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【3871615】歴史はロマン

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 10月 11日 13:59

古代史の理解を広めていきたいと思います。
仮説であってもその刺激感がたまりません。

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  1. 【4039086】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 03月 16日 10:15

    私の書き込みを本の「コピペ」と軽率な愚見を弄する輩がいる。
    これは私の専門に関わる分野である。
    あの程度の初歩的内容ならいくらでも書き流すことは可能だ。
    批判はおろか、何らのまともな反応すら出来ないゆえのやっかみであろう。

  2. 【4039091】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 03月 16日 10:20

    ちなみに、その御仁は私へのスト―カーらの一匹である
    (ID:q20iUbDFsYU)
    のことである。

  3. 【4039122】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 03月 16日 10:39

    ID:q20iUbDFsYUよ。
    私のことはともかくも、キミは痴呆の方々を揶揄する書き込みをした。
    これは、本掲示板でかねてから見られた表現でもある。

    本掲示板の管理者も、高齢者の方々ならびにそれらのご病気に苦しむ患者・ご家族らを侮辱する書き込みを漫然と放置してきた。遺憾である。
    これは、彼らの意識の低さの表れだ。

    そこで、もはや管理者の自浄努力に期待しえないがゆえ、残念だがキミの書き込みを患者さん団体に通報することにした。
    あらかじめ、このことをお知らせしておく。

  4. 【4039445】 投稿者: 二俣川  (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:2016年 03月 16日 15:58

    >(ID:q20iUbDFsYU) ①
    >(ID:KQ/fDA3O0I)②

    上記「2名」は、いずれも本日午前中に私個人を誹謗中傷する 目的でスレッドを新たにでっち上げた輩である。

    ①は今朝でっち上げた。だが、管理者によってスレッドごと削除された。
    ところが、その直後に今度は②が新たに誹謗目的の新スレッドをでっち上げるという始末だった。
    呆れてものが言えないとは、このことだろう。

    たしかに、「自由」によって私を誹謗する目的でのスレッドがしばしばでっち上げられた経緯がある。むろん、その都度管理者によってスレごとゴミ箱行きになったことは言うまでもない。
    しかしながら、それでもなお反省なく同じことの繰り返しである。
    まさにイタチごっこのありさまだ。

    よって、私はこのような自制(自省)する意思なき連中には、当分の間の「書き込み停止」処分等、この際厳しい措置がなされるべきだと考える。
    けっして本意ではないが、それ以外にこの連中に対する有効な懲戒は見当たらないのではあるまいか。

    このようなことを言わざるを得ないことを残念に思う。

  5. 【4039627】 投稿者: 自由  (ID:LnMQLoX26oI) 投稿日時:2016年 03月 16日 19:21

    二俣川が涙の4連発

    言いがかりを謝れ

  6. 【4039635】 投稿者: 二俣川  (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:2016年 03月 16日 19:28

    キミが下手人だ。

  7. 【4039637】 投稿者: 自由  (ID:LnMQLoX26oI) 投稿日時:2016年 03月 16日 19:33

    ↑こいつホントにしつこいな。

    異常な妄想

  8. 【4039651】 投稿者: 二俣川  (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:2016年 03月 16日 19:47

    『マルクス主義法学と労働法学』

    標記につき、以前誤解をしている向きがあった。
    マルクス主義法学は、唯物弁証法(史的唯物論)によって法の歴史的性格や内容を事実に即して解明する。その歴史的現実に即応して法の実態を明らかにする。
    また、それを通じてbourgeois法の虚偽性(真実の姿)を暴露し、proletariatの団結に基づく集団的力の実践を通じてbourgeois法を変革する。もって、「将来」の社会主義法への質的昇華を志向するものだ。

    他方、労働法学はあくまで現在の資本制社会が前提になる。
    そこで、疏外されるproletarianに対し、労働に応じた報酬や待遇を「今日」付与せしめることを歴史的使命とする。

    よって、bourgeois法の解釈に際しても、とりあえずその存在を措定し、法の解釈において「真の多数者の福祉と自由との実現を志向する立場。沼田稲次郎『季刊法律学20号』」に立ち、proletariatの解放に資するものである。

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