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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3582478】 投稿者: 二俣川  (ID:P7RJdc4CQJQ) 投稿日時:2014年 11月 15日 22:09

    >小保方氏の論文には、博士論文と認定するには
    致命的な誤りがあって、現状、そのままになっている。

    「現状、そのままになっている。 」
    その通りだ。
    だから、1年後の補正が出来なければ博士号は失効する、ということ(解除条件)。散々、私が主張してきたことだ。
    もっとも、「解除条件は、条件成就で効力を失うのだ。」とする自由クンの奇説によると、別な解釈になるかもな 笑

  2. 【3582484】 投稿者: 自由  (ID:gp4aTXuw/h2) 投稿日時:2014年 11月 15日 22:13

    二俣川君は、たしか・・

    法律行為=学位取消

    と言ってたなあ。

    あれ?、解除条件付ということは、
    10月6日付で、すでに学位取消の効力は発生しているんだよなあ。

    あれ?、なんだか、
    二俣川君が言ってることと違うなあ。

    このオッさん、大丈夫かなあ?

  3. 【3582486】 投稿者: 自由  (ID:gp4aTXuw/h2) 投稿日時:2014年 11月 15日 22:17

    二俣川君

    まあ、ムキになることは無い。
    歳をとったら、真逆に物を言うこともある。

    恥ずかしいことではないぞ。

  4. 【3582490】 投稿者: 二俣川  (ID:P7RJdc4CQJQ) 投稿日時:2014年 11月 15日 22:23

    私の見解。

    小保方氏に対する博士号授与行為につき、(早稲田は)瑕疵のあるものであったとした。
    依って、取消しする、と。
    しかしながら、取り消しうべき行為は、取消権者(早稲田当局)からの意思表示あるまでは有効である。

    本件では、その取消処分との法律行為に対し、早稲田は解除条件を付した(条件附法律行為)。
    よって、現時点では小保方氏の博士号は(瑕疵を含んではいるものの)依然として有効である。
    また、その成否は1年後までに早稲田の求める論文補正が成就できたか否かに懸かっている。
    当然、使用者である理研側も、小保方氏に当該博士号が保持されているとの前提で引き続き処遇しているものと考えられる。

    以上は、当初から私が一貫して述べてきたものである。

  5. 【3582494】 投稿者: 自由  (ID:gp4aTXuw/h2) 投稿日時:2014年 11月 15日 22:28

    >しかしながら、取り消しうべき行為は、取消権者(早稲田当局)からの意思表示あるまでは有効である。
    本件では、その取消処分との法律行為に対し、早稲田は解除条件を付した(条件附法律行為)。


    だとしたら、早稲田大学は、

    10月6日付でどんな法律行為を行なったのかね?

  6. 【3582504】 投稿者: ふう  (ID:kUj68WRvrq2) 投稿日時:2014年 11月 15日 22:43

    全知 さん

    大丈夫、理解できない人には理解できないのだから(笑)
    気にしない気にしない。


    自由 さん

    私も冷静にかんがえるとさんのことを言えませんね。
    シンプルに語ることは大切ですね。



    さて、学位取得の論文の不正を見抜けない落ち度のみを語り、うまくすり抜けた人間の不正には触れず、都合のいい部分だけを
    取り上げた見解など、お話にならないわね(笑)

    何に瑕疵があったのか。
    瑕疵のある第一義は「小保方さんの学位」であって「学位の授与行為」ではないわ(笑)
    そんな事もわからないのかしら、ど素人の見解にもあきれたものね。

    このあたりで「二股皮(訓読み)の言うことに頷ける」という意見でも出てこないかしら。
    そろそろ出てきてもいいころなのだけれど。

  7. 【3582505】 投稿者: 自由  (ID:gp4aTXuw/h2) 投稿日時:2014年 11月 15日 22:44

    二俣川君の日本語が稚拙なので、何を言いたいのか意味不明なのだが、

    私なりに推理すると、

    法律行為=学位取消だとしたら、

    >しかしながら、取り消しうべき行為は、取消権者(早稲田当局)からの意思表示あるまでは有効である。

    これ自体が「停止条件」であって(二俣川君はここを理解していない)、

    この「停止条件」に対して、

    >本件では、その取消処分との法律行為に対し、早稲田は解除条件を付した(条件附法律行為)。

    このように「解除条件」を付けた。

    つまり、二俣川君の言っていることは、

    解除条件付停止条件付法律行為ではないのかね?

  8. 【3582519】 投稿者: 自由  (ID:gp4aTXuw/h2) 投稿日時:2014年 11月 15日 22:56

    >瑕疵のある第一義は「小保方さんの学位」であって「学位の授与行為」ではないわ(笑) そんな事もわからないのかしら、ど素人の見解にもあきれたものね。


    そうそう。

    小保方氏は、博士学位を認めるには致命的な欠陥のある論文を出し、
    そのままになっているのだから、現状、博士学位を認める余地は無い。

    原因(博士学位に適合する論文の提出)が無いのに、
    結果(博士学位の効力)をうんぬん言うのは、ナンセンスである。

    二俣川君のように、三段論法的に、

    現状、小保方氏の学位は取り消されていない、
    維持されていると言うのは

    明らかに誤りである。

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