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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3630365】 投稿者: △ (ID:RehCst.l2RM) 投稿日時:2015年 01月 09日 09:54
小保方氏の博士号が法的に有効かと問われれば、
社会通念としては限りなく無効に近い、つまるところ無効である
という考えに変わりはない。
猶予期間中の条件が何に対してかという解釈の議論に関わらず、
小保方氏は検証試験に失敗し、不正認定を認め、
己の不徳を詫びて理研を退職し、
早稲田が1年の猶予期間中に博士号維持の条件を満たす道が無くなり、
どうやら本人からも論文訂正、及び倫理教育を受講する意向は全く聞こえず、
即ち、博士号維持の可能性は限りなくゼロに近い。
このような状況の中で、仮に小保方氏が博士号を名乗り取引をして契約者に損害を与えることは意図的な詐欺といえるのではないか? あくまで仮の話だが、本人は又、悪意はありませんでした、というのかもしれない。社会通念としては、これは黒と言わざるを得ない。法を根拠にそれを是と言うのも結構だが、それは解釈を誤っているというのが率直な意見だ。 -
【3630370】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 09日 09:58
>(現時点で)小保方氏が自らを博士であると考えている以上、その構成要件に端から該当しない。
先生、ありがとうございます。
なるほど。
そうですよね。
小保方さんは「法的に博士とは言えない」と言っている方達は、そもそも「小保方さんが故意に盗用した(「盗用」は故意でしかないのかな?)。そして、早稲田も故意を認めている」という前提に立っているのでしょうね。
それでは話がかみ合うはずもありませんね。
納得です。
しつこいですが、私は「故意」か否かを推量してものを言っているわけではありません。
あしからず。 -
【3630374】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 09日 10:00
>社会通念としては、これは黒と言わざるを得ない。
社会通念かどうかは知りませんが、「小保方さんはウソをついている」という前提に立つのであれば、そうでしょうね。 -
【3630376】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 09日 10:02
>もっとも、私自身は解除条件説を支持するゆえ、「10月6日」付け取消効は認められない。
念のため。
そうそう。
そうですよね。
さっきのレス、ちょっと「ん?」と思ってしまいました。
安心(?)しました(^^) -
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【3630378】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 10:03
>そう言った意味では、優秀な弁護士がついていたというのは、やっぱり、大きいのかな。
あの中国人研究者も当然弁護士に相談したに違いない。
しかし、処分の差の大きな要素は、その落ち度の単独性如何によるものであろう。
小保方氏が当時院生であった以上、まずその責は指導教員(を雇用する大学側にも)にも存したと解すべきは当然のこと。
ゆえに、まず当該教員を処分した。さらに、それとのバランスもあり、論文も補正可能な瑕疵であるとの判断もあって、
早稲田はあのような処分を決めたものと考えられる。その限りでいえば、衡平な判断だ。
また、私がかねがね指摘してきたように、小保方氏の弁護士たちはあらゆるケースを想定した(将来の訴訟も)慎重な言動に終始している。
その内容も、現在まで全く矛盾がない。唯一の誤算は、昨年のあの記者会見でのお喋り女による「もう200回成功した」旨の余計なひと言※だ。
これに懲りた三木弁護士らは、それ以降小保方氏の肉声を無造作に外部に晒すことを控えてきている。
「学習」能力高い、手練れの弁護士たちだ。
※あれが再現実験開始のきっかけになり、今回の再現不能での責任甘受にも影響した(口は災いのもと)。 -
【3630392】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 10:15
>社会通念としては限りなく無効に近い、つまるところ無効である
という考えに変わりはない。
あなたのお考えはご自由だ。だが、その口実に軽率に「社会通念」など持ち出さぬ方がよい。
貴方らしくない非科学的態度である。
>小保方氏は検証試験に失敗し、不正認定を認め、
己の不徳を詫びて理研を退職し、
これも同じ。その根拠は?
>どうやら本人からも論文訂正、及び倫理教育を受講する意向は全く聞こえず、
即ち、博士号維持の可能性は限りなくゼロに近い。
そんなこと、実際には分からない。
今後の身の振り方との関係もあろう。
>このような状況の中で、仮に小保方氏が博士号を名乗り取引をして契約者に損害を与えることは意図的な詐欺といえるのではないか? あくまで仮の話だが、本人は又、悪意はありませんでした、というのかもしれない。社会通念としては、これは黒と言わざるを得ない。法を根拠にそれを是と言うのも結構だが、それは解釈を誤っているというのが率直な意見だ。
あなたのいう「このような状況」なるもの自体が、前述のように予断と偏見に満ちている。
仮説を立てることは研究での必須だが、その結論に至る検証や根拠に実証性が見られないということ。
わが憲法に適正手続の保障、とりわけ「疑わしきは被告人の利益に」との趣旨があり、それは刑事法以外の不利益処分発動にも関係することをお忘れなく。
私は科学に素人だが、法的にまったく容認できない暴論だ。 -
【3630397】 投稿者: △ (ID:RehCst.l2RM) 投稿日時:2015年 01月 09日 10:17
時間はかかったが、
小保方氏の不正認定、不正論文取り消し、退職、退職にも関わらず不正責任としての懲戒処分の検討、博士号取り消し
科学および倫理、関連規則の元では当然の帰着である。
弁護士の貢献はそれなりに認めるが、限りなく黒に近い色は、やはり黒だったという結論に変わりはない。 -
【3630418】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 10:37
>小保方氏の不正認定、不正論文取り消し、退職、退職にも関わらず不正責任としての懲戒処分の検討、博士号取り消し
科学および倫理、関連規則の元では当然の帰着である。
それは、あなた方の狭い精神世界の範疇でならそうなのかもしれない。
しかし、わが国は憲法を最高法規とする法の支配ある社会である。
本件処分が法律行為であり、それが懲戒や退職を伴うものであれば、
憲法の趣旨を介した民法や労働法の理屈に従ってもらわねばならない。
その小保方憎しや小保方追放のお気持ちは、どうぞ内心だけに留め置き頂きたい。
仮に小保方氏に責あっても、別途名誉毀損は成立する。
この種の感情論を拝見すると、1923年の関東大震災における流言と朝鮮人虐殺、
1925年の治安維持法成立時における「アカの連中のみ対象ゆえ、オイラたちには無関係」
との大衆の無思慮の行く末のありさまを思い出してしまう。
△(ID:RehCst.l2RM)氏よ。
小保方氏の人権を尊重することは、あなたご自身のそれを守ることにもなる。
ご銘記願いたい。
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