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【3687832】STAP細胞捏造事件の真相は? 続き

投稿者: やっぱり捏造   (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06

一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。

1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。

では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。

また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。

現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。

真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。

全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。

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  1. 【3694142】 投稿者: 司法に乗せないならほかの方法で懲罰を  (ID:P4kP71u71gc) 投稿日時:2015年 03月 18日 20:05

    誰がES混入させたのか? これが明らかにならない限り本件は迷宮入り。


    最も疑われている人物がだんまりを続けている。200回成功し細胞の存在を明言したのだから昨年末の理研調査委員会の発表についてなにかコメントすべきだろう。

    依願退職して何のペナルティーもない。こんなことでいいんだろうか?
    これは教育上問題じゃないか? 資料提出しないで知らん顔していれば「証拠なし」でお咎めなしで済ませていいのか?

    理研は日本の科学を貶めたのみならず、「不正をすれば罰せられる」という最低限のケジメも付けなかった。野依もスタップ問題で辞任するのではないと言っているそうだ。

    こうなったら〇〇仕事人の登場しかあるまい。世の中では悪いことやってぬくぬく生きている奴は許されないということを示す必要がある。

    小保方よ、このまま逃げられると思わないほうがいい。

  2. 【3694155】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:l1ETEgr1xV6) 投稿日時:2015年 03月 18日 20:23

    自由 さん

    ああ、そうなんだ。茶飲み話で理系の友人から聞いたことだったが信憑性はあるということか、、ありがとうございます。少し気になるのは、

    >最大で年間150万円の研究費も大学に補助されていた。3年間で総額1000万円以上になる計算だ。

    この部分だが、毎月の奨励金は学振だとして、研究費補助は間接、つまり文科省所管の科研費扱いだったのだろうか。だとすると一義的には大学側への返還請求となると思うのだが、、この辺りの情報がほしいところ。もしかしたら大学側と小保方氏側の事前協議の可能性を根拠付けるに、興味深い話の展開ができるかもしれない。

  3. 【3694176】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:BwvWP/T/88k) 投稿日時:2015年 03月 18日 20:51

    >世の中では悪いことやってぬくぬく生きている奴は許されないということを示す必要がある。





    私は許す。わら






    w

  4. 【3694229】 投稿者: 自由  (ID:OMUQG1Bs4tA) 投稿日時:2015年 03月 18日 21:49

    >研究費補助は間接、つまり文科省所管の科研費扱いだったのだろうか。だとすると一義的には大学側への返還請求となると思うのだが、、この辺りの情報がほしいところ。


    日本学術振興会のホームページによれば、

    年間150万円の研究費は、「科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)」ということで、その募集要項に受入研究機関が管理すると記載されている。
    おそらく、一義的には早稲田大学に返還義務があるのではないだろうか。


    【募集要項】

    10 科研費の適正な使用等
    (2)科研費の適正な使用
    科研費は、国民の貴重な税金等でまかなわれています。科研費の交付を受ける研究者に は、法令及び研究者使用ルール(補助条件)に従い、これを適正に使用する義務が課せられています。このため、交付申請時には、科研費の不正な使用等を行わないことを確認します。
    また、科研費の適正な使用に資する観点から、科研費の管理は、研究者が所属する研究機関(特別研究員奨励費においては受入研究機関)が行うこととしており、各研究機関が 行うべき事務(機関使用ルール)を定めています。この中で、研究機関には、経費管理・ 監査体制を整備し、物品費の支出に当たっては、購入物品の発注、納品検収、管理を適正 に実施するなど、科研費の適正な使用を確保する義務が課せられています。

    【科研費FAQ】

    Q科研費の不正使用が生じた場合、研究機関に対してどのようなペナルティがあるのでしょうか?

    A 科研費の不正使用が生じた場合には、研究機関は、文部科学省又は日本学術振興会の指示に従って、間接経費を返還しなければなりません。また、研究機関は、不正使用の再発を防止するための措置を適切に講じることが求められます。更に、研究機関の管理体制の不備が改善されない場合には、新たに交付する間接経費の減額等を行う場合があります。

  5. 【3694407】 投稿者: ふう  (ID:Wy2W7SotAwk) 投稿日時:2015年 03月 19日 02:06

    潮流 さん

    おっしゃること、よくわかります。
    ですが、失敗は成功の母とは言うものの、不正からは成功は生まれないところが、悲しいところです。
    ただし研究熱心と評価されていた、小保方さんの努力が「全て不正」であったかのように評価するのは情け容赦がない気がします。

    彼女を再起不能と見えるまで追い込んだのは「温情」「擁護」「弁護」という大きな勘違いをしている人々であって、彼女を厳しく
    追及する人間の方が科学に対し真摯であって、彼女の科学者としての素養を正当に評価できる人達ではなかったかと考えています。
    ですから、彼女がすべきだったことは「弁護士を並べて」反論会見などを行うのではなくて、理研にいる先輩研究者の意見や批判を
    正面から受け、自らを律する姿勢が必要だったと思います。
    でなければ、科学者、研究者としての未来はないと決定づけられるという結末しか待っていないと私はずっと恐れていました。
    彼女がこれまで頑張ってきた苦労や努力を、もちろん本人の責任が大きいものの、社会がつぶしたともいえると思っています。


    ゆーぞー さん

    もったいないお言葉をいただきありがとうございます。
    しかしながら二股皮(訓読み)と並べられるのは心外です(笑)
    個人情報なので、お応えはできませんが、年齢から言えば彼の方が若造だと思いますよ、精神的にも。

    小保方さんのお母様をはじめご家族はより胸を痛めていると思います。
    世間として悪事を許さないという厳しい姿勢も必要だとは思いますが、私腹を肥やしたわけでもないでしょうし、多少の功名心など
    それこそ健全な若者が持ち合わせる有望な資質の一つと評価することもできます。

    私は研究者としての道が閉ざされてしまった彼女を見るのは少々気の毒だと思っています。
    もう少し、未熟な彼女に道理と説く先輩が身近にいればよかったなと思います。

  6. 【3694449】 投稿者: 自由  (ID:9fMAe2vTOeY) 投稿日時:2015年 03月 19日 07:14

    >彼女を再起不能と見えるまで追い込んだのは「温情」「擁護」「弁護」という大きな勘違いをしている人々であって、


    これには、まったく同感である。

    そもそも、弁護士4人も使って理研にかみつくような話だったのか、もっと素直に、謙虚に間違っていたと認めて、すぐに論文を撤回すべきことではなかったか。

  7. 【3694455】 投稿者: 自由  (ID:9fMAe2vTOeY) 投稿日時:2015年 03月 19日 07:28

    >むしろ、早稲田大学は
    ②論文の提出ミス→重過失
    ③論文の提出ミス→不正
    と、②を③に読み替えたと言えるのではないでしょうか?
    「過失」では「学位取消」に該当しないのですから。


    いやいや、早稲田大学は、

    その重過失が不正に相当する重さのものという解釈をもって、学位取消につなぐ論理を構成しただけで、不正と読み替えたわけではない。

    つまり、理論武装として、

    >だけども、対外的には、不正ではなく重過失なのだから、日本学術振興会の研究費に関して不正の問題はない。

    という論理がなかったかと想像しておる次第。

  8. 【3694465】 投稿者: 自由  (ID:9fMAe2vTOeY) 投稿日時:2015年 03月 19日 07:47

    雑に書いていると、また、あれこれツッコミがありそうなので 笑

    丁寧に書くと、

    早稲田大学の調査委員会が、

    >不正行為はあったけども、故意ではなかった・・つまり、不正の方法による学位授与はなかったから、学位取消はできない

    と報告したことを受け、早稲田大学は、

    >その事実認定(不正行為はあったが故意ではなかった)を受け継ぎながらも、下書き論文を提出したことは重過失であって、これは「不正の方法による学位授与」相当の重さと解釈されるので学位取消とする(ただし猶予期間付き)

    と最終判断した。

    これがいままでの流れである。

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