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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3631929】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 10日 17:03

    >そもそも、ここでは判例や通説の立場で書くこの私をもって、



    それでは、

    二俣川君が言うところの

    象徴天皇制反対という判例や、通説を見せてもらいたいものだ。

  2. 【3632029】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:dSh1RqKP1ok) 投稿日時:2015年 01月 10日 18:43

    >学位について、早稲田鎌田氏は、現在取消の効力は発生しておらず、博士号は保持していると明言しています。

    うーん、それは見落としていたなあ、、まあそもそも小保方氏が「博士号所持者である」ことを殊更、主張するかという前提自体に無理があったかも知れない。
    そもそも小保方氏は早稲田大学の博論問題にあたり、当初(去年3月初旬)その取り下げを示唆していたことは、日経をはじめとする複数の報道で確認されている。ということはこの時点までは、学位保持にはたしてどれほどの執着心があったか、疑問の残るところ。懸念された理研との雇用関係における「学位条件」も、川合真紀理事の「(制度的に)絶対条件ではない、仕事の中身が重要」という記者会見での発言(3月中旬)を受けて払拭されていたはず。3月下旬に調査委員会発足を受けて「草稿論文」云々を主張し始めたが、結局あらたに提出された「真正論文」とされるものも、序文修正がほとんど行われず今回の早稲田大学の決定に至った。

    じっさい問題として早稲田大学が求める「論文補正」とはどのような内容を期するものだろうか。その内容を俯瞰することによって、早稲田大学の今回の決定が実質的に「取り消し」を意味することであったか否かの判断に与するように思う。ざっと手元のスクラップから報道を追ってみたが、「真正論文」とされるもので修正がなされていない箇所は序文を含め、コスモ・バイオ社のHP.掲載画像の盗用をはじめとする画像改ざん、盗用10数か所、各章におけるReferencesの複数のコピー(中には論文内容そのものに影響を及ぼすものもある)、そして研究業績における学位申請研究業績書にいう国際特許出願がじっさいに行われたか否か。理系に素人のわたしでもよくこれで「博士」が取得できたな、と思うほどである。大学時代の理系の友人たちを見ていると尚更という感が拭えない。

    「補正」とはいえこれらをすべて修正して、一年ほどであらたに論文を提出することが果たして可能なのだろうか。あるいは査読論文の掲載からやり直すのであれば、これはほぼ不可能ではないか。そう考えると早稲田大学の真意がはたして何であるか、この問題の解答はここにあるのではないか、と考えを改めた次第。

  3. 【3632086】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:P1q0VXLTIeg) 投稿日時:2015年 01月 10日 19:55

    >この問題の解答はここにあるのではないか、



    無い。



    私が聞いた掃除のオバさんの回答が全て。


    「小保方さんは、今現在博士です」



    w

  4. 【3632164】 投稿者: △  (ID:RehCst.l2RM) 投稿日時:2015年 01月 10日 21:26

    猶予期間中は博士号は有効かという法律論からの議論は、どうも有効という方に分があるようだ。一方、私も含め無効と考える者もいる。自由さんが以前例に出した整理ポスト銘柄の例えによる見方が分り易い。


    法的には、条件と期限付きで有効


    商的には、価値を著しく失い、ジャンク債あるいは投機的格付け



    私は、商的(実利的)な観点から、博士号は限りなく取り消しに近いとの格付けを想定し、法的解釈にもそれを投影させていた。でも、それはそれで、正しい解釈である。法的に有効であるかもしれない小保方博士号に世間的には価値は無いが、二俣川さん指摘の通り法に基づく手続きにおいては猶予期間中は効力を有する。私は、紙入れ同然のジャンク債には手を出すつもりはなく、小保方氏博士号の価値は無いものと見做している。一方、世間にはジャンク債の逆転を期待して、芸能界や文芸社のように食指を伸ばす者もいるから面白い。彼らは今回の騒動で一躍有名になった小保方氏の持つクズ紙同然の博士号に商機上の価値を見出しているのである。

  5. 【3632172】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:4SFloY9vB4s) 投稿日時:2015年 01月 10日 21:36

    だから価値の話じゃないって始めからいってんでしょ。科学者としての価値など初めから無い!笑




    w

  6. 【3632263】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 10日 23:11

    >学位について、早稲田鎌田氏は、現在取消の効力は発生しておらず、博士号は保持していると明言しています。 (いつものこと君)


    いつものこと君のこのコメントを読んで、確認のために、約2時間の鎌田総長の記者会見を全部見てみたが、 たしかに報知新聞の記者の質問を受ける形で、鎌田総長はこの発言を行なっている。

    >取消の効力が発生していない

    これが問題なのではなくて、

    >条件成就前に、学位授与の瑕疵との関連で学位をどう考えるのか

    これが重要なのである。

    この点に関して鎌田総長は、記者会見で一回だけ「学位は保持されている。」・・このように答えている。鎌田総長の見解にそのまましたがうなら「停止条件」「学位は保持」・・これで確定である。

  7. 【3632270】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 10日 23:23

    鎌田総長が「学位は保持されている」と言ったことについて、
    どのように整理すればよいのか考えてみたが、思い浮かんだのは、

    不動産の物件変動における登記の

    ①公信力の否定

    ②公示力の肯定

    である。

    例えれば、小保方氏の博士学位について、公示力はあっても公信力は無い。
    つまり、小保方氏の博士学位を有効とは主張できない。

    そういった状況であろう。

  8. 【3632298】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 10日 23:47

    例えば、

    ある土地、建物の登記がAさんの名義となっている。
    でも、誰もが、本当はAさんの所有物ではないと知っている。

    さて、さて、この土地、建物は、Aさんの物と言えるか?

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