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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3629565】 投稿者: △ (ID:RehCst.l2RM) 投稿日時:2015年 01月 08日 15:33
維持という言葉の喚起する連続のイメージに囚われ過ぎているのではないでしょうか?
過去 6 Oct.'14 猶予期間 6 Oct'15
------------------------------------------------------
授与 → 取消 → 条件2.1 → 維持(過去の授与の)
条件2.2 → 取消
------------------------------------------------------
10月6日の取り消し決定を前提にするのが正しいでしょう。 -
【3629574】 投稿者: いつものこと (ID:s/9j71UrJNM) 投稿日時:2015年 01月 08日 15:40
自由さん
>まず、総会で選任・解任するのは取締役で、代表権の決議は取締役会であろう。
取締役会設置会社であればそうなるでしょうが、僕の挙げたのは非設置型、中小企業での例です。
>総会において代取を罷免することを決めたが、何らかの理由により、一定期間代取として実績を残した場合は取り消すことなく代取の地位を維持するという条件をつけた、というケースにおいて、この期間中の代取の法的地位はどう考えられるかという問題
失礼しました。用語がむちゃくちゃでなにを言っているかわからないですね。
>総会において代取を「解任」することを決めたが、何らかの理由により、一定期間代取として実績を残した場合は「解任する」ことなく代取の地位を維持するという条件をつけた、というケースにおいて、この期間中の代取の法的地位はどう考えられるかという問題
です。当然代取ですよね。しかし、解任決議をしているわけですから、代取である理由を「当初の代表取締役選任決議が有効である」ことには求められません。実際にも端的に「解任決議に停止条件をつけたので条件成就までは代取」とされています。解任は単独行為であって条件に親しまないのではないか、というのは論点になりましたが、OKという結論です。
これと小保方ケースがどう違うのかがよくわかりません。
学位授与の「致命的な瑕疵」に言及されているということは、ひょっとしたら学位授与の原始的無効を主張される趣旨ですか?。原始的無効であれば出訴期間の制限がなくいつまでも無効と言えるが、総会決議は出訴期間に取消訴訟をしないと確定してしまう点が異なると。でも、学位授与の無効とパラレルなのは総会決議無効確認訴訟であって、これにも出訴期限がないこととの整合性が取れないですよね?
また、「致命的な瑕疵」というだけでは無効は導けないと思います。公序良俗違反くらいしか考えられないと思いますが、そこまで言えますかね?。
冷静に考えるとさんが提起された、既得証明の発行を拒否するかどうかですが、僕は、会見・質疑応答で、解除条件ではなく停止条件とした理由について「(小保方氏にとって)単なる取消と同じ利益状況を作ることは不正義だ」といった点に着目していて、それを敷衍すると、既得証明の発行をしないことは、単なる取消と同じ利益状況を作ってしまうことから、僕はありえないのではないか、と思っています。
あと、▽さんのお話ですが、ちょっと誤解がないですか?
>「博士号を維持する」という法律行為が、「所定の条件を満足したら」という仮定の条件によって停止されている
これについて、記者会見で鎌田氏は「取消に条件を付けた」と言っています。「維持」に停止条件をつけたのではないことはこの発言から明らかです。また、記者からの「一旦取り消して、満足な論文が出たら学位を与えるという手もあったのではないか、という質問に対し、上にもあげた、単なる取消と同じ利益状況を作ってしまうので不可、といっていることから、現在学位を失っている、と取れないは明らか。あり得るのは、素直に取消の効果は条件成就まで停止していると素直に読んで現状学位は維持されていると解するか、個人的には納得し難いですが、自由さん主張の不確定説だけだと思います。 -
【3629575】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 08日 15:40
まあ、確かに、はっきりしないリリース文に加え、鎌田総長も「これは解除条件ではなく、”あえていえば”停止条件である」などと言って、「停止条件である」と言明している訳じゃないしね。
私も「どちらとも言えない」にしようかな 笑
いや、「どっちでもいい」にしよう 笑 -
【3629577】 投稿者: 勝手に追加 (ID:KTDWGFBI8Fk) 投稿日時:2015年 01月 08日 15:40
ふふ・・・様
早稲田リリース文の表現からは、そう読めないのもわかります。
鎌田総長の発言まで含め、停止条件として、総合的に判断するなら、こういうことではないでしょうか?
ただし、先進理工学研究科における指導・審査過程に重大な不備・欠陥があったものと認められることから、一定の猶予期間を設け、論文訂正と再度の論文指導並びに研究倫理教育を受ける機会を与え、これが適切に履行され、博士学位論文として相応しいものになったと判断された場合には、
(それを条件成就として、学位取り消し決定を取り消すことにする。
すると、学位は維持されていたことになるので 結果的には)
取り消すことなく学位を維持するものとした。(ことになる)
なお、上記の修正が定めた期間内に完了しない場合は、(条件成就はありえないので)学位は(最初の学位取消時点で)取り消されるものとする。
と、私は勝手に追加して読みました、正解かどうかは知りません。 -
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【3629579】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 08日 15:42
>授与 → 取消 → 条件2.1 → 維持(過去の授与の)
なるほど。
確かに、斬新なアイディアですね。
ありがとうございました。 -
【3629581】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 08日 15:46
>私は勝手に追加して読みました、正解かどうかは知りません。
はーい。
了解しました。
ありがとうございました。 -
【3629589】 投稿者: いつものこと (ID:s/9j71UrJNM) 投稿日時:2015年 01月 08日 15:53
大変失礼しました。△さんでした。
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【3629595】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:KvFZ9pvv2kc) 投稿日時:2015年 01月 08日 16:02
>(それを条件成就として、学位取り消し決定を取り消すことにする。
すると、学位は維持されていたことになるので 結果的には)
学位は維持されてないよ。取消行為の停止条件付き取消は停止条件成就によって原則、その時点から効力を生じ遡及しない。それ以前は一発目の取消が効いているわけだから授与自体が効力を失い、博士でない。笑
w
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