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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3629598】 投稿者: △  (ID:RehCst.l2RM) 投稿日時:2015年 01月 08日 16:06

    過去   6 Oct.'14    猶予期間     6 Oct'15
    ------------------------------------------------------
    授与  →  取消  →  条件2.2  →   取り消し
                 条件2.1  →  取消維持(過去の授与の)  
                     
    ------------------------------------------------------



    成程、いつものことさんご紹介のやり取りがあったとなると、
    「博士号を停止する」という法律行為が、「所定の条件を満足し無い場合は」という仮定の条件によって停止されている、ということになり、取消しがそれ以前の決定事項となると、矛盾が生じますね。


    ふふさん、いつものことさん、音速さん;中学程度の論理と揶揄して失礼しました。
    自由さん、勝手に追加さんの見解も含め、皆さんが多様な角度から本スレで解釈を試みて議論していること理解しました。

  2. 【3629600】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:KvFZ9pvv2kc) 投稿日時:2015年 01月 08日 16:07

    >また、「致命的な瑕疵」というだけでは無効は導けないと思います。公序良俗違反くらいしか考えられないと思いますが、そこまで言えますかね?。




    自由さんの考えの根底にはこれがあるからなんだろうけど。私もこれだけで無効というには無理があると思うね。

    無効にするには取消行為が必要でしょう。笑







    w

  3. 【3629611】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 08日 16:19

    >私もこれだけで無効というには無理があると思うね。

    違う違う。
    自由さんは「無効とも言えない」って言ってるんだよ。

    まあ、その論理(?)であれば、「有効だ!」という人にも「無効だ!」という人にもケチをつけられるから、そりゃあ、楽だよね 笑

    でも、残念ながら「どちらとも言えない」説について全面的に賛同している人はいないのだけど 笑

  4. 【3629631】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:iyCRI1xw2ls) 投稿日時:2015年 01月 08日 16:36

    ふふ・・・さん

    レスありがとうございます。

    >例えば、早稲田大学が拒否した際に、小保方さんが不服を訴え裁判を起こしたら、それは必ず小保方さんが負けるということでしょうか?
    であるのなら、その法的根拠はどこにあるのでしょう?

    うーん、、学位の授与・取消に関わることは、先にも書いたけど司法判断にはなじまないと思うのです(判例もあったはず)。既得証明書の交付申請は小保方氏にとって「学位所持者であることを証明せ(認め)よ」ということだから、それを拒否したとしても大学側のその判断は尊重されるということだから、「負ける」というより却下されるといったかたちになりそうな気がします。ですから法的根拠を問われれば、研究機関たる大学の規範であり、当為であるというのが妥当かな、と思います。

    >「(小保方さんは)法的に博士でないと主張できる」 これについてはいかがお考えですか?

    わあ、なんか斬新というか難しい設定ですね、、以前に書いたけど公示・公信力の問題になるのかなあ、、例えば司法試験に受かったとしてすぐに法曹になれるわけではない(二回試験に合格することが必要)。けれども一般の我々からすれば司法試験合格自体が「ああ、弁護士さんになるんだ」といった見方になる(蓋然性など気にせず)。ですから合格時点では「まだ(正式な)弁護士ではないですよ」と同様に「まだ法的な博士ではないですよ」と主張できると思います。既得者から既得見込み者へ「後退」したとする見方がわたしにはいちばん、しっくりとくるのですが、、

  5. 【3629657】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 08日 17:03

    冷静にかんがえるとさん

    ありがとうございます。
    まず、無駄にスレを進めってしまっていたことお詫びしますm(__)m

    >先にも書いたけど司法判断にはなじまないと思うのです(判例もあったはず)。

    ちゃんと読んでいなかったように思います。失礼しました。
    ただ、いい訳ですが、私は自由さんと(全くの素人でありながら 恥)「法的」にという観点で議論をしていたつもりだったので、その自由さんが賛同した冷静にかんがえるとさんのお説には法的根拠があるものだと思いこんでおりました。
    すみません。
    その上で、
    >大学側のその判断は尊重されるということだから、「負ける」というより却下されるといったかたちになりそうな気がします。
    だとすれば、それは合点がいきます。

    ただ、以前のお言葉を借りて申し訳ないですが、
    >早稲田大学が取り消しを決定して、小保方氏も代理人とともにこれを受け入れた。この事実を持って、早稲田大学は申請には応じないとわたしは考える。であれば、小保方氏が法的にも博士であると主張することはできない
    おっしゃるとおり、「小保方氏も代理人とともにこれを受け入れた。」のですから、そもそも、小保方さんが自身を「法的に博士であると主張する」こともあり得ないと思います。
    この話は以前もしましたが、自由さんにはスルーされてしまったようですので、念のため、再度、お話しておきます。


    >「(小保方さんは)法的に博士でないと主張できる」 これについてはいかがお考えですか?

    重ね重ねすみません。
    この話は聞くつもりもなかったのですが、行きがかり上、つい伺ってしまいました。
    私も、この論に明確な答えがあるとは思っていません。
    にも係らずご親切にお答えいただき、ありがとうございました。

    今後ともよろしくお願いいたします。

  6. 【3629677】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:iyCRI1xw2ls) 投稿日時:2015年 01月 08日 17:31

    ふふ・・・さん

    >早稲田大学が取り消しを決定して、小保方氏も代理人とともにこれを受け入れた。この事実を持って、早稲田大学は申請には応じないとわたしは考える。であれば、小保方氏が法的にも博士であると主張することはできない

    おっしゃるとおり、「小保方氏も代理人とともにこれを受け入れた。」のですから、そもそも、小保方さんが自身を「法的に博士であると主張する」こともあり得ないと思います。
    この話は以前もしましたが、自由さんにはスルーされてしまったようですので、念のため、再度、お話しておきます。

    ああ、これはわたしの書き方がわるかったかな。おっしゃるように「主張する」ことはあり得ない、とわたしも思います。
    「法的に博士か否か」、、わたしは法律にはあまり詳しくないが、客観的に話をするならあるいは、そう主張することが現時点で軽犯罪法にいう「詐称」にあたるか否か、といったようなアプローチの仕方が面白いかも知れませんね。

  7. 【3629795】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 08日 19:24

    流れを読まずに恐縮。

    ざっと見ただけでも、私には異論あり。
    法的理解に誤解あるようだ(詳細は、錯綜するのでいずれ)。

    なお、気になったことを一言。
    異議を申し立てなかったことをもって、「受け入れた」との速断もいかがなものか、と考える。
    たしかに、積極的に不服申し立てをしなかったという意味でなら、その通り。
    しかし、その場合にはあらかじめ「所定の不服申し立て期間(期限)」自体の存在がその前提になるのではなかろうか。

    本件の早稲田処分公表につき、実際にその期限の教示が小保方氏側になされたのであろうか(ご存じの方にお尋ねしたい)。
    また、仮にあったとて、それは単なる私人の一方的意思表示に過ぎない。
    後に訴訟になれば、早稲田所定の期間そのものの有効性は裁判所によって別途判断されることになろう。
    要するに、行政庁の行う行政行為の不可争力※とは異なるということである。

    ※一定の不服申立て(出訴)期間経過により、取消を求めて争うことができなくなること。
     行政の迅速的・画一的処理、他との公平性の観点から認められる。
     

  8. 【3629815】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 08日 19:52

    「博士号取消し」との重大な事実に対し小保方側が異議を留めなかったのには、
    当然ながら、何らかの理由が存したからであろう。そうでなければ、弁護士たる者、漫然と見過ごすはずはない。

    私の推測では、それは彼女にとって「悪い話ではなかった」からである。

    すなわち、

    ① 当初の理研調査委員会のように、小保方単独責任論ではなかったこと(指導教授の停職処分あり)
    ②(ゆえに)論文を補正できる機会が時間的猶予をもって付与されたこと
    ③ ②の補正の成否不能が確定するまでは、小保方氏の博士号は「有効」との解釈を得たこと←◎これが、私の解除条件※論であることの根拠のひとつ


    ※ 法律行為の付款。すなわち、将来の成否未定の条件成就によって、効力が失われる(解除条件)。
     ◎本件では、所定期限までに小保方氏による論文の瑕疵補正が達成できなかったとき(条件)、博士号をその時点で将来に向けて取り消す(早稲田から遡及効の意思表示なきゆえ)。
      したがって、上述所定期限前であれば、小保方氏が博士号所持者であることの当然の法理として、当該博士号に関わる学位証明書交付請求も可能と解さざるを得ない。

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