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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3631195】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:v9WOu6TFtz2) 投稿日時:2015年 01月 09日 23:45
>そんなはずはない、どう考えてもおかしい、と考えられるのは理解できます。しかし、そのことと、法的根拠のある博士であるということは別の話です。
ふう君は単細胞であるから、そんな識別をして考えることができぬのだよ。
かわいそうに。笑
w -
【3631264】 投稿者: △ (ID:RehCst.l2RM) 投稿日時:2015年 01月 10日 01:40
まだ議論が続いているようなので、まだ起きていることもあり、もう少し考えてみました。
早稲田は、「博士号取り消し」を決定しそれに条件を付けたのであり、
これを仮に「博士号維持」を決定してそれに条件を付けた、と置き換えてみた場合と比較してみると、両者の違いは、次のようにならないかな。維持決定に条件が付くというのは、免許更新のイメージで容易な条件を満たせば維持出来るということであり、あながち有り得ないケースでもないと考える。
取り消し決定の場合に、10月6日からの1年間を博士号維持とすると、上記の二つのケースのスキームは同じとなってしまう。
いつものことさん紹介の会見での質疑応に関わらず、
やはり、取り消し決定とは、10月6日から取り消しが有効でないと辻褄が合わない。
過去 6 Oct.'14 猶予期間 6 Oct'15
------------------------------------------------------
取り消し決定
授与 → 取消 → 条件2.2 → 取り消し
条件2.1 → 維持(過去の授与の)
維持決定
授与 → 維持 → 条件2.1 → 維持
条件2.2 → 取り消し
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【3631266】 投稿者: ふう (ID:2qblZqcvS4w) 投稿日時:2015年 01月 10日 01:51
いつものこと さん
>早稲田は「能力が疑わしい」という判断はしていないはずです
それはどうでしょう。
資質、能力に疑いが無ければ、論文の再提出だけで済むのではないですか?
しかも「学位に値する研究」ということと個人の学位に値する能力があるかどうかは異なる部分はあると思いますよ。
>法的根拠のある博士であるということは別の話です
そのとおり。
ですから、早稲田大学に判断をゆだねるというあなたの法的根拠は初めから理解はしていますが、何度もうかがっているように
その判断がいかなる法的根拠に基づいているのかという話です。
私はその点において、「法的に博士である」というのであれば、その法的根拠を述べてほしいと言っているのです。 -
【3631277】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:wTUIIrzYPos) 投稿日時:2015年 01月 10日 02:08
ふう君にはエデュネット大学学長である私から「無学」の称号を与えよう。笑
w -
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【3631283】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:fDotdjdDGWk) 投稿日時:2015年 01月 10日 02:42
>ですから、早稲田大学に判断をゆだねるというあなたの法的根拠は初めから理解はしていますが、何度もうかがっているように
その判断がいかなる法的根拠に基づいているのかという話です。
民法90条の公序良俗の範囲内だからだろ。小保方君の不正論文に対して学位を与えてしまったことが、公序良俗に反するというなら、ふう君が裁判でもなんでもやって無効確認したまえ。
それが出来なければ法律上、公序良俗に従った正当授与行為として有効に扱われる。笑
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【3631287】 投稿者: ふう (ID:2qblZqcvS4w) 投稿日時:2015年 01月 10日 02:53
無学の貴公子くん
あなたには聞いてない(笑) -
【3631311】 投稿者: 自由 (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 10日 06:59
>取得の際の不正(正確に言うと学位取得と因果関係があり、小保方氏に帰責事由、すなわち重過失のある不正=論文の取り違え)を認定したのは、学位授与権を持つ早稲田であり、その早稲田が認定に基づいて条件付取消という処分を決定し、条件成就までは博士号を保持しているとしていることが博士である法的根拠です。 (いつものこと君)
条件付取消処分を決定したのだから、
条件成就以降は学位が取り消されるが、しかし、条件成就までの間、
>条件成就までは博士号を保持している
と言えるかどうかは、別の話である。
いつものこと君が、条件成就まで博士号を保持していると考える根拠は、
>小保方氏に帰責事由、すなわち重過失のある不正=論文の取り違え
この評価に依存しているわけで、故意ではなくあくまでも過失なんだから、条件成就までは博士号に関する効力には影響が無い・・そのような論理が背景にあるであろう。
しかし、小保方氏の不正が故意ではなく過失であるなら、「なぜ、条件として、倫理教育を課すのだろうか?」と考えるべきで、博士学位どころか大学入学以前、中学生、高校生でさえ当然に持つべき倫理感が欠落しているのである。
早稲田大学が、
>「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったもの」であり「不正の方法により学位の授与を受けた事実」に該当する
と、調査委員会より一歩踏み込み特別な認定をしたのは、
この倫理感の欠落が、「故意の重さに相当する」と判断したからに他ならない。
条件として、単に、論文を出し直すだけでは足らず、倫理教育を必要とし、その重要な倫理教育が未だなされないなかで、
>小保方氏の博士学位が有効か?
と問われたら、
違うと言わざるを得ない。 -
【3631325】 投稿者: 直接聞いてみたら? (ID:HV5dgWFdRfk) 投稿日時:2015年 01月 10日 07:38
ああだこうだ言ってないで早稲田に直接聞けば?
「小保方さんの博士号は今でも有効なんですか?」と早大に問い合わせればすぐにわかる事を何を延々とやってるの? 年末年始の時間を愚かなことに使う暇人がいる日本は幸せだ。
フランスや中東、ウクライナでの出来事に比べて一私大の学位などにこれほど熱くなれる人たちは時間の使い方を間違っているんじゃないか? 愚かとしか言いようがない。
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