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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3629480】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 08日 14:12
あのですね。
そんな議論は散々してきたのですよ。
今、議論しているのは、法律行為の効力が生じていない現時点(猶予期間中)での小保方さんの「立場」の話。
「学位取消しの"決定"」をもって、「学位取消」という法律行為の効力が生じていると言える根拠はどこにあるのか?
それを示していただけるとわかり易いということです。 -
【3629485】 投稿者: 自由 (ID:8byXV6KLQ4s) 投稿日時:2015年 01月 08日 14:16
いままでは、私は、
学位取消に対する停止条件で整理してきたが、
例えば、
△君の解釈のように、すでに学位取消は確定しており、
「取り消すことなく学位を維持する」という法律行為に対して、
停止条件が付いている・・
それもひとつの物の見方である。
この場合には、小保方氏はすでに博士ではない。 -
【3629487】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 08日 14:17
ちなみに、自由さんの論理では
現時点で「小保方さんの学位は無効とも言えない」
というものでしたよね?
そこは、冷静にかんがえるとさんのお考えと一致しているのでしたっけ?
って、もう自由さんは答えてくれないんだった 涼
冷静にかんがえるとさん
「(小保方さんは)法的に博士でないと主張できる」
これについてはいかがお考えですか?
よろしければお考えをお聞かせください。 -
【3629496】 投稿者: △ (ID:RehCst.l2RM) 投稿日時:2015年 01月 08日 14:22
そうですか?
通読していないので何を議論してきたのかは分かりませんが。
根拠も何も、早稲田リリース文で明らかではないですか。
学位認定法人である早稲田大学が「決定事項」とした10月7日で学位は取り消されたのですよ。 -
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【3629501】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 08日 14:30
そう。
その学位認定法人である早稲田大学が、同じリリース文の中で、「ただし」として、概ね1年の間に教育を受け、相応しい論文を提出すれば学位を「維持」すると言っているのです。
10月6日付けで取り消されているのであれば、概ね1年後に「維持」することはできませんね。
それに、鎌田総長が「これは解除条件ではなく、あえていえば停止条件である」とおっしゃっているのですよね?
さて、停止条件であれば、その法律行為(学位取消)の効力は現時点では生じていないはずですが、そこは、どう考えましょうか? -
【3629507】 投稿者: 自由 (ID:8byXV6KLQ4s) 投稿日時:2015年 01月 08日 14:34
△君の解釈は新しいアイデアであり、
10月6日付で、以下の2つの法律行為が成されたことになる。
これはこれで、なかなか面白い。
笑
【法律行為①】
小保方晴子氏に授与された博士学位の取り消しを決定。
【法律行為②】
取り消すことなく学位を維持するものとする。
【法律行為②の停止条件】
一定の猶予期間を設け、論文訂正と再度の論文指導並びに研究倫理教育を受ける機会を与え、これが適切に履行され、博士学位論文として相応しいものになったと判断されること。 -
【3629508】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:/WsQRIv0UEs) 投稿日時:2015年 01月 08日 14:36
>学位認定法人である早稲田大学が「決定事項」とした10月7日で学位は取り消されたのですよ。
だから前から私が言ってるじゃないの?笑
10月6日に取消なら最初っから小保方君は博士じゃないって。
一年後に論文がかけたら停止条件を満たし、「取消行為」を取り消して将来に向かって博士となる、と。
今現在、取消しているなら小保方君は博士でないと。
学位は取り消しているのか、いないのか、それだけなのだよ。笑
w -
【3629514】 投稿者: △ (ID:RehCst.l2RM) 投稿日時:2015年 01月 08日 14:44
新しいアイデアというより、早稲田リリース文は論理的にそう理解するということです。
リリース分は明確です。
1. 博士号は10月6日付で無効と決定した。
2.猶予事項
2.1 1年間の猶予期間内に所定の条件を満足した場合にのみ、博士号は維持出来る。
2.2 1年間の猶予期間内に所定の条件を満足しない場合は、博士号が取り消される。(当然のことのように見えるが、2.2項は、2.1項の条件外での再確認である。)
それに加え鎌田総長の発言です。
小保方氏は、既に博士号を失っています。
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