最終更新:

2988
Comment

【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【3631817】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 10日 15:30

    >(2) 博士論文提出の条件として「研究倫理概論」等の受講を義務づける。


    このガイドラインの規定にもとづき、

    そもそも、小保方氏は適切な倫理教育を受けないと、
    博士論文の再提出は認められない。

    事の重要性を、認識すべきである。

  2. 【3631821】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 10日 15:33

    >それは授与権者である早稲田が学位を認めていても
    法的に有効でないと言うのかね?


    何を言ってるのか分からん。
    10月6日付で学位取消を決定したではないか 笑

    早稲田が、学位を認めているという証拠は?

  3. 【3631829】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 10日 15:42

    >事の重要性を、認識すべきである。


    大好きな鎌田さんにそれを言ってみたらどうだ。

    なぜ、無効としなかった。
    取消処分で、しかも補正のチャンスまで与えたとなれば、
    早稲田が小保方氏の論文の瑕疵をさほど重大ではないと
    常識的には考えられてしまうではないか、とね。

    実際、改められる可能性があるからこそ、取消し処分の効果の発生を
    解除条件付※にしたのだろう。

    ※チャンスを与えたにもかかわらず、もし所定期限までに論文の補正ができないとの事実が確定したときは、
     その時から小保方氏の博士号は失効する、との意味。

  4. 【3631832】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:Nbx7FMlrbvE) 投稿日時:2015年 01月 10日 15:43

    >早稲田が、学位を認めているという証拠は?



    早稲田の教務課が昨日電話で博士だと言っていたので。それだけである。笑



    w

  5. 【3631834】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 10日 15:45

    もう一度、リリース文をよく読みたまえ。

    >研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったものであり、これによって最終的な合否判定が行われたことは「不正の方法により学位の授与を受けた事実」に該当すると認定し、博士学位の取り消しを決定した。

    早稲田大学は小保方氏に、故意相当の不正があったと認定した、だから、学位取消を決定した。また、それゆえに倫理教育を課すことにした。

    早稲田大学がそのように判断しているのに、

    なぜ、早稲田大学が小保方氏を博士と認めていると言えるのかね?

    その根拠を提示願いたい。

  6. 【3631836】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 10日 15:47

    >早稲田の教務課が昨日電話で博士だと言っていたので。それだけである。笑

    それは、掃除のオバサンだったのではないか?

  7. 【3631838】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 10日 15:48

    >10月6日付で学位取消を決定したではないか 笑

    早稲田が、学位を認めているという証拠は?



    簡単なこと。

    取消処分の効果の発生に解除条件との(法律行為の)附款を付けたこと。
    ゆえに、所定期限到来前である現時点で、小保方氏の博士号は法律上有効に存在するものと解される。
    また、だからこそ小保方弁護団あるいは理研当局も、当該早稲田処分をもってしても何らのアクションも起こさなかったのである。

  8. 【3631841】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 10日 15:50

    >そもそも、この研究倫理教育を受けることが、
    論文提出の条件とされている。

    適切な倫理教育を行わずして、
    研究倫理に問題があった小保方氏の博士学位は有効と言えるか?

    それは無理である。


    そうは思えない。
    なぜなら、仮にそれらがそれほど重大な瑕疵であったとするならば、まず無効※との判断有ってしかるべきではないか。
    しかし、なぜ無効とせず、瑕疵の程度が相対的に低いゆえの取消(しかも補正の機会まで付与して)処分にしたとキミは説明するのかね。
    むしろ、補正可能との判断を与えたこと自体、早稲田当局が小保方氏の当該論文の瑕疵がそれほど重大ではないと考えた証拠ではないか。

    ※瑕疵の程度が重大であり、当初から法的効果を生じないこと。

    (再掲)

あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す