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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3651802】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:grHb80x6q5A) 投稿日時:2015年 01月 30日 12:01

    私もWikiはよく見るけど、他も何件かあたってどこも似たようなことが書いてあれば信用するけどね。


    自分でも「Wikiで申し訳ないけど」っていってなかったっけ?笑






    w

  2. 【3651809】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 30日 12:05

    >但し、取り入れたら必ず体系化するけど。

    う~ん。
    それでもいいけど、体系化(これまで言ってきたこととの整合性なども踏まえた論理構成)できるかを考えてからつまみ食いした方がいいと思うんですよ。
    先生は、これまで論との体系化などを考えずに勢いで話をしちゃうから、その場しのぎのつまみ食いをせざるを得ない状況に追い込まれてしまうのですよね。

  3. 【3651820】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 12:10

    >芦部先生は
     参政権=自然権
    とは言ってないけど、
    二俣川先生は
     参政権=自然権
    と考えているということですか?


    違う。
    しっかり読んでから反応して頂きたい。

    芦部信喜先生はご著書において次のように述べている。
    その結論は、恩師である宮沢俊義先生が唱えた「二元論」をそのまま踏襲したものであろうか。
    私も同感である。
    ゆえに、本来参政権は自然法にいう生来的権利の範疇にあるが、こと国政に関しては別法理からの要請が存するということだ。

    他方、地方参政権については国政のそれと同様に考える理由には乏しいということである。
    ましてや、歴史的経緯と地域への定着性ある特別永住者らにまで否定する合理的根拠は乏しい。
    さらに、わが国の国際人権規約ならびに難民の地位に関する条約等の批准もその法的根拠になろう。


              記

    「選挙権は、人権の一つとされるに至った参政権の行使という意味において権利であることは疑いないが、
    公務員という国家の機関を選定する権利であり、純粋な個人権とは違った側面をもっているので、そこに公務としての
    性格が付与されていると解するのが妥当である。『憲法』岩波書店247頁」。

  4. 【3651821】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 30日 12:10

    >「Wikiで申し訳ないけど」

    言いましたよ。
    先生に逃げ道を残しておいてあげているってことです(^^)

  5. 【3651831】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:kRw/PE36Z1A) 投稿日時:2015年 01月 30日 12:16

    >先生は、これまで論との体系化などを考えずに勢いで話をしちゃうから、その場しのぎのつまみ食いをせざるを得ない状況に追い込まれてしまうので





    私はそのようには見えないな。キミが本質を捉えてないからそう見えるのではないか?

    先生には何か中心として動かない考えがあって、他の表現で説明するために引用されているのだろう。ここ何年かのお付き合いだが、私には非常に分かりやすい。









    w

  6. 【3651836】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:QDLCqsHYUaY) 投稿日時:2015年 01月 30日 12:21

    >ゆえに、本来参政権は自然法にいう生来的権利の範疇にあるが、こと国政に関しては別法理からの要請が存するということだ。




    素晴らしいですなぁ。やっぱり本は読まないとダメですな。笑





    w

  7. 【3651839】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 12:23

    ふふ・・殿。

    私は自分なりに考えた上で書き込みをしている。妙な勘繰りはお止めいただきたい。
    ご批判は、お門違いというものである。
    むしろ、失礼だが、あなたの読解力の方に私は疑問を感じる。

    付言するに、私は自らの考えの論証として米国憲法の趣旨(考え)につき、他の文献を用いて述べた(引用)ものだ。
    ゆえに、引用ゆえ、それの真否についてはまず当該著者に問われるべきは当然である。
    それが、前述のように自論と引用とを明確に区別して述べた理由だ。論文作法のイロハのイである。
    ましてや、現在の米国での実態についてまで論及したものではないことを念のため付言しておく。

    念のため、先の私の書き込みを再掲させて頂こう。
    目を皿にして、ご再読願う。

                 記

    ちなみに、米国憲法では、『投票権』や『公職に就く権利』などは民主政治にとって欠くことのできない権利として、
    「人間にもともと備わっている権利(自然権)」だと解されている(阿部竹松『アメリカ憲法』(成文堂))。
    また、同連邦最高裁も、地方参政権においてこれを制約する場合には憲法の基本的人権とのかかわりについて厳格な審査を行っている(樋口範雄『アメリカ憲法』(弘文堂))。
    これすなわち、参政権が自然権の範疇に含まれ、生来的権利有することの表れであろう。
    したがって、わが国においても普遍的な権利である以上、
    (主権との関わり有する国政ならいざ知らず)定住外国人(特別永住者)でさえ地方参政権から排除するのであれば、例外的措置としてそれの合理的な理由が必要である。

  8. 【3651840】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 30日 12:23

    結局、先生は
     「永住外国人に地方参政権を与えることは違憲ではない」
    という最高裁の意見を裏付けしているだけであって、
     「永住外国人に地方参政権を与えないことは違憲だ」
    と言う「新説」を唱えている訳ではないのですよね?

    であれば、わかりましたm(__)m

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