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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3611037】 投稿者: ふふ・・・  (ID:SXZpnEWA6k6) 投稿日時:2014年 12月 17日 12:36

    波平さん

    ちなみに、先生の言う解除条件では
     現時点で小保方さんは学位を維持している
    らしいよ。

    >ここでようやく先生を支持することができる。

    怒られちゃうかもよ 笑

  2. 【3611051】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:lW/iANXZijQ) 投稿日時:2014年 12月 17日 12:47

    >ちなみに、先生の言う解除条件では
     現時点で小保方さんは学位を維持している
    らしいよ。





    よく読んでないからわからないが、また寝返ればよい。笑





    w

  3. 【3611052】 投稿者: ふふ・・・  (ID:SXZpnEWA6k6) 投稿日時:2014年 12月 17日 12:47

    あとね、自由さん

    >一定の猶予期間を設け、論文訂正と再度の論文指導ならびに研究倫理教育を受ける機会を与え、これが適切に履行され、博士学位論文として相応しいものになったと判断された場合には、取り消すことなく学位を維持するものとした。なお、上記のことがらが定めた期間内に履行されない場合は、学位は取り消されるものとする。

    10月6日付ということでは、この「条件」も同時に決定した訳で、つまり、条件(私は「論文訂正と再度の論文指導ならびに研究倫理教育を受ける」ことが条件だと思ってるけど)の成就状況を判断した上で、1年後に「取消」か「維持」を決めることを10月6日付で決定したってことなんじゃないですか?
    であれば、「10月6日付」は必ずしも遡及の意思とは言えないだろうというのが私の考えです。

    異論はあったとしても、否定は出来ませんよね?

    あしからず。

  4. 【3611066】 投稿者: ふふ・・・  (ID:SXZpnEWA6k6) 投稿日時:2014年 12月 17日 13:07

    >遡及するという概念はありませんでしたが、

    ふうさん
    早稲田の「遡及」の意思がなければ自由さんの論はなりたたないのですよ。

    大丈夫?
    結論ありきで、内容を精読することなくひとの意見に乗っかっちゃうと恥かきますよ 笑

  5. 【3611092】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:V7nQpNA4Cb.) 投稿日時:2014年 12月 17日 13:41

    寝返るチャンスを探しているのだが、先生の過去レスによると




    >先に早稲田が小保方氏に授与した博士号は、現時点で取消しされていない。
    そもそも取消し処分確定なら、正式に公告がなされよう。

    >ただし、その過程(内容)に問題あったとして、その瑕疵を治癒すべき時間的猶予(条件※)を与えたということ。
    そして、それが充足できなかったときに学位を取消すとしている。
    したがって、現時点では依然として小保方氏が博士であることになんら変わりはない。

    >※解除条件とは、条件成就までは法律行為の効果は維持される(条件成就でもって、効力が消滅する)というもの。




    先生は取消はされていないと主張しているから、現時点では博士であるとする。取消されていなければ当然であろう。

    とすれば法律行為は「取消」ではなくて、原始学位授与行為に対してで、論文不奏功によって初めて取消となる。つまり


    「学位維持→解除条件成就→学位取消」であろう。


    「学位取消→停止条件成就→学位授与」では無理がある。


    学位授与時に重大な瑕疵があることは確かだが、そこで騒ぐより、解除条件成就によって治癒されることをもって一気に包摂されよう。笑


    さすが先生!よく読んでおりませんでしたが論理構造も完璧ですね。





    w

  6. 【3611137】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:G7bdoD3f2oU) 投稿日時:2014年 12月 17日 14:29

    訂正

    誤:解除条件成就によって治癒されることをもって一気に包摂されよう。

    正:解除条件成就によって治癒されないことをもって一気に包摂されよう。







    w

  7. 【3611155】 投稿者: 自由  (ID:HXbocI5XAno) 投稿日時:2014年 12月 17日 14:50

    >1年後に「取消」か「維持」を決めることを10月6日付で決定したってことなんじゃないですか?

    これは違う。

    停止条件は、

    10月6日付の学位取消の決定のセンテンスとは別のセンテンスで、
    「ただし書き」で書かれているからである。

    また、停止条件の成就をもって将来にわたり効力の発生がなされるなら、
    10月6日という日付は必要ない。

    1年後ではなく概ね1年後だからである。

    10月6日は、遡及する日付に他ならない。

  8. 【3611160】 投稿者: ふふ・・・  (ID:SXZpnEWA6k6) 投稿日時:2014年 12月 17日 14:59

    >10月6日付の学位取消の決定

    だって、こうは書いてないじゃないですか。
    センテンス云々言うなら正しく書いてくださいよ。


    >博士学位の取り消しを同年10月6日付けで決定した。

    というのは、「博士学位の取り消し」が決定したのが10月6日であるということで、
    「10月6日付けでの学位取り消し」が決定したとは読み難いと思うのですが。

    ということです。

    そして、その真偽は第三者である自由さんには知る由もない。

    それが、事実です。

    あしからず。

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