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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3629205】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:QrEB05sXqEs) 投稿日時:2015年 01月 08日 09:38
>既に完了している学位授与という法律行為に、
なんと、いまさら、解除条件をつける 笑
学位が未だ取り消しに至っていないので解除条件をつけたのである。
本来なら小保方君の学位が取り消しを受けていたのなら学位記返還となるのが筋だが、小保方君は学位記を返還したのだろうか?もしくはこれから返還するのだろうか?
もしかして、学位記返還の必要すら聞いていないのではないだろうか?笑
小保方君に糸電話をかけてみたのだが、いつも話中で確認が取れない。笑笑
w -
【3629224】 投稿者: 自由 (ID:8byXV6KLQ4s) 投稿日時:2015年 01月 08日 09:55
>既に完了している学位授与という法律行為に、
なんと、いまさら、解除条件をつける 笑
調査委員会が、あれほどしつこく学位規程の取消事由に該当しない限り、
学位を取り消せないと言っておるのに、
二俣川君の珍論によれば、
学位授与をしても、後から解除条件をつけたら、
学位規程によらず簡単に学位を取り消せるのである。
早稲田の学位規程は、
ザル法ならぬザルルールと言えよう。
笑 -
【3629234】 投稿者: 天皇陛下 (ID:zKDDPMc1kmU) 投稿日時:2015年 01月 08日 10:03
自由君、日本語大丈夫か?
>取り消すことなく学位を維持する
一旦取り消したものを復活させるとか新たな学位を授与するということではない。
現時点では取り消されていない。 -
【3629237】 投稿者: 自由 (ID:8byXV6KLQ4s) 投稿日時:2015年 01月 08日 10:04
>もしかして、学位記返還の必要すら聞いていないのではないだろうか?笑
学位記と言うようになったのは、
法改正により、学士を称号から学位に変更したからである。
要は、卒業証書、紙切れに過ぎない。
悪用されないように、
そりゃあ、大学は返せと言うだろう。
だけども、卒業証書を返そうが、返さまいが、
学位取消には影響がない。
笑 -
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【3629240】 投稿者: 自由 (ID:8byXV6KLQ4s) 投稿日時:2015年 01月 08日 10:06
陛下君の国語力は、小学生なみ。
相手にする気にならん。
笑 -
【3629246】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:BQt596ieabI) 投稿日時:2015年 01月 08日 10:19
>だけども、卒業証書を返そうが、返さまいが、
学位取消には影響がない。
取消の効力に影響はないが、取り消しされて本人が争うつもりがなければ普通は返還したか、返還する予定のはずである。
取り消しされていなければ返還することはあり得ない。
返還されたかどうかで、早稲田が取消処理をしたのかどうかが判断できよう。笑
w -
【3629253】 投稿者: 自由 (ID:8byXV6KLQ4s) 投稿日時:2015年 01月 08日 10:25
>返還されたかどうかで、
早稲田が取消処理をしたのかどうかが判断できよう。笑
ちょっと添削。
>返還されたかどうかで、
早稲田が学位記なんかどうでもよいと
思っているのかどうかが判断できよう。笑
まあ、所詮、紙切れだなあ。
笑 -
【3629285】 投稿者: 冷静にかんがえると (ID:.POTikyGKco) 投稿日時:2015年 01月 08日 11:08
ふふ・・・さん
>ちなみに、大学が学生、あるいは、卒業生に対して「懲戒処分」を下すなんてことあり得るのでしょうか? 私は聞いたことがありません。
>早稲田大学が博士学位の既得証明書の交付申請に応じない・・・小保方氏は法的に博士であると主張することはできない
よくわからない論理だなぁ。
現時点で「早稲田大学が博士学位の既得証明書の交付申請に応じない」ことが法的に許容されるということなのかな?
ならば、その根拠は?
わたしの書き込みについてなので簡単で申し訳ないがお答えします。
まず「懲戒処分」について、あり得るというか、、ありますよ。
学則・通則を有していれば定義・対象が規定されているはず。もちろん犯罪、カンニング等の不正行為はいうに及ばず、例えば東大は「論文作成における学問的倫理に反する行為」と倫理委員会設置を前提としていますが、「懲戒処分の対象」と明確に謳っています。
「学問的倫理」、対象は明確でなく広範ですが、そのことが「小さな不正も許さない」とする大学側の姿勢を窺えるのではないかと思います。
次に「法的に博士であると主張できるか否か」について、自由さんが代わりに応えて下さったが、公示力がなければ法的に主張できない、という簡単な理屈です。公信力では足りないでしょう、ということ(法的に博士か否かは、法的に主張できるか否かと同義として捉えています)。そのメルクマールが既得証明書の発行を受けられるか否かということであり、その根拠は既述の通り、わたしは受けられないと考えています。
まあ、確かに小保方氏が申請するかどうかは分からぬゆえ何とでも言えるのでしょうが、
そもそも「法的に博士」ってどういうことか、、わたしは第三者に公示できるか否かと考えて上記の事例を出したが、仮に身分確認の訴訟などを想定されているのであれば、この点についても先の書き込みで「部分社会の法理」として既述の通り。そもそも小保方氏はそんな訴訟は起こさないでしょう(既に早稲田大学の決定を受け入れていますから)。
であれば法的に云々というのは第三者に向ってこれを主張できるか否か、という観点から話すのが妥当ではないかと考えた次第です。
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