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【2795678】修身と道徳

投稿者: ひまわり   (ID:KRiLw48yacA) 投稿日時:2012年 12月 19日 07:54

修身とは、戦前の小学校で教えられていた、今の「道徳」にあたる科目です。


そして、下記は教育方針を明記した教育勅語の12徳目 です。
SS様、あなたは特に読まなければいけませんね。


親に孝養をつくそう(孝行)
兄弟・姉妹は仲良くしよう(友愛)
夫婦はいつも仲むつまじくしよう(夫婦の和)
友だちはお互いに信じあって付き合おう(朋友の信)
自分の言動をつつしもう(謙遜)
広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)
勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)
知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)
人格の向上につとめよう(徳器成就)
広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)
法律や規則を守り社会の秩序に従おう(遵法)
国難に際しては国のため力を尽くそう、それが国運を永らえる途(義勇)


来年の卒業式にむけて、SSさまの目に留まるように時々スレを上げときますね。

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  1. 【3842030】 投稿者: 自由  (ID:ulvB09EjcZE) 投稿日時:2015年 09月 07日 10:52

    二俣川

    誤魔化すな。

    憲法9条があれば、核攻撃を回避出来るのか?


  2. 【3842055】 投稿者: ふう  (ID:lz9AYxdiV0I) 投稿日時:2015年 09月 07日 11:18

    ひまわり さん

    >9条と自衛隊はこのままでもよいと改憲は必要ないとお考えなのでしょうか?

    9条に関しては、国防という自衛権の明記が必要でもあり、また当然の基本的な人権であるその権利をあえて記載する必要はないという考え方もできます。
    要は「但し書き」のように書き加えることで、さらなる弊害が生まれる可能性があるかもしれません。
    条文の内容はさて置き、「平和主義」をなげうつことなど現代の日本人には考えられないことであり、「戦争ができる国」にしよう
    などと考えている人などいないと思います。
    その点では9条が表わすべき理念ということをことさら変えることは喫緊とは言えないでしょうし、改めてその必要性も感じません。

    自衛隊に関しては、憲法に記載のないことは「自衛権」とは異なり不自然なことであり、長年にわたり二股皮らに「違憲だ」と
    謗られてきたかの組織の人達の悔しさを思えば、憲法に正当に記載し、公に存在を評価し、国民の負託を明らかにすることこそ
    必要だと私は思っています。



    >それとも、現状では改憲は無理なので今回の法案は改憲への足がかりになるとのお考えなのでしょうか?


    どうしても安全保障法制の整備を改憲と結び付けたいようですが、全く別の問題だと考えるべきでしょう。
    この法制をごり押ししたから、憲法改正への流れに悪影響が出るという見方もできるやもしれません。
    しかしながら、国民の安全を保障するという義務に真摯に取り組むべきにおいて、そういった政治目的とバーターするような行為
    は決して評価されるものではありません。

    一度、憲法改正を横においてこの問題を考えてみたらいかがでしょう。
    そもそも憲法を改正しなくても安全保障法案は可決されるでしょう。
    なぜなら、その法案は憲法に違反していない解釈の変更に成り立つものだからです。
    また、国際的に見ても全く常識的な行動を定めたものともいえます。

    「自衛隊という戦力を持つと他国を侵略をする」、そういった過去の意見に、平成の今に生きるあなたはどう答えますか?
    森に迷う前に、そこを自分で考え、自分の言葉で語ってみてください。

  3. 【3842056】 投稿者: 紙つぶて  (ID:WfU1pzsKpbs) 投稿日時:2015年 09月 07日 11:19

    冷静に考えると さん、

    >おそらく存立危機事態に伴う防衛出動が念頭だろうが、確か命令拒否に関わる罰則もあるはず。何より任務の強制を刑事罰を背景に科するのであれば、これ自体が既に違憲であることは論を待たない。


    この辺りの法律とROEの空洞を埋めるには、軍法会議のような軍事裁判所の設置が必要となるのでしょうね。ROEの規定は日本の法律外にありますから、刑法第2条の適応は自衛隊員には酷だと思いますが、さりとて軍事裁判所の可視性や公正性、また司法における文民統制はどうなるのかなどと考えますとなかなかな難題ですね。

    いずれにしても、世界情勢を鑑みれば自衛隊を含め9条の解釈はもう限界にきています。9条2項を削除すれば、その呼称変更の有無に関わらず自衛隊のジレンマは解消されます。
    ひまわりさんのこだわりもここだと思います。

    >安倍政権の外交戦略(アベイズム)は充分評価すべきことだと、いち有権者としては感じるところ。

    全くその通りです。諸外国と軍事的互恵関係を協調していくことで抑止的な防衛力を高め、一方で大阪商人(あきんど)よろしく日本のテクノロジーを売り込みながら、かつ中国を含め諸外国と経済的互恵関係を強化をうちだすことで相討ち効果的な抑止力を高めています。
    壮年期の方にしては体力面でも今や歴代の首相に勝るものがあると思いますね。

    ところで、中国のあの軍事パレードですが、見せびらかし好きの北朝鮮によく似ていました。イモ臭いと言いましょうか、先進国にはないあか抜けなさを感じてしまいました。とは言え、ジブチの中国軍基地の設立といい、既存秩序への挑戦は実践中です。中国の主張も理解する面もありますが、プーチン(昔はハンサムでしたが、最近は人相が妙に悪人っぽい)とつるむ限りは、習は灰色のパンダにしか見えません。

  4. 【3842088】 投稿者: 紙つぶて  (ID:WfU1pzsKpbs) 投稿日時:2015年 09月 07日 11:58

    「平和が保てたのは9条のおかげ」は、①戦争に荷担しなかったこと、②戦争をしかけられなかったことといった2つの効用を分けなければ不毛な議論となります。

    ①においては9条のおかげでしょうね。ですが、②においては9条ではなく日米安保のおかげとみるのが妥当かと思います。

    ウクライナに9条があれば、ロシアにクリミアを併合されなかったのか?となれば否となります。ウクライナがNATOに加盟していなかったことが大きな要因でしょうね。

  5. 【3842092】 投稿者: 自由  (ID:ulvB09EjcZE) 投稿日時:2015年 09月 07日 12:01

    >※ 以上の点について、誤解、曲解や、それにもとづく発言をされぬようお願いします。






    なるほど。

    二俣川の民間サイト掲示板への貼り付けが、
    そういう誤解や曲解を誘発しているわけね 笑

  6. 【3842138】 投稿者: ふふ・・・  (ID:EYkR58jMCuQ) 投稿日時:2015年 09月 07日 12:51

    >なぜなら、その法案は憲法に違反していない解釈の変更に成り立つものだからです。

    「解釈の変更は憲法違反ではない」という話は詭弁にしか聞こえませんが、
    そもそも、どうして、解釈の変更が必要だったのかと言えば、集団的自衛権を行使することが「違憲」と解釈されていたからであって、その「違憲」を「合憲」に変更したのであれば、それは、「解釈の変更」という範疇を超えて、実質的に「改憲をした」ことに他ならなくなるのではないでしょうか。
    となれば、当然、憲法96条違反の疑いも出てくる話になります。

    横からすみません。
    気になったので。
    捨て置きください。

  7. 【3842177】 投稿者: ふう  (ID:lz9AYxdiV0I) 投稿日時:2015年 09月 07日 13:37

    紙つぶて さん

    >「平和が保てたのは9条のおかげ」は、①戦争に荷担しなかったこと、②戦争をしかけられなかったことといった2つの効用を分けなければ不毛な議論となります。

    一理、ごもっともながら、ひとこと。
    9条などなくても日本国民は憲法の前文が示す通り、平和を希求していたと思います。
    言い換えれば、憲法の条文は須らく国民の総意に成り立つものであって、それは国民を縛る位置づけのものではないといえます。

    ですから、そもそも「おかげ」などと言う表現がおかしいわけです。
    私たちが望むからこそ、そうあるわけです。

    >①においては9条のおかげでしょうね。

    9条なくとも、結果は同じだと私は思います。
    西ドイツ(現ドイツ)が侵略戦争をしましたか?
    イタリアが侵略戦争をしましたか?

    他国に戦争を仕掛けている国は、おおよそ戦勝国とされている国々でしょう。

    国民の総意とはそういうことです。

  8. 【3842185】 投稿者: 自由  (ID:ulvB09EjcZE) 投稿日時:2015年 09月 07日 13:45

    >ですから、そもそも「おかげ」などと言う表現がおかしいわけです。
    私たちが望むからこそ、そうあるわけです。

    >9条なくとも、結果は同じだと私は思います。
    西ドイツ(現ドイツ)が侵略戦争をしましたか?
    イタリアが侵略戦争をしましたか?

    >他国に戦争を仕掛けている国は、おおよそ戦勝国とされている国々でしょう。

    >国民の総意とはそういうことです。





    なるほど。

    すごい説得力である。


    憲法の字面ではなく、

    我々が憲法違反と考えることは何なのか?


    そこを考えるべきだろう。

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