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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3631137】 投稿者: 自由 (ID:F3XWZjFGXkA) 投稿日時:2015年 01月 09日 22:41
二俣川君の知り合いの三流弁護士は知らんが、
新聞にも出るような、大手企業の会社法務の一流の弁護士だと、ちょっと電話で弁護士と相談しても分単位で高額のチャージがなされる。
だから、なるべく時間を切り詰めようと、相談する方も、必死になって論点を整理にして相談するのである。
二俣川君のようなダラダラ話をする人間なんて、
ひとりもいない。
笑 -
【3631139】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 22:44
>【3631130】 投稿者: 小保方氏の博士学位の証明(ID:1mCOkAtNQJA)投稿日時:15年 01月 09日 22:36
卑見の正当性を証明して頂いた。
感謝の念を捧げさせていただく。 -
【3631142】 投稿者: いつものこと (ID:Hc6akKugKGE) 投稿日時:2015年 01月 09日 22:49
ふうさん
>ですから私が以前あなたに確認したはずですよ、早稲田の判断が法なのかと。
>鎌田総長が言っているから、彼女は「法的に博士である」というお考えなのでしょうか。
学位についての法は早稲田の判断ではなく学校教育法であること、法によって学位にかんして早稲田に委託されていることによって、早稲田の判断に法的根拠が与えられているということ、以前お答えした通りです。大学設置基準、もありましたね。
従って、早稲田が博士号を保持していると判断する限り法的に(=法的根拠のある)博士である、というべきと考えます。
>私は学位授与機関がその手続きにおいて「不正を認定した時点」で誰も彼女を博士だということはできないと考えています。 もし、それでも「法的に博士」であることが示されるのならば、その根拠について述べるべきでしょう。
上記に従い、小保方氏を博士だということができるかどうか、法的根拠をもった判断ができるのは学校教育法に規定された大学であり、この場合早稲田です。早稲田以外の誰も彼女が博士であるかどうかを法的根拠をもって判断できないということです。
但し、自由さんに申し上げた通り、早稲田の判断が無効である場合は別です。ただ、「私は無効だと思う」というだけでは適法に与えられた学位を否定することはできず、学位否定のためには無効確認の訴えを提起し判決を得ることが必要だと考えます。その関連で、早稲田の判断は公序良俗違反か、とお聞きしているわけです。
>いつから日本の学位は個人の権利になったのかしら。
権利の一般的定義=法が個人に与えた、利益を主張できる力、にしたがえば、学位は権利だと考えます。学位が権利という言い方に違和感があれば、学位を保持できることが権利だと考えればよいと思います。早稲田も処分決定にあたり、一旦学位を与えたことで生じた小保方氏の利益状況を考慮しています。 -
【3631143】 投稿者: ふう (ID:2qblZqcvS4w) 投稿日時:2015年 01月 09日 22:50
>卑見の正当性を証明して頂いた。
関係ないと思うけど(笑) -
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【3631145】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 22:54
私は、キミと話をした事実はない。
また、目前の問題を利益衡量的に処理する実務家(結果の妥当性が重要)と、
私のような研究者を目指す者(結果よりも、本質や過程・根拠を重視)とでは、
自ずからスタンスが違って当たり前。
その違いを考慮できず、いつものように粗雑な比較を試みても何らの生産性も有しない。
どうでもいい引かれ者の小唄で強がらず、
例の停止条件もどきの珍論で反論して見せよ(矛盾せぬように-忠告)。 -
【3631147】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 22:58
>関係ないと思うけど(笑)
大いに関係がある。
「取消」なら、すでにrecordから抹消されているはずであるからだ。
ゆえに、現在も効力を有し、本件が解除条件の性質有することの表れである。
負け惜しみばかり。恥ずかしくないかね。 -
【3631150】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 23:00
【早稲田の処分の法的性質について】
法律行為の効力の発生やその消滅というような効果が当事者の定めた将来発生することが不確実な事実に係る場合を「条件」という。
このうち、「既に生じていた法律行為」の効力を喪失させる場合を「解除条件」という。
また、条件たる事実の発生があったことを条件の成就という。逆にその事実の発生しないことに確定することを条件の不成就という。
解除条件付法律行為の場合は、条件成就によって法律行為はその効力を「喪失する」(民法127条2項)。⇐現に存する権利が消滅する
条件成就の効果は、当然には遡及効はない。 ↑
小保方氏の博士号のこと
停止条件-効力発生に関する条件-条件成就-効力発生
解除条件-効力消滅に関する条件ー条件成就-効力消滅⇐早稲田の処分
本件では、
早稲田の定めた条件=所定期限までの小保方氏による瑕疵ある論文補正達成の「不能」確定①
効果=条件成就(①の場合)の場合→その時点以降、小保方氏の博士号の効力は消滅
=条件不成就(論文の補正達成成功)→その時点以降、小保方氏の博士号の効力は完全に確定
以上の理解により、早稲田の処分につき小保方弁護団は異議を唱えず、
理研側も博士号有する研究員としての労働契約の継続をなしたものと思料する。
(再掲) -
【3631155】 投稿者: 自由 (ID:F3XWZjFGXkA) 投稿日時:2015年 01月 09日 23:04
>但し、自由さんに申し上げた通り、早稲田の判断が無効である場合は別です。ただ、「私は無効だと思う」というだけでは適法に与えられた学位を否定することはできず、学位否定のためには無効確認の訴えを提起し判決を得ることが必要だと考えます。その関連で、早稲田の判断は公序良俗違反か、とお聞きしているわけです。
これはちょっと違っていて、
小保方氏の学位が無効だと判断するのは、
なにも、早稲田とは限らない。
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