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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3632888】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:2UauBKysXZ.) 投稿日時:2015年 01月 11日 16:10

    >も見落としていましたが、博士論文の審査については司法権は立ち入らない(部分社会の法理)趣旨の最高裁判決があります。従って当事者意思の解釈が全てです。




    いつものこと君。


    私は気づかれないように先を急いだのだが、先生に見つかってしまったので仕方あるまい。もっとソフトに頼むよ。笑




    w

  2. 【3633005】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 11日 18:09

    二俣川君

    >>条件を付ける相手の法律行為を学位授与だと勘違いしているのである。これはもちろん間違い。10月6日付で決定したのは、学位授与ではなく学位取消である。(自由)


    >キミの独断的妄想。(二俣川君)


    何言ってんだ?笑

    妄想は君だろ。

    君の珍論たる解除条件論に支持者はいない。

    妄想たる証拠だ。

  3. 【3633011】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 11日 18:20

    >ご回答申し上げる。

    爺さん、遅過ぎ 笑

    >昨年10月7日付発表の学校法人早稲田大学からしてした小保方晴子博士への授与済み博士号に対する取消し処分。

    10月7日付発表?・・法律的な言い方ではないな 笑

    記者会見で鎌田総長から、
    10月6日付で決定して、同日本人に伝えたとあった。

    二俣川君が言うところの

    >授与済み博士号に対する取消処分

    は効力が発生してるのか?、
    あるいは、効力が発生していないのか?

    二俣川君は、効力が発生していないと主張してるんだから、

    >授与済み博士号に対する取消処分

    に「停止条件」を付けなければならない。

    二俣川君が言うような「解除条件」では論理が通らない。
    中学生でも分かる理屈。

  4. 【3633106】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 11日 20:22

    >昨年10月7日付発表の学校法人早稲田大学からしてした小保方晴子博士への授与済み博士号に対する取消し処分。

    早稲田が発表した日時が10月7日。
    特定はこれで十分である。

    >は効力が発生してるのか?、
    あるいは、効力が発生していないのか?
    二俣川君は、効力が発生していないと主張してるんだから、

    私の見解。

    早稲田の条件→所定期日までに、小保方氏による論文の補正が「出来なかった」とき(後記※参照)
    その効果→その時点で、将来に向けそれまで有した博士号の効力は失効する(解除条件)
         条件とは、将来の成否未定の事実の成就あるいは不成就でもって効力が生ずる。※
         したがって、10月の本人への通知・公表の時点では博士号取り消しの効力は生じていない。
         ゆえに、現時点では小保方氏は正真正銘の博士。

    ※論文補正不能確定のとき(条件成就)→その時点以降、小保方氏の博士号は失効(消滅)
      同  補正達成のとき(同不成就)→その時点以降、小保方氏の論文は瑕疵が治癒されたゆえ、完全に有効。


    以上、中学生でも分かる明解なこと(但し、自由クンにだけは理解できないようだ)。  

  5. 【3633137】 投稿者: 学位規則  (ID:1dSEjnjcC..) 投稿日時:2015年 01月 11日 20:52

    早稲田大学の学位規則には、付与した学位に後から解除条件を付けられるという条文はないだろう。
    学位に解除条件は似つかわしくない、それは単に取り消しを意味するに他ならないからである。
    学位授与後に出来る法律行為は取消処分である。
    今回は特例としてそれに停止条件を付けたと理解するのが妥当である。
    リリース文でも学位取消処分を条件付きで公表している。

  6. 【3633138】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 11日 20:55

    二俣川君の書いたことをそのまま整理すると、

    「解除条件が成就するとき」というのは、末尾に記載したA+① であって、

    A 授与済み博士号に対する取消処分 + ①論文補正不能確定のとき(条件成就)

    となるが、

    もともと「取消処分」が成されているのに、
    さらにわざわざ、論文補正不能確定のとき(条件成就)という
    解除条件を付けたことになる。

    いやいや、ダブルで取消+解除条件とはナンセンスである 笑

    また、解除条件が成就しない場合には、

    A+② となり、

    A 授与済み博士号に対する取消処分 + ② 論文補正達成のとき(同不成就)

    となって、②の条件不成就までは、小保方氏の学位は存在しないことになる。

    以上、中学生でも分かる。






    【二俣川君の言う「法律行為」】

    A 授与済み博士号に対する取消処分

    【二俣川君の言う「条件」】

    ①論文補正不能確定のとき(条件成就)
    →その時点以降、小保方氏の博士号は失効(消滅)

    ②論文補正達成のとき(同不成就)
    →その時点以降、小保方氏の論文は瑕疵が治癒された
    ゆえ、完全に有効。

  7. 【3633145】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 11日 21:01

    二俣川君

    君のような爺さん相手に、

    中学生レベルの家庭教師をやるのも、そろそろ疲れてきたので、

    もう、諦めたまえ。

    君には、分からん。

  8. 【3633158】 投稿者: いつものこと  (ID:5Wlh0ay9Z2k) 投稿日時:2015年 01月 11日 21:15

    二俣川さん

    うーん。

    条件が付された法律行為を、

    >昨年10月7日付発表の学校法人早稲田大学からしてした小保方晴子博士への授与済み博士号に対する取消し処分。

    とするならば、その効果が発生する=「博士号が取り消される」です。解除条件だとすると、法律効果は本人に通知した10/6時点でいったん発生してしまう、つまり博士ではなくなってしまいます。それは、現在博士である、ことと矛盾します。現在博士であるためには、取消処分の法律効果は発生していないとする必要がある。故に停止条件です。

    法律行為を博士号授与だと解すれば、解除条件=現在授与行為の効果は発生していると解することで、現在博士であることと整合します。

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