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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3629296】 投稿者: 通りすがり  (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2015年 01月 08日 11:22

    ちょっと違うな。

  2. 【3629310】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:FI8RpcX0TN6) 投稿日時:2015年 01月 08日 11:38

    >次に「法的に博士であると主張できるか否か」について、自由さんが代わりに応えて下さったが、公示力がなければ法的に主張できない、という簡単な理屈です。



    冷静君。



    私は主張が可能かどうか聞いてるんじゃなくて、博士なのかどうかを聞いているのだがね?笑

    両者は必ずしもイコールじゃないだろう?それから、価値があるかどうかについても聞いてないからね。



    w

  3. 【3629312】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 08日 11:39

    >大学はリリース方法が大雑把なのだろう。

    自由さん
    つまり、あなたは会社法務には精通しているが、学校教育法など学校法人に関わる法律に関してはよく理解していないということですね。
    了解しました。

    その上で、
    私の言った"意思"とは、あなたの主張されている
     ・10月6日遡及の意思
     ・(小保方さんの)詐欺認識の意思
     ・善意の第三者の安全を図る意思
    です。
    それが、早稲田大学が作成された議事録に記載されているのでしょうか?
    冒頭に引用したあなたの言葉からすれば、あなたは、早稲田大学が議事録を残しているかどうかもはっきりしたことは分っていないのですよね?
    つまり、あなたは当然のことながら、早稲田の議事録など見ていない。

    さて、そんなあなたが語る「早稲田大学の意思」
    これが当に早稲田の意思であることを証拠をもって証明してみてください。

    どうぞ!

    「そうとしか読めない」という答えは何度も伺っていますので、そろそろ法的な根拠をもってご回答いただくようお願いしますm(__)m

  4. 【3629316】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:FI8RpcX0TN6) 投稿日時:2015年 01月 08日 11:41

    それから、12月26日に学位記が返還されたという怪情報を聞いたのだが、出所がわからない。


    誰か知ってるかね?





    w

  5. 【3629324】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:P.Ud2dAGrYI) 投稿日時:2015年 01月 08日 11:50

    >12月26日に学位記が返還されたという怪情報を聞いたのだが、出所がわからない。

    それって去年か一昨年の公共経営研究科の中国憲法だかの論文不正の話じゃなかったっけ?

  6. 【3629337】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:B6aOq8QD1hA) 投稿日時:2015年 01月 08日 11:59

    >それって去年か一昨年の公共経営研究科の中国憲法だかの論文不正の話じゃなかったっけ?




    あぁ、そう?

    小保方君の話じゃないわけね。



    w

  7. 【3629338】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 08日 12:00

    冷静にかんがえるとさん

    ご丁寧にありがとうございます。
    懲戒処分についてはご指摘のとおり。
    私の知識不足でした。
    申し訳ありません。

    次に、「法的に博士であると主張できるか否か」についてですが、
     >公示力がなければ法的に主張できない
    私は法律のことはよくわかっていないので大変恐縮なのですが、「公示力」の有無は、誰がどのような判断基準をもって決定するものなのでしょう?
    仮に、早稲田大学が既得証明書の発行を拒否したとして、それをもって「公示力なし」と判断していらっしゃる根拠はどこにあるのか?ということが私の疑問なのです。

    例えば、早稲田大学が拒否した際に、小保方さんが不服を訴え裁判を起こしたら、それは必ず小保方さんが負けるということでしょうか?
    であるのなら、その法的根拠はどこにあるのでしょう?

    この問題が、何やら色々な「推量」に基づく前提を付けられながら「結論付け」されようとしていることに違和を感じている次第です。

    言い訳がましいレスで恐縮ですが、ご意見ございましたらお返事いただければ幸いです。

  8. 【3629343】 投稿者: 自由  (ID:8byXV6KLQ4s) 投稿日時:2015年 01月 08日 12:10

    >次に「法的に博士であると主張できるか否か」について、自由さんが代わりに応えて下さったが、公示力がなければ法的に主張できない、という簡単な理屈です。公信力では足りないでしょう、ということ(法的に博士か否かは、法的に主張できるか否かと同義として捉えています)。


    >法的に博士か否かは、法的に主張できるか否かと同義として捉えています。

    そのとおり。

    第三者に主張できない学位など、
    学位とは言えない。

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