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【3871615】歴史はロマン

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 10月 11日 13:59

古代史の理解を広めていきたいと思います。
仮説であってもその刺激感がたまりません。

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  1. 【4022932】 投稿者: 自由  (ID:cLAuZ1/WzhU) 投稿日時:2016年 03月 03日 19:49

    放送法にGHQは生きている!(二俣川)


    この喚きは、どこにいった?


    爆笑

  2. 【4022933】 投稿者: ヤタロー  (ID:CTb2civ7ctE) 投稿日時:2016年 03月 03日 19:49

    お爺様、今晩の下衆人

    御免、毎晩だった

  3. 【4022936】 投稿者: 二俣川  (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:2016年 03月 03日 19:51

    このことかな。
    キミたちからのご意見にまったく接していない。
    食い足りないんだよな。
    ヤタローくんからの「ご高見」を賜りたいね。

                    記

    >放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた!
    と主張していたが、
    へ〜え、左翼ってGHQの言うことは聞くのか?笑
    と思った次第(以上、『自由』)。


    上は、無知の暴露以外何物でもない。
    議論の大前提として必須である知的共通理解のない場合の典型例だ。
    だからこそ、常に珍妙な単細胞的感覚反応しか示せないのである。

    ところで、ミズーリ号上で調印された降伏文書には次が記されていた。
    「天皇及び日本国政府の国家統治の機能は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれている」と。

    この意味は何か。
    私は次のように解する。
    1、連合国の日本管理の根本原則はポツダム宣言に存したこと。そしてこの目的は、日本の民主主義化にあったこと。
    2、したがって、同宣言ならびに上述降伏文書は連合国ならびに日本国双方を法的に拘束していること。
    3、当時の連合国は自ら民主主義的原理を担いつつ日本民主化を志向し、他方日本もそれを容認していたこと。

    そもそも当時のわが国の法秩序は「超憲法的権力」である連合国最高司令官の下に形成されていた。したがって、連合国最高司令官は日本民主化との降伏条項実施のため必要なる措置をとることができた。
    同時に、日本政府もこれに従い立法的・行政的各措置を行う義務を有した。
    したがって、当時本件放送法第4条にかかわる有権解釈権は、連合国最高司令官に属したのである。
    ゆえに、「放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた。」は根拠ある発言であるものと考える。

    ちなみに、行政法の大家・田中二郎東大名誉教授でさえ次のように述べている。
    「連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するための法的措置は、それが法律の形式をとった場合であれ、ポツダム緊急勅令及びこれに基づく命令の形式をとった場合であれ、何れも超憲法的権力の発動として、新憲法にまさる効力を有し、その限りにおいて却って新憲法そのものの効力を停止するに至るものと解すべきである。『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』「公法研究」第1号」

  4. 【4022938】 投稿者: 自由  (ID:cLAuZ1/WzhU) 投稿日時:2016年 03月 03日 19:52

    ↑あほとしか言いようがない。


    法律ど素人


  5. 【4022941】 投稿者: 自由  (ID:cLAuZ1/WzhU) 投稿日時:2016年 03月 03日 19:54

    そういえば、

    この爺さん、停止条件と解除条件の違いも分からず、フルボッコされてたな。

    さすが偏差値30

    コリョ大学


  6. 【4022947】 投稿者: 二俣川  (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:2016年 03月 03日 20:02

    キミの書き込みには、いつも「根拠」がない。
    ただ、感情的悪罵を書き連ねるだけ。

    早く「反論」しなさい。
    もっとも、「女性宮家」スレへの返事の後でな。

  7. 【4022948】 投稿者: 自由  (ID:cLAuZ1/WzhU) 投稿日時:2016年 03月 03日 20:03

    二俣川、どけどけ


    荒らしは迷惑

  8. 【4022949】 投稿者: ヤタロー  (ID:CTb2civ7ctE) 投稿日時:2016年 03月 03日 20:03

    昨年から人の質問には逃げの一手
    質問を質問で返すのはお笑いである。

    管理者殿
    昨日と同じ、コピペ連続投稿。もう一度やったら処分していただきたい。
    何せ、アクセス禁止前科がある投稿者ゆえ

    【4022703】 投稿者: 二俣川 (ID:2Gx4UsW5Qzo) 投稿日時:16年 03月 03日 16:24
    では、これはどうか。

    >放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた!
    と主張していたが、
    へ〜え、左翼ってGHQの言うことは聞くのか?笑
    と思った次第(以上、『自由』)。


    上は、無知の暴露以外何物でもない。
    議論の大前提として必須である知的共通理解のない場合の典型例だ。
    だからこそ、常に珍妙な単細胞的感覚反応しか示せないのである。

    ところで、ミズーリ号上で調印された降伏文書には次が記されていた。
    「天皇及び日本国政府の国家統治の機能は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれている」と。

    この意味は何か。
    私は次のように解する。
    1、連合国の日本管理の根本原則はポツダム宣言に存したこと。そしてこの目的は、日本の民主主義化にあったこと。
    2、したがって、同宣言ならびに上述降伏文書は連合国ならびに日本国双方を法的に拘束していること。
    3、当時の連合国は自ら民主主義的原理を担いつつ日本民主化を志向し、他方日本もそれを容認していたこと。

    そもそも当時のわが国の法秩序は「超憲法的権力」である連合国最高司令官の下に形成されていた。したがって、連合国最高司令官は日本民主化との降伏条項実施のため必要なる措置をとることができた。
    同時に、日本政府もこれに従い立法的・行政的各措置を行う義務を有した。
    したがって、当時本件放送法第4条にかかわる有権解釈権は、連合国最高司令官に属したのである。
    ゆえに、「放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた。」は根拠ある発言であるものと考える。

    ちなみに、行政法の大家・田中二郎東大名誉教授でさえ次のように述べている。
    「連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するための法的措置は、それが法律の形式をとった場合であれ、ポツダム緊急勅令及びこれに基づく命令の形式をとった場合であれ、何れも超憲法的権力の発動として、新憲法にまさる効力を有し、その限りにおいて却って新憲法そのものの効力を停止するに至るものと解すべきである。『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』「公法研究」第1号」

    投稿者: 二俣川 (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:16年 03月 03日 19:51
    このことかな。
    キミたちからのご意見にまったく接していない。
    食い足りないんだよな。
    ヤタローくんからの「ご高見」を賜りたいね。

                    記

    >放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた!
    と主張していたが、
    へ〜え、左翼ってGHQの言うことは聞くのか?笑
    と思った次第(以上、『自由』)。


    上は、無知の暴露以外何物でもない。
    議論の大前提として必須である知的共通理解のない場合の典型例だ。
    だからこそ、常に珍妙な単細胞的感覚反応しか示せないのである。

    ところで、ミズーリ号上で調印された降伏文書には次が記されていた。
    「天皇及び日本国政府の国家統治の機能は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれている」と。

    この意味は何か。
    私は次のように解する。
    1、連合国の日本管理の根本原則はポツダム宣言に存したこと。そしてこの目的は、日本の民主主義化にあったこと。
    2、したがって、同宣言ならびに上述降伏文書は連合国ならびに日本国双方を法的に拘束していること。
    3、当時の連合国は自ら民主主義的原理を担いつつ日本民主化を志向し、他方日本もそれを容認していたこと。

    そもそも当時のわが国の法秩序は「超憲法的権力」である連合国最高司令官の下に形成されていた。したがって、連合国最高司令官は日本民主化との降伏条項実施のため必要なる措置をとることができた。
    同時に、日本政府もこれに従い立法的・行政的各措置を行う義務を有した。
    したがって、当時本件放送法第4条にかかわる有権解釈権は、連合国最高司令官に属したのである。
    ゆえに、「放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた。」は根拠ある発言であるものと考える。

    ちなみに、行政法の大家・田中二郎東大名誉教授でさえ次のように述べている。
    「連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するための法的措置は、それが法律の形式をとった場合であれ、ポツダム緊急勅令及びこれに基づく命令の形式をとった場合であれ、何れも超憲法的権力の発動として、新憲法にまさる効力を有し、その限りにおいて却って新憲法そのものの効力を停止するに至るものと解すべきである。『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』「公法研究」第1号」

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