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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3630304】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 09日 08:59

    冷静にかんげるとさん

    >「法的に博士か否か」、、わたしは法律にはあまり詳しくないが、客観的に話をするならあるいは、そう主張することが現時点で軽犯罪法にいう「詐称」にあたるか否か、といったようなアプローチの仕方が面白いかも知れませんね。

    なるほど。
    この話であれば、私としては「詐称」にはあたらないと思いますね。
    何故なら、「それは詐称である」と訴えたところで、その原告側には詐称である証拠を示すことができないでしょうから。
    まず、何をもって「詐称」とするかと言えば、現時点での客観的(物的?)証拠としては早稲田のリリース文しかないのだと思いますが、その早稲田のリリース文には「取消しを"決定した"」と記載されているだけであって、「取り消した」(もしくは「取り消された」)とは書かれていない。
    さて、裁判所はこれを「詐称」の証拠として取りあげてくれるでしょうか?
    私は全くの法律の素人ですが、さすがにこのリリース文のみをもって「詐称」とされるとは思えません。
    では、証人として早稲田大学が出廷し「小保方氏の学位は現在保持されているか?」と尋問された場合、早稲田は「取り消しました」と言うかと言えば、現実的にそんなことは言わない(言えないが正しい?)ですよね。小保方さん側との"取引"もあるのかもしれないし。
    これが、私の考えです。

    それから、仮に、現時点(2015年1月時点)で小保方さんを博士学位取得者という条件で雇用していた企業があったとして、概ね1年後に、(これも仮に)小保方さんの学位が取り消された場合に、「小保方氏は虚偽の申告をもって当社に入社した」という理由で、それまで小保方さんに支払った賃金の返還請求をしたとして、さて、この請求は受け入れられるでしょうか?
    これは、受け入れられませんよね?
    だって、2015年1月時点では、小保方さんは(上記の理由で)学位を保持していたのですから。
    私は、そう考えています。

    いかにも素人的な考えでしょうが、法律って、素人にもわかり易くなければいけませんよね?
    なんて、言い訳です 涼

    ありがとうございました。

  2. 【3630309】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 09日 09:00

    >冷静にかんげるとさん

    すみませ~ん 汗汗汗

    冷静にかんがえるとさん、大変失礼しましたm(__)m

  3. 【3630314】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 09日 09:05

    >それから、仮に、現時点(2015年1月時点)で小保方さんを博士学位取得者という条件で雇用していた企業があったとして、概ね1年後に、(これも仮に)小保方さんの学位が取り消された場合に、「小保方氏は虚偽の申告をもって当社に入社した」という理由で、それまで小保方さんに支払った賃金の返還請求をしたとして、さて、この請求は受け入れられるでしょうか?

    ちなみに、例えば、理研が
    「小保方氏は博士学位を有することを条件に当研究所と契約したにも係らず、10月6日をもって学位は取り消された。従って、小保方氏に支払った賃金(契約金)のうち、10月6日以降の賃金に相当する金額の返還を請求する」
    と訴えたとしたら、それは、どうなると思います?

  4. 【3630323】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 09:14

    >さて、裁判所はこれを「詐称」の証拠として取りあげてくれるでしょうか?

    「軽犯罪法」での詐称とのことゆえ、まずそこに故意性が認められなければならない。
    (現時点で)小保方氏が自らを博士であると考えている以上、その構成要件に端から該当しない。
    欺罔の意思がないからだ。

    難しい話ではない。

    ※わが国の犯罪は概ね故意(確定的故意・未必の故意)を構成要件の要素とする。
     過失犯は、その旨の定めのある例外的なケースだけ。

  5. 【3630332】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 09日 09:24

    そうそう。
    小保方さんと中国人留学生の違いは、故意の盗用を認めているかどうかの違いなのですよ。
    小保方さんの言っていることの真偽は確かめようがありませんが。

    そう言った意味では、弁護士がいたかいなかったかの差はあるかも知れませんね。
    ただ、その差があるからと言って、それを根拠として「小保方さんの学位は取り消された」とするのは論理的におかしい話ですよ。

    「小保方さんは"実質的"には博士でない」という話であれば、当然、賛同しますが。

  6. 【3630349】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 09:39

    >ちなみに、例えば、理研が
    「小保方氏は博士学位を有することを条件に当研究所と契約したにも係らず、10月6日をもって学位は取り消された。従って、小保方氏に支払った賃金(契約金)のうち、10月6日以降の賃金に相当する金額の返還を請求する」
    と訴えたとしたら、それは、どうなると思います?


    民法的には、特約なき限り条件成就の効果は遡及しない。
    よって、10月6日以降の賃金について問題となる。

    この場合、まず小保方氏と理研との研究者としての有期労働契約の在り方が問題となろう。
    結論として、当該学位取消しにつき小保方氏の故意(過失あっても)なき以上、理研側からする解約(解雇)は困難だと考える。
    よって、使用者側の有する業務上の指揮命令権に基づき、小保方氏の他の部署への配転※がなされよう。

    ただし、それには理研の就業規則上に配転の定めがあること(一般には定め存する)が必要だ。
    また、当該配転が基本給などの減額を伴うものであれば、使用者側の裁量の幅は低くなると解される。それゆえ、小保方氏の合意も要件となる。
    本件でいえば、退職前にリーダーから一研究員への降格あったと聞くが(報道)、この場合でも上述の理由でもって経済的待遇面には変更がなかった可能性もあり得る。

    以上は、判例の見解による。

    ※同一企業内における職種・職務内容、勤務場所の長期間にわたる変更のこと。

  7. 【3630357】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 09日 09:46

    ふうさん

    小保方さんの場合、「カンニングによる不正入学」とはちょっと違うと思いますよ。
    勘違いして、下書き用の用紙を答案用紙として提出してしまった上で、採点官が用紙の誤提出に気付かずに合格点を与えてしまった。
    そんな、ところだと思います。

    一方、中国人は(盗用を認めてしまったから?)「カンニングによる不正入学」とみなされたということでしょう。

    真実は知りませんが、小保方さんの言い分を信じるのであれば、そういうことでしょう。

    早稲田大学は捜査機関ではないので、「本当のことを言わんか、こらぁ!」と言った尋問はできないですよね。
    そう言った意味では、優秀な弁護士がついていたというのは、やっぱり、大きいのかな。

  8. 【3630358】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 09:47

    >よって、10月6日以降の賃金について問題となる。


    もっとも、私自身は解除条件説を支持するゆえ、「10月6日」付け取消効は認められない。
    念のため。

    私見では、未だ取消しへの条件成否未定のため、小保方氏は博士として理研を円満退職したことになる。
    よって、賃金どうのこうのの問題は、おそらく発生しない。
    このように、早稲田の処分を解除条件付と解することにより、法律上のメリットが多々有する。

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