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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3629886】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 08日 21:08

    「博士号取消し」との重大な事実に対し小保方側が異議を留めなかったのには、
    当然ながら、何らかの理由が存したからであろう。そうでなければ、弁護士たる者、漫然と見過ごすはずはない。

    私の推測では、それは彼女にとって「悪い話ではなかった」からである。

    すなわち、

    ① 当初の理研調査委員会のように、小保方単独責任論ではなかったこと(指導教授の停職処分あり)
    ②(ゆえに)論文を補正できる機会が時間的猶予をもって付与されたこと
    ③ ②の補正の成否不能が確定するまでは、小保方氏の博士号は「有効」との解釈を得たこと←◎これが、私の解除条件※論であることの根拠のひとつ


    ※ 法律行為の付款。すなわち、将来の成否未定の条件成就によって、効力が失われる(解除条件)。
     ◎本件では、所定期限までに小保方氏による論文の瑕疵補正が達成できなかったとき(条件)、博士号をその時点で将来に向けて取り消す(早稲田から遡及効の意思表示なきゆえ)。
      したがって、上述所定期限前であれば、小保方氏が博士号所持者であることの当然の法理として、当該博士号に関わる学位証明書交付請求も可能と解さざるを得ない。

    (再掲)

  2. 【3629887】 投稿者: 自由  (ID:F3XWZjFGXkA) 投稿日時:2015年 01月 08日 21:08

    なぜ、差がついたのかというと、
    小保方氏は、弁護士四人を頼める財力があっただけのこと。

    正義のために、噛みつかなくてよいのか?

    二俣川君

  3. 【3629889】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 08日 21:09

    なお付言するに、
    ①会見での鎌田総長の趣旨が今一つ明確ではない。
     これも、裁判所によって別な解釈がなされる可能性は大いにあり得るのではないか。
    ②昨日の「公示力」「公信力」の意味がよく分からない。どのような定義でご使用か。
     もし、第三者らに対する対抗力との意味合いならば、一般的には、公信力>公示力となる。


    (再掲)

  4. 【3629891】 投稿者: 自由  (ID:F3XWZjFGXkA) 投稿日時:2015年 01月 08日 21:12

    弁護士四人も頼める小保方氏には噛みつかなくて、
    教育資金の贈与税無税枠1500万円は金持ち優遇!と
    噛みつく二俣川君って、

    一体なんなのかね?

  5. 【3629892】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 08日 21:12

    だからこそ、早稲田の処分後も、理研は小保方氏を依然として博士号を有する研究者として処遇し続けたのであろう。
    もし、その時点で「博士号消滅」であれば、理研との研究員としての有期労働契約の中核的要素が喪失したことになり、
    少なくともその時点で労働契約解消とされたはずである(それでなくとも、必死に辞めさせたがっていたのだから)。
    すなわち、理研は早稲田の処分を退社の口実に利用することはできなかったのである。
    なぜなら、小保方氏を依然として博士であると解したからだ(解除条件※と解されることの根拠のひとつ)。

    ※解除条件は、現に「存在する」権利を(将来の条件成就でもって)その時点で消滅させるもの。

    (再掲)

  6. 【3629895】 投稿者: 自由  (ID:F3XWZjFGXkA) 投稿日時:2015年 01月 08日 21:15

    これだけの弁護士を頼もうと思うと、
    弁護士費用は1000万円や2000万円はかかるだろう。

    まさか、あの若い小保方氏では出せまい。
    親が出したのかな?

    金持ちは有利だなあ。

    中国人研究者が気の毒だ。

  7. 【3629896】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 08日 21:16

    そもそも、いったん取消(博士号消滅)させておきながら、後に瑕疵を「補正」すれば博士号「復活」との論理こそ滑稽。
    後の補正でもって治癒できる程度の瑕疵であれば(無効ではない限り)、端から取消(博士号失効)するはずがない。

    早稲田の処分の趣旨は、とりあえず取消であるが、その効果は今後所定の期限までに小保方氏が論文補正ができなかったことが確定した時点でもって発効させる、というものであろう。
    これすなわち、解除条件(現にある権利を、将来の成否未定の条件確定の効果として『消滅』させる)である。

    (再掲)



    以上、真摯なご意見を頂戴したい。

  8. 【3629899】 投稿者: 自由  (ID:F3XWZjFGXkA) 投稿日時:2015年 01月 08日 21:17

    二俣川君

    金持ちの小保方氏は、批判しないのかね?

    中国人研究者との境遇の差は仕方ないかね?

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