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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3608327】 投稿者: 自由 (ID:K17jCK37zAk) 投稿日時:2014年 12月 14日 11:08
私学助成金の話を出したついでに、
ちょっとだけ脱線だが、
我々の血税は、当然ながら私学教育にも多額の金が使われているのであって、私立大学への私学助成金はたしか約4,000億円だったかと記憶している。
私学助成金があってなお、あの高額の授業料になるわけで、その授業料を貸与奨学金で支払う、さらに免除を受けるとなれば、その原資たる財政投融資、つまり我々の血税を贈与することに等しい。
我々、国民が奨学金でイメージするのは、不幸にして貧困家庭に生まれた子供たちが経済的な理由で教育を受けられない、これを支援するために経済的支援を行う。
そして、ひとりの国民として社会に貢献してもらいたい、そういう国民の期待が込められている。
まだ、若いゆえに、いまは私学助成金も、奨学金も当然の権利だという浅い理解しかなくても、いずれは社会のことが理解出来る大人に育って欲しい、そういう期待を込めて血税が投入されるのであろう。
法的な権利とは別に、
自分を育ててくれた社会に道義的責任を感じ、
「この社会にお世話になっています。」
そういう態度をとれるかどうかは、その人の品性の問題である。
意外なことに、最近の若者はこれがきちんと出来る人が多い。 -
【3608338】 投稿者: ↑ (ID:Jl1YiAe1bQk) 投稿日時:2014年 12月 14日 11:15
詐欺師、二俣川とは大違いですな
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【3608348】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:nINskQaCXjU) 投稿日時:2014年 12月 14日 11:27
いままで散々高額の税金を払ってきた年配者が、退職に伴い慎ましい生活をしながら何かを学び始めることは考えられる。
若い人向けの奨学金なら仕方ないが、年齢制限がない奨学金は高齢者も想定しているのであろう。
w -
【3608353】 投稿者: 自由 (ID:K17jCK37zAk) 投稿日時:2014年 12月 14日 11:36
私の個人的な好みとしては、
権利ばかり主張する高齢者より、品性のある若者が育って欲しい。
笑 -
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【3608360】 投稿者: 二俣川 (ID:LspiznmAsfM) 投稿日時:2014年 12月 14日 11:43
先日以降の流れを見ていないことを前提にして。
仮に、現時点で小保方氏が博士でないとの効果を有する(早稲田の)処分であるならば、小保方側にとって了承しかねる問題であったはずだ。
理研での研究者としての立場の喪失を意味しかねないからである。しかしながら、小保方側がそれに反発したとの報道は見られなかった。
また、それらを受けて使用者である理研側が小保方氏との研究者としての(有期)労働契約の不利益変更をしたとも耳にしていない。
これらは、いったい何を意味するのか。停止条件※では説明できない事実である。それとも、早稲田側と小保方側とで、事前に何らかの合意が存したのであろうか。
たとえ、処分での記者会見でもって鎌田総長が何を答えようと、最終的に処分の適否を決定する権限は裁判所にある(例の『部分社会の法理』を持ち出さなければ)。
また鎌田氏の発言自体、記者に促された形での回答であったとの経緯からして、「停止条件」との口上あったにしても、その法的性質の確定性には依然疑問が残る。
ゆえに、私は本件処分の性質を解除条件だと考えざるを得ないものと考える次第である。そう解すると、すべての説明がつく。
※ 条件成就でもって、法的効力が発生する(その反対解釈により、条件成否未定の間は法的効力は発生しない)。
例 試験に合格したら、奨学金を支給する。 -
【3608368】 投稿者: ふう (ID:u1lknoqkgWE) 投稿日時:2014年 12月 14日 11:52
>権利ばかり主張する高齢者より、品性のある若者が育って欲しい
そういう若者に将来を託したいですね。
また、出来れば品性のある高齢者であってほしいですね(笑)
今更、遅いか。 -
【3608380】 投稿者: 二俣川 (ID:LspiznmAsfM) 投稿日時:2014年 12月 14日 12:01
補足
解除条件→条件成就により、法的効力が消滅する。
例 所定の時期までに早稲田当局が求める内容の論文補正が達せられない限り(条件)、博士論文は取り消す(法的効果)。
この場合、後日の条件成否確定まで、当該法律行為は有効として取り扱われる。
実際に小保方氏ならびに理研側も、当然の如く博士号を有する研究者としての労働契約を依然として維持している。
なお付言するに、判例法理では学歴詐称による解雇は信頼関係喪失を理由に可能だ、としている。
たしかに、本件は小保方側の故意ある詐称ではない。
しかし、博士号が理研での研究者として地位を保つ、雇用・在職の必須要件であるならば、小保方氏が現状も研究者であり続けることは困難であったはずである。
停止条件論者は、この現実をどう説明するのであろうか。 -
【3608410】 投稿者: 二俣川 (ID:LspiznmAsfM) 投稿日時:2014年 12月 14日 12:29
この国の民が選挙に関心薄い理由のひとつとして、参政権を国民自ら獲得したとは言い切れない現実あるからだとされる。
明治維新も、大衆による能動的な革命ではなかった。
年休や産休など、労働者としての当然な権利行使に消極的な理由も、労働基本権が戦後に「与えられた」権利のゆえであろう。
以上、ことごとく「上から」付与されたものばかりだと申してもよい。
ゆえに、国民が有する当然の権利の行使に対しても、「恥」「品位」「感謝」などというお門違いな中傷が横行する。
その弊害が、たとえば有為な学生による奨学金申込みや必要とする人々による公的扶助の申込み意欲にブレーキをかけ、躊躇させる結果になっている。
どうやら、中傷するこの連中は、教育費の公的支出と家計負担との割合で、先進国16カ国中、日本の家計負担が米国に次いで2番目に過大(OECD調べ)だという現実を知らないようだ。
そもそもわが現行憲法が保障する諸権利は、自然権思想に根拠有し、人であれば誰でもが生来的に備える当たり前の権利だと解されている。
明治憲法のように、支配者である天皇の恩恵として臣民に下賜されたものとの考えは一切排斥された。
「恥」「品位」「感謝」など、筋違いな攻撃を繰り返すこの連中の脳みそには、排除されたはずの明治憲法の封建的残滓あるのだろうか。
そういえば、この連中が絶賛するあの「自民党憲法改(正)草案」にも、先進国共通の原理である基本的人権規定の削除が明記されていた。
さもありなん、である。
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