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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3646413】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:tK6KF/9mqr6) 投稿日時:2015年 01月 25日 12:51

    あ、私は契約してない。笑



    w

  2. 【3646451】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 25日 13:38

    日本国憲法がホッブスやロックのような社会契約でもって制定されたとの意味かな。
    新説だ。

    むろん、理想的状態である自然状態を守る目的で社会契約を引き出すというこの考え方は、
    自然法論者に共通する見方である。

    そうであるならば、人間である以上誰もが有している理性から自然に基づく規範を演繹し、
    それが時間や空間を超えて妥当する普遍的権利だとする自然法の法理を、キミ自身も承認せねばならない。

    よって、上述の理屈ゆえ自然法が国家によって制定された規範にも優越するものとされる以上、
    参政権においても法所定の国籍要件を不要と解し、外国人にも適用するものと主張しなければ、
    重大な論理矛盾となる。

  3. 【3646453】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 25日 13:41

    知ったかぶりで、「社会契約」などを軽率に言い立てるから、
    このように大恥をかくことになる。

  4. 【3646476】 投稿者: 自由  (ID:jz1gdtaza/I) 投稿日時:2015年 01月 25日 14:00

    日本国憲法は、日本国と日本国籍をもつ国民との契約であって、特別永住者に参政権を与えることは、憲法上の国民主権に反する。また、特別永住者の参政権が前国家的な権利なのかというとそんなこともない。特別永住者に参政権を認める理由がない。

    住民性だよ、住民性、
    地方参政権ならよいではないか・・

    このような言い回しを使いたがるが、


    しかし、対馬の地方議会の首長選挙、議員選挙はそんな軽い話で済むだろうか。
    地方参政権と言いながら、国政への関与を狙ってはいないか。

  5. 【3646482】 投稿者: 自由  (ID:jz1gdtaza/I) 投稿日時:2015年 01月 25日 14:06

    >よって、上述の理屈ゆえ自然法が国家によって制定された規範にも優越するものとされる以上、 参政権においても法所定の国籍要件を不要と解し、外国人にも適用するものと主張しなければ、 重大な論理矛盾となる。


    これなど完全に勘違いしているが、
    特別永住者の参政権は、前国家的な権利ではない。


    >知ったかぶりで、「社会契約」などを軽率に言い立てるから、 このように大恥をかくことになる。

    その言葉をそのままお返ししょう。

    二俣川は、停止条件、解除条件に続き、
    また、大恥をかいたな。

  6. 【3646494】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 25日 14:20

    何をトンチンカンなことをもう 笑

    社会契約説を持ち出したにはあんたの方だ。
    ならば、それが普遍的な前国家的権利を認める自然法の考えにつながったことは、
    法の歴史ではイロハのイである。

    ゆえに、その立場であれば、実定法に優先する自然法の普遍的権利性ゆえ、
    公職選挙法の国籍要件も否定されることになる(人間であれば当然に有する権利とされるゆえ)。

    得意のコピペで検索してみろ。
    どの研究者も同じ趣旨を述べているから。

  7. 【3646497】 投稿者: 自由  (ID:jz1gdtaza/I) 投稿日時:2015年 01月 25日 14:21

    以下に二俣川君の誤りを整理しておいたが、

    ご覧のとおり、①と②は反対の解釈をしており、

    二俣川君は、参政権を自然権すなわち前国家的権利と理解しているのに対して、
    憲法学者の通説は、前国家的権利ではないとする。

    二俣川君には、きちんと憲法を勉強してもらいたい。




    【① 二俣川君による参政権の解釈】
    よって、上述の理屈ゆえ自然法が国家によって制定された規範にも優越するものとされる以上、 参政権においても法所定の国籍要件を不要と解し、外国人にも適用するものと主張しなければ、 重大な論理矛盾となる。

    【② 外国人参政権に関する憲法解釈】wikiから
    憲法学者の芦部信喜は、人権は前国家的権利であるが、参政権は前国家的権利ではないとしている。すなわち、外国人に人権享有主体が認められるとしても、日本国民と日本国との身分上の恒久的結合関係とは異なり、外国人と日本国との関係は、場所的居住関係にすぎない。そのため、外国人は日本国民と異なる扱いを受けるとした。

    現在、日本の法曹では、

    参政権は前国家的権利ではなく、外国人に参政権を保証することは国民主権に反し、外国人には、国政地方問わず、参政権は憲政上保証されないとする否定説が存在し、その学説の立場では、外国人参政権付与を認めない。

  8. 【3646505】 投稿者: 自由  (ID:jz1gdtaza/I) 投稿日時:2015年 01月 25日 14:28

    どうやら、二俣川君は、

    人権と参政権をごちゃ混ぜに理解しているらしい。

    基本がなってない。

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