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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3651996】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 30日 14:24
>その結論は、恩師である宮沢俊義先生が唱えた「二元論」をそのまま踏襲したものであろうか。
ちなみに、その宮沢俊義先生は、『憲法Ⅱ〔新版〕』の中で外国人への地方参政権付与を否定なさっているようです。
芦部先生は容認説をとっていらっしゃるので、そこは踏襲されていないのですね。
「つまみ食い」かな? 笑
それから、先生は、国民に対する参政権と外国人に対する参政権をごったにして話をされているのでわかり難いのだと思います。
参政権=自然権であるとしても、それは、その国家に籍を置く人民に対する考え方であり(先生が引用されたアメリカの話なんか正にそれですよね)、外国籍の人民に対する参政権の考え方は自然権と切り離して考えるべきなのではないでしょうか。
日本に定住する外国人とて、籍を置く国の参政権は与えられているのですから、参政権=自然権をもって、外国人の地方参政権を語るには無理があります。
そもそも、参政権=自然権といいながら国政の参政権はNGというのも矛盾ある話です。そこは「二元論」だからという話になるのであれば、「二元論」が自然権に優先することになってしまいますよね?
果たして、それでいいのでしょうか?
全く納得がいきません。 -
【3652005】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 30日 14:31
あれ?
そもそも、外国人への地方参政権付与に反対の立場である宮沢俊義先生が唱えた「二元論」を根拠に外国人の地方参政権の正当性を訴えるのは、どうなのでしょうか?
先生。
宮沢俊義先生は否定論者だって知ってました? -
【3652006】 投稿者: 自由 (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 14:32
>先生は、『憲法Ⅱ〔新版〕』の中で外国人への地方参政権付与を否定なさっているようです。 芦部先生は容認説をとっていらっしゃるので、そこは踏襲されていないのですね。 「つまみ食い」かな? 笑
二俣川君は、色々な本を大量につまみ食いして、
自分でも何を言っているのか、分からなくなったのだろう 笑
だから、私は二俣川君に、
自分のオツムで考えて、自分の言葉で書けと言ってるのだが。
笑 -
【3652029】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 14:50
>ちなみに、その宮沢俊義先生は、『憲法Ⅱ〔新版〕』の中で外国人への地方参政権付与を否定なさっているようです。
仕方ないではないか。
宮沢先生のご存命中には、例外として参政権や社会権は外国人に適用にならないとの考えが一般的であったのであるから。
ちなみに私の手元にある同先生のご著書(憲法Ⅰ(有斐閣法律学全集4))の奥付をみると、昭和50年12月20日発行とある。
今から約40年前である。
その後、学説も進歩し、議論もより精密になった。
なお、付言するに昨年12月に版を新たにした長谷部恭男教授の著した書物(『憲法』新世社)のはしがきによると、
約16年前に亡くなった芦部先生の学説でさえ、すでに古いものになりつつあるとの認識が示されている。
>日本に定住する外国人とて、籍を置く国の参政権は与えられているのですから、参政権=自然権をもって、外国人の地方参政権を語るには無理があります。
そもそも、参政権=自然権といいながら国政の参政権はNGというのも矛盾ある話です。そこは「二元論」だからという話になるのであれば、「二元論」が自然権に優先することになってしまいますよね?
果たして、それでいいのでしょうか?
だからこその二元論ではないか。
とりわけ国政参政権にはそれが該当する。
一方で、地方参政権は地方自治の本旨からみて、また人権の国際化との観点からも、そこまで厳密に区別する理由に乏しいということ。
まして、一般外国人ではなく、特別永住者であれば一律的に排除する理由も乏しかろうということ。
おそらく最高裁の真意はこれであろう。 -
-
【3652054】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 30日 15:08
>だからこその二元論ではないか。
何言ってるかわかりませんが、
>宮沢先生のご存命中には、例外として参政権や社会権は外国人に適用にならないとの考えが一般的であったのであるから。
のであれば、その宮沢先生が提唱した「二元論」においては外国人の地方参政権など想定されていないのですから、その想定されていないものを根拠として外国人の地方参政権を語ることは理屈に合わないと言ってます。
>一方で、地方参政権は地方自治の本旨からみて、また人権の国際化との観点からも、そこまで厳密に区別する理由に乏しいということ。
まして、一般外国人ではなく、特別永住者であれば一律的に排除する理由も乏しかろうということ。
日本国憲法第11条には
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
とあります。
ここで言う「国民」は、あくまで日本国民です。
ただ、日本国は特別永住者に対しては、その人権を保障する意味において、特別の計らいをしているのです。
そのことは、正に「人権の国際化」に即した話ではないですか?
で、その特別な計らいに日本国での地方参政権を含めろと?
それを認めなかった場合、人権の国際化の観点から、諸外国から非難されるのですか?
あるいは、国連人権委からですか?
ならば、勧告を受けてから考えましょう 笑
ちなみに、先生はこれまで「定住外国人」とおっしゃって来ましたが、「特別永住者」に宗旨替えですか? -
【3652056】 投稿者: 自由 (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 15:12
>ちなみに、先生はこれまで「定住外国人」とおっしゃって来ましたが、「特別永住者」に宗旨替えですか?
二俣川君は、本の大量つまみ食いで、
もう、意識朦朧、フラフラである 笑
治療法は、自分のオツムで考えるしかない。
笑 -
【3652095】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 30日 15:47
ちなみに、付与する・付与しないの合憲性につき言及した最高裁判決は、そもそも、特別永住者が提訴した裁判であり、
最高裁が地方選挙権を付与しても違憲ではないとした外国人は
「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」
という前提が付けられています。
これは、即ち「特別永住者」を指していることは明らかであり、つまり、最高裁は「定住外国人」に対する地方参政権付与については言及していないのです。
よって、この最高裁の意見をもって「定住外国人」に対する地方参政権付与は違憲ではないと解することは範囲の広げ過ぎにあたり合理性を欠くことになります。
また、同じ最高裁意見の中で
「憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえない」
と明記されています。
日本国憲法は外国人に対する地方選挙権は保障していない。
これが、もっとも新しい最高裁の判断です。
あしからず。 -
【3652103】 投稿者: 自由 (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 15:51
レスの流れを確認したが、
芦部信喜先生はご著書において次のように述べている。
その結論は、恩師である宮沢俊義先生が唱えた「二元論」をそのまま踏襲したものであろうか。
私も同感である。 ゆえに、本来参政権は自然法にいう生来的権利の範疇にあるが、こと国政に関しては別法理からの要請が存するということだ。 (二俣川君)
>そもそも、参政権=自然権といいながら国政の参政権はNGというのも矛盾ある話です。そこは「二元論」だからという話になるのであれば、「二元論」が自然権に優先することになってしまいますよね? 果たして、それでいいのでしょうか? (ふふ・・・君)
よくない 笑
二俣川君の負けである。
笑
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