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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3630493】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 09日 11:44

    >ちなみに「法的に博士である」という意味は「小保方さんは博士ではない」と言えば名誉棄損に問われることを意味します。

    そうだったんだ。
    これって、自由さんの「ルール」とは違うよね。

    了解。

    ちなみに、名誉棄損というのは、そのことが事実であるかどうかは関係ないんじゃないのですか?
    (ご存知の方がいれば教えてください)

    あと、どちらと言うと、ふうさんの小保方さんに対するもの言いの方が名誉棄損に問われる可能性が高い気がする 笑

  2. 【3630494】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 11:45

    >二股皮(訓読み)の指導教授のコメントがなかなか出てこないですね(笑)
    まさか「小保方晴子は、早稲田大学の博士である」なんて言えないものね。楽しみだわ。


    その、まさか、だよ。

    小保方晴子は早稲田大学の博士である、と私は考える。

    気が済んだか。

  3. 【3630499】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:McNHPP8DKX6) 投稿日時:2015年 01月 09日 11:48

    >カンニングをして司法試験に合格したが、その行為を後日認定されたにもかかわらず、再試験ではなく倫理教育を受ければ
    そのまま合格とすると決めているのも同じこと。 (ふう君)




    詐取的意図が証明できない以上は単なる不正(正しくない論文)として扱うしかあるまい。

    小保方君が憎いのはわかるが、どうしてもこじつけるなら証明したまえ。



    >「軽犯罪法」での詐称とのことゆえ、まずそこに故意性が認められなければならない。
    (現時点で)小保方氏が自らを博士であると考えている以上、その構成要件に端から該当しない。 (先生)






    仰る通りですね。それしか無いです。笑




    w

  4. 【3630500】 投稿者: ふう  (ID:2qblZqcvS4w) 投稿日時:2015年 01月 09日 11:50

    >小保方晴子は早稲田大学の博士である、と私は考える。

    二股皮(訓読み)の考えなど聞いてない(笑)

    あれ?法的根拠はいずこに。

  5. 【3630504】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 11:55

    >ちなみに、名誉棄損というのは、そのことが事実であるかどうかは関係ないんじゃないのですか?

    その通り。
    刑法230条は、摘示された事実の真偽は問題にならない。
    なお、本件は親告罪である。

    名誉「棄損」でなく、
    名誉「毀損」であろう。

    民法上は、790条の不法行為による損害賠償請求の形をとる。

  6. 【3630508】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 11:58

    >二股皮(訓読み)の指導教授のコメントがなかなか出てこないですね(笑)
    まさか「小保方晴子は、早稲田大学の博士である」なんて言えないものね。楽しみだわ。


    このようにほざいて、厚かましくも私からの答えを催促した無礼の輩は、どこのどいつだ。
    その根拠も、散々書いたぞ、自由クン、いや風(音読み)よ。

    面倒だから、HNを統一しろよ。

  7. 【3630511】 投稿者: 自由  (ID:ekvjgZNVeO2) 投稿日時:2015年 01月 09日 12:02

    二俣川君

    もう、背伸びせんでもいいから、

    本の書き写しでもしてたまえ。

  8. 【3630513】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 09日 12:04

    毎度、Wikiで恐縮ですが 汗

    「名誉棄損罪」の「行為」の説明にこうあります。

    「事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない」

    さて、「小保方さんは博士でない」と言いふらすことは「専ら公益目的で摘示した」と言えるのでしょうか?
    また、例え「公益目的で摘示した」のだとしても、「その事実(小保方さんは博士でない)が真実であると証明」できなければ、名誉棄損罪にあたるようです。

    つまり、「小保方さんは博士でない」という人の方が、それが真実であることを「法的に」証明しなければならないということです。

    では、どうぞ!

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