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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3631333】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:u4nG.iI/SGU) 投稿日時:2015年 01月 10日 07:50

    直接君。293page見てごらん。私の完全勝利なのだよ。笑




    >【3630847】 投稿者: 音速の貴公子(ID:Gr7UnDSuv2M)投稿日時:15年 01月 09日 16:57 管理者通知をする
    皆さん、ちょっといい?




    >もう早稲田の教務課に電話して聞いたよ。笑




    >早稲田は小保方君を今現在、博士としてみているか否か!



    >w

  2. 【3631336】 投稿者: 直接聞けばいい  (ID:HV5dgWFdRfk) 投稿日時:2015年 01月 10日 07:54

    >もう早稲田の教務課に電話して聞いたよ。笑

    >早稲田は小保方君を今現在、博士としてみているか否か!



    それでその結果は?  貴方がそれを書けばすべて終わる。書いてみて。

  3. 【3631338】 投稿者: 自由  (ID:N28bndyooow) 投稿日時:2015年 01月 10日 07:55

    >取得の際の不正(正確に言うと学位取得と因果関係があり、小保方氏に帰責事由、すなわち重過失のある不正=論文の取り違え)を認定したのは、学位授与権を持つ早稲田であり、その早稲田が認定に基づいて条件付取消という処分を決定し、条件成就までは博士号を保持しているとしていることが博士である法的根拠です。 (いつものこと君)

    条件付取消処分を決定したのだから、
    条件成就以降は学位が取り消されるが、しかし、条件成就までの間、

    >条件成就までは博士号を保持している

    と言えるかどうかは、別の話である。

    いつものこと君が、条件成就まで博士号を保持していると考える根拠は、

    >小保方氏に帰責事由、すなわち重過失のある不正=論文の取り違え

    この評価に依存しているわけで、故意ではなくあくまでも過失なんだから、条件成就までは博士号に関する効力には影響が無い・・そのような論理が背景にあるであろう。

    しかし、小保方氏の不正が故意ではなく過失であるなら、「なぜ、条件として、倫理教育を課すのだろうか?」と考えるべきで、博士学位どころか大学入学以前、中学生、高校生でさえ当然に持つべき倫理感が欠落しているのである。

    早稲田大学が、

    >「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったもの」であり「不正の方法により学位の授与を受けた事実」に該当する

    と、調査委員会より一歩踏み込み特別な認定をしたのは、

    この倫理感の欠落が、「故意の重さに相当する」と判断したからに他ならない。

    条件として、単に、論文を出し直すだけでは足らず、倫理教育を必要とし、その重要な倫理教育が未だなされないなかで、

    >小保方氏の博士学位が有効か?

    と問われたら、

    違うと言わざるを得ない。

  4. 【3631340】 投稿者: 自由  (ID:N28bndyooow) 投稿日時:2015年 01月 10日 07:58

    直接君は、スルー

  5. 【3631345】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:u4nG.iI/SGU) 投稿日時:2015年 01月 10日 08:04

    >それでその結果は?  貴方がそれを書けばすべて終わる。書いてみて。



    もう書いたよ。小保方君は博士。全て終わったんだよ。だから ふう君が不憫で不憫で・・・笑






    w

  6. 【3631350】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:u4nG.iI/SGU) 投稿日時:2015年 01月 10日 08:10

    >違うと言わざるを得ない。



    私もそう思うので、早稲田に説教して頂きたい。笑





    w

  7. 【3631351】 投稿者: 自由  (ID:N28bndyooow) 投稿日時:2015年 01月 10日 08:12

    はいはい、何度でもどうぞ。




    >取得の際の不正(正確に言うと学位取得と因果関係があり、小保方氏に帰責事由、すなわち重過失のある不正=論文の取り違え)を認定したのは、学位授与権を持つ早稲田であり、その早稲田が認定に基づいて条件付取消という処分を決定し、条件成就までは博士号を保持しているとしていることが博士である法的根拠です。 (いつものこと君)

    条件付取消処分を決定したのだから、
    条件成就以降は学位が取り消されるが、しかし、条件成就までの間、

    >条件成就までは博士号を保持している

    と言えるかどうかは、別の話である。

    いつものこと君が、条件成就まで博士号を保持していると考える根拠は、

    >小保方氏に帰責事由、すなわち重過失のある不正=論文の取り違え

    この評価に依存しているわけで、故意ではなくあくまでも過失なんだから、条件成就までは博士号に関する効力には影響が無い・・そのような論理が背景にあるであろう。

    しかし、小保方氏の不正が故意ではなく過失であるなら、「なぜ、条件として、倫理教育を課すのだろうか?」と考えるべきで、博士学位どころか大学入学以前、中学生、高校生でさえ当然に持つべき倫理感が欠落しているのである。

    早稲田大学が、

    >「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったもの」であり「不正の方法により学位の授与を受けた事実」に該当する

    と、調査委員会より一歩踏み込み特別な認定をしたのは、

    この倫理感の欠落が、「故意の重さに相当する」と判断したからに他ならない。

    条件として、単に、論文を出し直すだけでは足らず、倫理教育を必要とし、その重要な倫理教育が未だなされないなかで、

    >小保方氏の博士学位が有効か?

    と問われたら、

    違うと言わざるを得ない

  8. 【3631358】 投稿者: 間接  (ID:fVOT3dULWNM) 投稿日時:2015年 01月 10日 08:20

    音速君や自由君は暇つぶしだから、ほっとけばいい。
    一人、古本をひっくり返して、書き込む身長185cmのアラカンの自称早稲田の院生に注目だ。
    音速君、ふう君が悔しまぎれに書いた、教務課ではなく、あなたの指導教官の見解を記すように!は、返信あったかね?
    すまんが、教えてくれ。

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