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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3567639】 投稿者: いつものこと  (ID:A4uPZyhKnxs) 投稿日時:2014年 11月 01日 09:11

    記者会見資料を読んでちょっと引っ掛かったんですが...。

    >早稲田大学は、2014年3月31日、先進理工学研究科からの要請を受け、小保方晴子氏の博士学位論文に関する調査委員会を設置し、同年7月17日に調査報告書の提出を受けた。同調査報告書は、大学院先進理工学研究科の審査分科会および研究科運営委員会での合否判定時に閲覧に供され、最終的に国会図書館に送付された本件博士学位論文は論文執筆の初期に書かれた下書きに類するものであって、本来最終版として提出されるべき論文(小保方氏主張論文)があったものと認定するとともに、本件博士学位論文について複数の不正箇所が存在するが、本学学位規則第23条にいう「不正の方法により学位の授与を受けた事実」を認定することはできず、当該学位を取り消すことはできないとした。

    >しかしながら、早稲田大学は、調査報告書の事案認定を踏まえながらも、小保方氏が公聴会による実質的な審査の対象となった論文とは大きく異なる博士学位論文を提出したことは、研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったものであり、これによって最終的な合否判定が行われたことは「不正の方法により学位の授与を受けた事実」に該当すると認定し、博士学位の取り消しを決定した。

    皆さん既にご存知だったのかもしれませんが、要は7月には「最終版が別途存在するから、不正を含む下書き版で博士を取ったからといって不正はいえない」と言ってたのに対して、今回は最終版が別途存在するという認識は維持しつつ、そうであっても「下書き版(間違ったバージョン)で博士を取ったのは著しい不注意だから不正によって学位を得たと言える」としているわけですよね。

    う~ん。停止条件付にしたかどうかより、この理由のほうがちょっと解せないです。てっきり7月時点より不正の度合いが強いと認定したから条件付ながら取消にしたんだと思ってました。ツイッターではそう取れる趣旨の発言もあったようになってますが...。これが取消の理由だとすると、学位維持条件は「正規版を提出すること」にならないと論理的じゃないですね。でもそんなことを求めているわけでもない。やはり良くわからないです。

  2. 【3567641】 投稿者: 二俣川  (ID:wBSJxo46dUQ) 投稿日時:2014年 11月 01日 09:13

    >すなわち、解除条件を付けた法律行為は何かね?


    所定の期間内に早稲田の求める条件を充足しないと博士号を取消すとの条件附法律行為。
    したがって、現時点では、法律上も実態上も小保方氏の博士号は健在である。
    また、小保方の代理人らや理研当局もそれを当然の前提として本日に至ってきている。



    >概ね1年後に、小保方氏の学位は自動的に取り消される。

    とんでもない誤解だ。
    それでは、この法律行為は「期限」ではないか。
    しかも、それは自由君の従来の主張であったはずの停止条件説とも根本的に矛盾する。

    もう、でたらめだな。

  3. 【3567645】 投稿者: ふう  (ID:otWn59FqNsU) 投稿日時:2014年 11月 01日 09:16

    >最終判断は早稲田大学が握っているからである

    これがわかっていて、法律を持ち出す意味が分からないわ。
    法律で判断するのは裁判所。

    大学は己の定めた規則、即ち自らが価値観によって他の者を「博士」であると決めるのでしょう。

    その大学が「10月6日付で学位取消処分を決定した」と言っているのだから、彼女の不正が裁かれたという話です。

    どう説明していいかわからなくなってきて、言葉を選ぶのも面倒になってきました(笑)

    「でも、執行を猶予しているじゃないか」などとこだわる意味がよくわからないわ。だからなに?
    あなたは、大学の不手際も認めず、即座に取り上げないと気に入らないということかしら(笑)
    それもまた枝葉末節。

    重要なのは、自由さんが言う通り、まず「小保方晴子という人間は早稲田が認めた(日本の)博士ではありません」ということを
    世界に発信し、日本の博士の信頼度を不必要に下げないことだったと思います。
    彼女の不正を黙認するような姿勢ではなく、また法律論議など不毛な論争に時間をかけず、本質をなにかと判断し、不正を断じた
    ことに価値があると思います。

    さてさて日本の博士への信頼度を下げて喜んでいるのは、どこのだれかしらねえ。

  4. 【3567646】 投稿者: バカダ大学  (ID:SHpV5aI0W12) 投稿日時:2014年 11月 01日 09:17

    自由君

    君は捏造君だね。
    停止条件を削除して掲載するとは 笑
    話にならんわ。

  5. 【3567647】 投稿者: 自由  (ID:pNKZaQJdT2E) 投稿日時:2014年 11月 01日 09:17

    >それでは、10月6日付の「決定」は、何を決定したのかね? (自由)

    >解除条件。 (二俣川君)


    大間違い 笑

    10月6日付で決定したのは、
    「小保方晴子氏に授与された博士学位の取り消し」(早稲田大学リリース文そのまま)

    である。

    また、この学位取消の「決定」が意思表示であり、法律行為であることは、
    早稲田大学総長の「停止条件」であるとの見解と、法的な矛盾なく整合している。

  6. 【3567654】 投稿者: 二俣川  (ID:wBSJxo46dUQ) 投稿日時:2014年 11月 01日 09:27

    >取消すかどうかは早稲田大学が決めるのである。
    自動的には取り消されない。
    記者会見でもここを突いてきた記者がいた。
    未だ取消は確定されていないのである。
    何故なら、最終判断は早稲田大学が握っているからである。


    あなたのお考えが妥当。
    法律上の解釈は、形式的文言に拘泥することなく、その本質(文脈)を考察すべきだからである。
    また、それは必ずしも当事者の意思に拘束されるわけでもない。

    早稲田の発表の背景には、小保方論文の瑕疵を指摘しつつも、それを許容した大学側の責任が存する。
    その表れが、指導教授への停職処分ならびに教学の最高責任者である総長自身への減給などだ。
    よって、それらとの衡平の観点から、小保方氏の博士号につき解除条件を付したものと考えられる。
    要するに、指導教授が見逃した要素について再度補正を促し、それを検証してのち真に博士号に価するか否か決めたいとの趣旨である。

    手続き的に慎重な配慮が施されており、これに異議はない。
    ゆえに、自由君が強弁する早稲田の「迷走」など、微塵も存しないのである。

  7. 【3567657】 投稿者: 自由  (ID:pNKZaQJdT2E) 投稿日時:2014年 11月 01日 09:31

    バカダ大学君

    >君は捏造君だね。
    停止条件を削除して掲載するとは 笑
    話にならんわ。

    法律の話をしているのだから、

    何が「決定」されたのか
    (何を意思表示し、法律行為が成立したのか)

    を問うのは当然である。

    停止条件は、法律行為に付随するものに過ぎない。

    法律行為、意味が分かる?

  8. 【3567658】 投稿者: 二俣川  (ID:wBSJxo46dUQ) 投稿日時:2014年 11月 01日 09:31

    >概ね1年後に、小保方氏の学位は自動的に取り消される。


    オトボケはいかんよ、自由君。
    それは、あの風(音読み)の専売特許だ。

    上記にきちんとお答えなさい。
    これは、明らかに(停止)条件ではなく、期限を表す。

    民法(総則)の入門書に必ず書いてある。

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