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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3611187】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:j4yjUkpn.l.) 投稿日時:2014年 12月 17日 15:31

    >ところで、自由さんは何のためにそこまで「学位取消し」に拘っているの?




    まあ、常識的に考えれば学位を与える価値の無い者にミスって学位を与えてしまったのだから、学位があるなどとはけしからん!ということであろう。確かにけしからんのだが。笑

    であるから本来は、一旦取消→再審査→再取得OR否 とすべきだが、早稲田の処理は簡便(勘弁?)で、



    再審査→維持OR取消となった。けしからんがラクだ。笑





    w

  2. 【3611188】 投稿者: 自由  (ID:HXbocI5XAno) 投稿日時:2014年 12月 17日 15:31

    >ちなみに、「取り消しが決定した」と「取り消された」は違うと先生に説教したのは自由さんですよ 笑


    停止条件と解除条件を真逆に理解している
    低学力の二俣川君に説明するための方便である。

    書いてのとおり、

    この停止条件は、普通の停止条件ではない。

  3. 【3611194】 投稿者: 自由  (ID:HXbocI5XAno) 投稿日時:2014年 12月 17日 15:38

    >まあ、常識的に考えれば学位を与える価値の無い者にミスって学位を与えてしまったのだから、学位があるなどとはけしからん!ということであろう。確かにけしからんのだが。笑


    そうそう、けしからん 笑

    そういう前提に立って、

    >現時点で、小保方氏は法的に博士学位があることを主張できるか?

    答えは明らかである。


  4. 【3611204】 投稿者: 自由  (ID:HXbocI5XAno) 投稿日時:2014年 12月 17日 15:54

    >一方、自由さんはご自分の解釈でリリース文を「10月6日に学位は取り消された」と読んだ。
    私の考えに「解釈」は含まれていない。
    自由さんの考えには「解釈」が含まれている。


    ついでながら、これは、

    現時点では、

    10月6日付学位取消の決定

    なのだが、

    停止条件の成就により、

    10月6日学位取消

    になるのである。

    遡及効があるからである。

  5. 【3611209】 投稿者: いつものこと  (ID:i5V5om2jDTA) 投稿日時:2014年 12月 17日 16:06

    自由さん

    数点質問、意見させてください。

    まず、遡及効について、①早稲田の発表が取り消しの効力を遡及させる意思表示と読めるか、という点と、②取り消しに遡及効を持たせる趣旨ならば現時点で学位の存在・不存在が不明だという状態だと解するべきか、という二点。

    ①について、僕は、早稲田の発表が遡及効を持たせる趣旨だとは読めません。民127条1,2項で遡及しないことを原則としているのを、3項で例外的に遡及効を持たせるわけですから、明示的に遡及するとの意思表示がなされる必要があると解するべきだと考えます(黙示的では不可との判例があったのですが、検索に時間がかかっているので判例についてはうろ覚えで容赦ください。)つまり、取り消しの効力はいついつまで遡及するとはっきりと書いていないと遡及の意思表示とは認められないということです。10月6日で取り消したと自由さんがおっしゃる部分を再掲すると以下の通りです。

    >早稲田大学は(中略)小保方晴子氏に授与された博士学位の取り消しを同年10月6日付けで決定した。ただし、先進理工学研究科における指導・審査過程に重大な不備・欠陥があったものと認められることから、一定の猶予期間を設け、論文訂正と再度の論文指導ならびに研究倫理教育を受ける機会を与え、これが適切に履行され、博士学位論文として相応しいものになったと判断された場合には、取り消すことなく学位を維持するものとした。なお、上記のことがらが定めた期間内に履行されない場合は、学位は取り消されるものとする。

    これを持って自由さんは、条件が成就(非成就)の場合10/6に遡及する意思の表示だと読んでいると理解しますが、僕にはこれは単なる条件付き取り消しの意思表示にしか読めません。「10月6日付けで決定した」という部分を「取り消したと言い切っている」と捉えられているのかも知れませんが、では条件付き取り消しの意思決定として他にどういう言い方がありえたかというと、ないだろうと思います。

    まさか、

    >早稲田大学は(中略)、先進理工学研究科における指導・審査過程に重大な不備・欠陥があったものと認められることから、一定の猶予期間を設け、論文訂正と再度の論文指導ならびに研究倫理教育を受ける機会を与え、これが適切に履行され、博士学位論文として相応しいものになったと判断された場合には、取り消すことなく学位を維持するものとし、なお、上記のことがらが定めた期間内に履行されない場合は、学位は取り消されるという条件を付して、小保方晴子氏に授与された博士学位の取り消しを同年10月6日付けで決定した。

    というような言い方は日本語として妥当とは思われません。条件付き法律行為の意思表示と言うのはすべからく、今回の早稲田の発表の形式を取らざるを得ないことから、今回の早稲田の発表にそれ以上の内容、つまり遡及効を読みこむのは恣意的だと思います。


    ②について、つまり、①についてもし早稲田が遡及効を意図しているとして、だから現時点での学位の法的位置づけ立場が不明だと言えるかどうか、について。条件の効果が遡及するという特約は幾らでもありえますが、その場合に、だから条件成就不確定時点では法律関係は不明だというのは初めて伺う見解ですが、なにか根拠がありますか?。

    そもそも、法は法律関係・権利関係(鎌田氏の言葉を借りれば利益状況)をあいまいにするのを嫌います。先日ちょっと触れた件ですが、物権変動の時期について一律に明確にする実益はなくケースバイケースで考えればよいという説はありますが、それは取り消し前に取引関係に入った第3者との法律関係を解くという特殊な状況で出てきた理論(ケースバイケースとしてしまわない限り、94条2項とか110条をAd Hocに類推適用するという状況)であって、今回のように学位の帰趨をあいまいにしておくことに何の実益もない状況で、法的に不明だ、未定だという状況を法が許容しているとは、僕には思えません。

    また、現時点で小保方氏と法的関係に入るか否かを考慮している第三者を想定すると、博士が維持されているかどうかは重要な問題で、その点が不明だと言うのが法的結論だというのは、受け入れ難いと考えます。

    故に、鎌田氏の「停止条件」という会見での発言を、言葉通りに取って、取り消しの効果は条件成就までは停止していて発効していない、だから現在は取消されておらず、博士学位は有効であると取るか、鎌田発言は失言・誤解であり、実際は解除条件であり、現時点では取り消されているという取り方しかないと考えます。


    第三に、
    >そのまま放置したら学位取消になるような致命的な重大な瑕疵を、
    >早稲田大学が事実認定した
    のである。
    という点についてです。

    「そのまま放置したら」というのは条件が成就しなかったらということと理解しますが、まず、取り消しに「学位にふさわしい論文が提出出来なかったら」という条件を付けたわけで、そのまま放置したら学位取消になるのは当然の帰結であって、それは「致命的な重大な瑕疵」であることの説明にはなりません。この部分は致命的な重大な瑕疵だと、自由さんが、実質的な判断をしていることの反映であって、法的判断とは無関係のように考えます。

    また、以前も触れましたが、早稲田の立論に従う限り、学位取得と因果関係関係にあり、従って放置したら学位取消になるような瑕疵として早稲田が認定したのは「博士論文を、審査に対象となったものと異なる質の低いものを出した」という点のみで、その他の不正は(重過失でない過失であり)、学位授与と因果関係もない、従い、学位取消とは関係がない、という論理構造になっているわけです。実質的議論に踏み込みますが、自由さんは、この「論文の出し違え」という早稲田の認定した事実を、「致命的な重大な瑕疵」と捉えられているのでしょうか。僕にはそうは思えないのですが。


    申し訳ありませんが、自由さんの意見の核がどこにあるのか良くわかりません。実質的に博士と認められない状態だと自由さんが判断するから、法的には博士かどうか不明な状態だと考える、というようにしか受け取れません。それは一つの考え方だとは思いますが、僕は組しません。

    長くなって済みません。

  6. 【3611213】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:er5grSHzttQ) 投稿日時:2014年 12月 17日 16:13

    自由さんの解釈ならば一年後の確定を待たず、瑕疵が著しいから10月6日に取消したのであるから10月6日時点が取り消し日のはず?

    一年後は再取得か、再取得不可としなければおかしいであろう。





    w

  7. 【3611222】 投稿者: ふふ・・・  (ID:SXZpnEWA6k6) 投稿日時:2014年 12月 17日 16:26

    >実質的に博士と認められない状態だと自由さんが判断するから、法的には博士かどうか不明な状態だと考える、というようにしか受け取れません。

    ですよねぇ 涼

    ff

  8. 【3611224】 投稿者: 自由  (ID:HXbocI5XAno) 投稿日時:2014年 12月 17日 16:31

    いつものこと君

    >実質的に博士と認められない状態だと自由さんが判断するから、法的には博士かどうか不明な状態だと考える、というようにしか受け取れません。


    いやいや、そんな話をしても仕方がないので、

    書いてのとおり、
    私がどう思うか、君がどう思うかは離れて、

    >小保方氏は、法的に博士学位を主張することが出来るかね?

    そこがポイントなので、その点に関して、
    君の意見を聞きたい。

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