず一致するとは限らないのが世の中だ。
実質の変化など、他人からみて容易にわからないことを判断の基準とするわけにいかないから法形式があるのだ。
実質を判断するのは学位を与えた早稲田。その早稲田が学位を無効とせず、条件付き取り消しと判断したのだから我々は条件が成立するまでは小保方君の学位は維持されており、法律上博士であるとしかいえまい。
ふう君。
早稲田が条件をつけて学位取り消しを即断しない点はキミの言いたいことと私とで異なることはないのだが、法律が学位に関して早稲田に権限を持たせているのだからそう理解したまえ。
実質=法形式
となるまで待つのだよ。笑
w -
【3604307】 投稿者: ふふ・・・ (ID:SXZpnEWA6k6) 投稿日時:2014年 12月 10日 10:46
そうそう。
そもそも「実質」という言葉は「形式」という言葉の対義として使用されているのです。
つまり、実質≠形式であるということ。
小保方さんの件に関して言えば、
「形式上(法律上)、博士である」
からこそ、
「実質上、博士でない」
という話が成り立つのです。
(法律上博士でないなら、「実質」という言葉は全くいらないということ)
ということで、ちっとも「おかしい」話じゃない。
むしろ、「おかしい」という方が「おかしい」といえるのです。(おかしい「とも」いえる。ではないですよ 笑)
あしからず。
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