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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3652106】 投稿者: 自由  (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 15:59

    二俣川君

    >仕方ないではないか。
    宮沢先生のご存命中には、例外として参政権や社会権は外国人に適用にならないとの考えが一般的であったのであるから。

    >約16年前に亡くなった芦部先生の学説でさえ、すでに古いものになりつつあるとの認識が示されている。

    >だからこその二元論ではないか。
    とりわけ国政参政権にはそれが該当する。

    >おそらく最高裁の真意はこれであろう。


    宮澤憲法、芦部憲法とは矛盾し、二元説により珍論を振り回し、
    最後は、最高裁も自分と同じ考えに違いない!

    悪いが、君を見ているとあまりに哀れだ。

  2. 【3652149】 投稿者: 心配です  (ID:ix.OLMfpL0E) 投稿日時:2015年 01月 30日 16:47

    皆様、昼間に活発な議論ですね。
    自由業か専業主婦なのでしょうが、自由様も自由業になられたのでしょうか?
    東京駅近くのメガバンクの銀行員ではなくなったのですか?心配しちゃいます。お子様も大学受験のようですし。

  3. 【3652211】 投稿者: 自由  (ID:38Kt6OrBh0k) 投稿日時:2015年 01月 30日 17:43

    >そもそも、参政権=自然権といいながら国政の参政権はNGというのも矛盾ある話です。そこは「二元論」だからという話になるのであれば、「二元論」が自然権に優先することになってしまいますよね? 果たして、それでいいのでしょうか? (ふふ・・・君)


    補足するが、

    この場合は、二俣川君の二元論(二元説)は誤りで、
    二俣川君が参政権=自然権としたいなら、個人的権利説とすべきである。

    二俣川君には、自分のオツムで考える習慣が必要である。

  4. 【3652231】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 30日 18:03

    >この場合は、二俣川君の二元論(二元説)は誤りで、
    >二俣川君が参政権=自然権としたいなら、個人的権利説とすべきである。

    そうですよね。
    ただ、先生は先に芦部先生の
    『人権は前国家的権利であるが、参政権は前国家的権利ではない』
    という考えを支持してしまっていたので、一元説は取り得なかったのでしょう。
    (そこはちゃんと考えたのかな?)

    そもそも、二元説とは、参政権は権利と公務(義務)の二面性を持つという説であって、国政と地方の権利の別を唱えた説ではないのですが、、、
    ちなみに、参政権=自然権であるとすれば、現在、公職選挙法においては、日本国民であっても「禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者」に選挙権は認められていませんので、「禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者」は自然権を持たないことになります。

    では、また来週。

  5. 【3652444】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 23:09

    ふふ・・殿よ。

    昼間も指摘したが、批判は結構だが、私の書き込みをしっかりご覧になってからにしてもらいたい。
    述べてもいない前提を勝手に設けられても迷惑千万だ。

    たとえば、私は二元論を権利と公務の両面を有するものと紹介済みである。「国政と地方」とがそれであるなどと述べたことはない。
    また、芦部先生は選挙権の法的性格につき、国政への参加を国民に保障する自由権的権利(自然権)をもつことも疑いない趣旨を述べている(『憲法』岩波書店247頁)。
    したがって、「参政権は前国家的権利ではない」などと芦部先生がお考えであったはずがない。あなたの誤解である。
    なぜならば、日中にも述べたように、自然権思想に基づく米国憲法(芦部先生はその方面の大家でもあった)では「投票する権利」もそれに包含されると考えられているからだ。

    >ちなみに、参政権=自然権であるとすれば、現在、公職選挙法においては、日本国民であっても「禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者」に選挙権は認められていませんので、「禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者」は自然権を持たないことになります。

    何を言いたいのか全く意味不明。
    自然権思想そのものを全く理解していないようだ。
    ロックやホッブスを学び直してはどうか。
    ちなみに、私は先ほどまで自宅にある中央公論新社の『世界の思想』シリーズを読み返していた。

  6. 【3652457】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 23:29

    >のであれば、その宮沢先生が提唱した「二元論」においては外国人の地方参政権など想定されていないのですから、その想定されていないものを根拠として外国人の地方参政権を語ることは理屈に合わないと言ってます。

    宮沢先生が法律学全集『憲法』を最初に上梓されたのは、1970年以前である。
    当時はまだ人権問題に関する論点が現在ほど多様ではなかった。
    したがって、同先生が直接その問題に論及していなくても何ら不思議ではない。
    しかしながら、同先生の論理的文脈からすれば、ご存命中であれば芦部先生同様に外国人参政権について、あるいは別の解釈を為した可能性もなしとはしない。
    少なくとも、当時はその後のわが国の国際人権規約や難民に関する条約の批准、さらには岐阜県人口に匹敵する外国人の在留などの事実は想定しえなかったのであるから。
    現在の憲法の解釈は、すでに述べたように人権の国際化を抜きにして語れない。


    >日本国憲法は外国人に対する地方選挙権は保障していない。

    違うね。少なくとも、否定はしていない。多くの学者も、判例の趣旨をそうはとらえていない。
    だからこそ、最高裁は地方参政権につきあとは「立法政策による」と判示したのである。

    たとえば芦部先生も次のように述べている。
    「地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体レベルにおける選挙権は、永住資格を有する定住外国人に認めることもできる、と解すべきであろう」
    また、それに続き、
    「判例も、定住外国人に法律で選挙権を付与することは憲法上禁止されていないとする。『憲法』岩波書店90頁」。

  7. 【3652463】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 23:36

    なお、本件では「定住外国人」と論じられるが、
    より論点を正確にするため必要に応じて特別永住者との表現で、より概念の厳密化を図ったものである。
    芦部先生も前同書にてそのような視点で説明なさっている。

    いずれにせよ、ふふ・・殿の批判は、本日までに私が述べたことをよくご覧にならずになされた、
    的外れなものであると言わざるを得ない。
    くどくどと再掲をして掲示板を汚したくない故、お手数だが過去のものをご高覧願いたい。
    ご批判は、その上で承る。

    あしからず 

  8. 【3652474】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 23:50

    >日本に定住する外国人とて、籍を置く国の参政権は与えられているのですから、参政権=自然権をもって、外国人の地方参政権を語るには無理があります。

    そんなことはない。
    樋口先生もご紹介のように、デンマークやスウェーデンでの立法例もある。
    国政ならいざ知らず、地方自治ではその制度趣旨からみて、そのような懸念は少ない。

    要は、外国人には参政権は認めないとのかつての画一的standardではなく、
    もっとその対象者を含めた詳細な検討・解釈がなされるべきだということだ。
    けだし、「投票する権利」は従来から自然法(天賦人権)のもとにあると解釈されているからである。
    したがって、仮に(生来的権利を)制約する場合であっては、それに十分な合理的な理由が存しなければならない。
    故に、私は国政はともかくも、地方参政権まで定住外国人、とりわけ特別永住者らに否定する根拠には乏しいものと考えるのである。
    また、司法府としての最高裁もそれを否定してはいない(あとは、行政府=議会の判断にお任せとの意)。

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