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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3632472】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:3VFevCwz11E) 投稿日時:2015年 01月 11日 08:39

    >確認ですが、登記に公信力がないというのは、登記官に形式的審査権しかなく、登記が実際の権利関係を表していると保証できないことから、制度的に、全ての登記について公信力がないという意味であって、ある登記には公信力があるが、ある登記にはない、というようなことはありませんよね?。個別に公信力があったりなかったりすると、そもそも公信力制度は成り立たなくなるので、比喩としても、個別の学位の公信力を云々するのは妥当でないように思います。





    その通り。





    >また、学位授与については実体的な審査を行うわけで、その点で不動産登記制度とは異なりますから、この対比は成り立たないのではないでしょうか。



    その通り。関係なし。




    >本件は、公信力という制度的問題というより、学位授与に関する審査に瑕疵があったことをどう扱うかと言う個別実体的な法的問題であり、それは早稲田の処分で決着がついていると考えます。




    その通り。だから学位があるわけだ。笑








    w

  2. 【3632487】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 11日 08:59

    一応、ことわっておくが、私が書いたのは、
    鎌田総長が言っていることを前提にするなら・・ということであって、

    >停止条件+学位を保持

    であり、

    まず最初に、

    二俣川君の「解除条件」は誤りである。

    次に、鎌田総長の話では、小保方氏の博士学位について、「実質的な審査に問題はなく博士学位に値する研究があった。」としたのは、別に、真正論文を確認したわけではなく、調査委員会の事実認定をそのまま受けたものである。したがって、核心の博士学位に値する研究の実態が無ければ、この10月6日の判断の変更があり得ることを言及しており、STAP細胞論文の不正が確定したいま、早稲田大学の判断が変わる可能性はあるのではないか。△君のアプローチは、そういう路線の話であろう。

    3つめに、公信力、公示力と書いたのは、あくまでも比喩なのだが、

    法務局が不動産を登記し誰もが閲覧できるよう公示の制度を設けていることと、大学が博士学位を授け論文を国会図書館に提出し閲覧できるようにしていることは、制度的に極めて類似している。その一方で、何が決定的に違うのかと言えば、法務局は行政機関であって、早稲田大学は単なる私立大学ということである。

    不動産登記でさえ公信力は無いわけだから早稲田大学の博士学位に公信力があるはずもなく、あとは公示力があるのか?、第三者対抗要件となり得るのか?・・ということであり、博士学位詐称問題が発生したらこの学位の公示機能を使うだろうから、不動産登記の公示類似のものと言えるのではないか。また、早稲田大学学位規則第23条で、学位取消に学位記の返還と公表を規定しているのは、第三者の取引の安全を図るためであろう。

    さてさて、ある不動産について、

    不動産登記の所有権名義がAさんとなっているが、誰もがAさんは真実の所有者ではないと知っているとして、Aさんはこの不動産所有権の権利を主張できるか?・・そもそも公信力が無く、公示力はあっても、誰もが真実の所有権者ではないことを知っている、ゆえに、その権利は主張できないのである。

    そのように考えると、小保方氏の博士学位は、
    鎌田総長が言うように、学位は保持されている・・つまり、公示はされているが、事がここに至っては、小保方氏は博士学位の権利は主張できない、そのようになるだろう。

    なお、早稲田大学の学位授与は行政行為ではないので、
    学位有無の確認は無効確認訴訟ではなく、単なる民事訴訟ではないか。
    理屈的には、早稲田大学の判断とは別に原始的無効もあり得る。

  3. 【3632496】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 11日 09:07

    また、二俣川君がグチャグチャ言いそうなので、
    鎌田総長の記者会見を前提にするなら、

    >二俣川君の解除条件論は誤り。

    これは、何度も強調しておく。


  4. 【3632508】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 11日 09:17

    >実態・実質の判断如何を問わず、法的に学位授与権のある早稲田の処分が停止条件付取消で、条件成就までは博士号を有しているとしている事実がある以上、法的にはこれを曲げて解釈するのは妥当でないと考えます。それゆえ、法的には博士である、そう考えるしかないと考えます。


    「法的には博士である」との結論に異論はない。

    ただし、あなたは誤解なさっている。
    「停止」「解除」との文言の法律的意味合いが一般とは異なるためかもしれない。

    停止条件とは、将来の条件成就によって、そのときに法律効果を「発生させる」とするものである。
    したがって、条件成否確定までは、当該法律行為の効果は未だ「発生していない」のである。
    例 試験に合格したら、ご褒美を挙げる(停止条件付贈与契約)←合否確定までは、プレゼントする法的義務なし

    他方、解除条件は条件成就までは当該法律行為の効果は維持される。
    例 試験に落第したら、奨学金の支給停止←試験の結果判明まで、奨学金を支給する義務あり

    したがって、「条件成就までは博士号を有しているとしている事実がある以上」
    との前提ありとのご認識であれば、それは論理的に『解除条件』でなければならないはずである。

  5. 【3632509】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:K4YUcI05sp2) 投稿日時:2015年 01月 11日 09:17

    >小保方氏は博士学位の権利は主張できない、そのようになるだろう。


    総長が学位有りと言っているのだから、小保方君が博士学位を早稲田に対して主張する意味は無いであろう。


    法的に博士かどうかは、早稲田の一存である。早稲田は黒いものでも白くできる神なのだ。笑








    w

  6. 【3632519】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 11日 09:25

    いつものこと君と、私の意見の相違の本質が、
    どこにあるのか?というと、

    >早稲田大学という私立大学の学位授与権をどう捉えるか

    ということにあり、

    いわば、行政行為に準じて公定力を認めるというのが、
    いつものこと君の立場であろう。

    私の目線は、そうではなくて、
    早稲田大学の学位授与権は、いわば民間の登記所なのである。

    公示機能はあり第三者対抗要件とはなり得るが、
    公信力があるはずもなく、その実態が知れ渡ってしまうと、
    もはや、その学位が有効であることは主張できない。

    つまり、

    >ああ、あれでも、公示はされてるよね、
    でも、監理ポストに入ってるよ・・この銘柄が何か?

    ということである。

  7. 【3632520】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 11日 09:25

    >また、二俣川君がグチャグチャ言いそうなので、
    鎌田総長の記者会見を前提にするなら、


    民法の対抗要件理論の理解が浅薄で、何を言いたいのかよく分からない。
    もっとも、キミ自身もそのあたりの自信のなさを承知のようで、

    >鎌田総長の記者会見を前提にするなら、

    との虎の威をまたもや借りたわけだ。

    自らにさえ腑に落ちぬものを、他人様に理解してもらうことは至難の業。
    思い付きの書き殴りは自己満足あっても、客観的にはエネルギーの浪費に過ぎぬ。

  8. 【3632522】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 11日 09:27

    ほら、グチャグチャ言いに出てきた 笑

    二俣川君は、STAP細胞問題より、

    自分自身の単細胞問題に取り組んだ方がよいぞ。

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