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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3651760】 投稿者: 自由 (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 11:27
二俣川君
すぐに回答できないと、
本丸写しの証拠とみなす。
ほら、実力をみせたまえ。
笑 -
【3651767】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 30日 11:30
>しかし、地方自治を享有する地方公共団体の自律性もまた憲法の認めるところである※①。
まあ、これはその通りなのでしょうが、では、外国人に選挙権を与えないことが「地方自治を享有する地方公共団体の自律性」を阻害することになるのか?と言えば、少なくとも先の最高裁判決においてはそんなことは言っていませんね。
なんども言いますが、外国人に地方選挙権を与えることは「もっぱら立法政策による」としているのです。
すなわち、外国人に地方選挙権を与えようと与えなかろうと、それによって「違憲」となることはないという話です。
違憲でないのですから、現状であっても日本国においては「人権」は護られているということです。
その上で、現状、国政の選挙権も地方の選挙権も、公職選挙法という日本国の法律によって同列に規定されています。
すなわち、選挙権は、国政であっても地方であっても「国による統一的な管理」が必要だと判断されているということなのでしょう。
「地方だから・・・」、国(=主権者たる国民)としては、現状はそのように考えてはいないということでしょう。
>ちなみに、米国憲法では、『投票権』や『公職に就く権利』などは民主政治にとって欠くことのできない権利として、
「人間にもともと備わっている権利(自然権)」だと解されている(阿部竹松『アメリカ憲法』(成文堂))。
ん?
それで、そのアメリカは、外国人に対して参政権を付与しているのですか?
Wiki(外国人参政権)には、このように書いてありますが、これはウソですか?
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アメリカ合衆国の現状
アメリカ合衆国では、合衆国市民(=国籍保持者)でない者には国政及び州レベルの参政権は認められていない。永住者(永住者カードまたは居住外国人カード、いわゆるグリーンカード保持者)も参政権はない。合衆国に帰化し合衆国市民になれば被選挙権を含むあらゆる参政権が付与されるが、合衆国大統領の被選挙権は例外として帰化した市民には認められない。過去には外国人に参政権を付与した州も多数あったが、1926年のアラスカ州を最後にすべての州で外国人の参政権は停止され今日に至っている。市町村レベルも同様であるが、ごくまれに市内に居住する固定資産税納税者の外国人にタウンミーティングでの投票を認めるなどの例外もある。
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あしからず。 -
【3651770】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:0sgNhu6wIWY) 投稿日時:2015年 01月 30日 11:34
>法が「単純な自然権の置き換えである」のならば、何故、置き換える必要があるのでしょう?
>単純な
そんなこと書いた?笑 国家なら自然権者を「相互に調整して」置き換えるでしょう。当然。
>置き換える必要
国家はヒトを自然人に置き換えて権利義務の帰属主体としなければ法による統治が出来ないじゃない。
w -
【3651776】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 11:37
また、本件に関し、樋口陽一東大名誉教授は次のように述べている(以下、引用)。
同感である。
「参政権は、国民主権原理、つまり国民による国政自己決定の原理との関係で、大きな制約に服することとなる。
もっとも、概括的・一般的に制約を論ずるわけにはいかないのであって、参政権の核心部分である選挙権・被選挙権についても、
地域住民性をもつ外国人を社会の構成員として統合することを重要と見る立場※からは、
地方選挙への外国人の参加までを国民主権原理批判とする必要はない(スウェーデンの1975年法、デンマークの1981年法など)。『憲法入門』(勁草書房)」
※ 賛成。急激に進行する少子高齢化のわが国において、多文化共生社会実現は生き残りのためにも今後不可避の方向性である。
歴史的にも虚構であった恣意的な「国民国家論」に猶も拘泥する輩は、すでにこの国には岐阜県民全体に相当する数の外国人らが居住しているとの厳然たる事実を知るべきである。 -
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【3651790】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 30日 11:47
芦部先生は
参政権=自然権
とは言ってないけど、
二俣川先生は
参政権=自然権
と考えているということですか?
なるほどね。
でも、そうであるならば、私は今後、先生が芦部先生の論を根拠として何らかの考えを示したとしても、
結局、それは、芦部先生の論の中から、
都合のよい話だけを「つまみ食い」した
と受け取りますね。
って、今でもかなりそれに近いのですが、、、
あしからず。 -
【3651792】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 11:49
>Wiki(外国人参政権)には、このように書いてありますが、これはウソですか?
それ以外の資料での反証を願いたい。
再三指摘したように、「Wiki」なるものは執筆者名すらなく、論証の根拠足り得る資格はない。
また、それぞれの専門家によると、内容的にも多くの誤りが散見するとのこと。
ちなみに、大学では学生がそれをレポートの根拠に用いることを忌避する先生方が多い。
また、かつて国会の予算委員会質疑でそれを根拠にした「質問」を行い、
答弁に立った東大出身の民主党閣僚から冷笑され、全国中継で大恥をかいた不勉強な自民党議員がいたことを思い出す。
当たり前とはいえ、私がきちんと自論と引用とを区別し、著者名等を明示している意味をお含みいただきたい。 -
【3651799】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:G4qF0ekqZn.) 投稿日時:2015年 01月 30日 11:57
>すなわち、参政権には自然権としての権利性と同時に公務の両面を有するとのそれだ。
私も国政に関わる参政権には同様の考えである(既述)。
なるほど・・・笑
私はつまみぐいする。但し、取り入れたら必ず体系化するけど。笑
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【3651801】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 30日 11:59
>ちなみに、米国憲法では、『投票権』や『公職に就く権利』などは民主政治にとって欠くことのできない権利として、
「人間にもともと備わっている権利(自然権)」だと解されている(阿部竹松『アメリカ憲法』(成文堂))。
また、同連邦最高裁も、地方参政権においてこれを制約する場合には憲法の基本的人権とのかかわりについて厳格な審査を行っている(樋口範雄『アメリカ憲法』(弘文堂))。
これすなわち、参政権が自然権の範疇に含まれ、生来的権利有することの表れであろう。
えっと、先生はアメリカにおける参政権の有り方を根拠として、日本における永住外国人への地方参政権付与について語った訳です。
では、その手本とすべきアメリカでは、外国人に対して参政権を与えているのでしょうか?
反証などではありません。
先生の語る根拠の妥当性、正当性については、先生ご自身が説明なさるべきだと申し上げています。
アメリカの参政権を参考にするなら、外国人に対する地方参政権についてもアメリカの考えを踏襲すべきですよね?
いかがでしょう?
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