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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3645177】 投稿者: 自由  (ID:eqI2L6nfHeM) 投稿日時:2015年 01月 24日 00:15

    帰化する選択肢があるが、この国に帰化する気はない。
    だけど、この国の地方参政権をよこせ。

    どのように理屈立てするのか?

  2. 【3645190】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 24日 00:35

    日本マクドナルド社の「名ばかり管理職」問題。
    裁判で明らかにされたところによると、この会社の各店舗の店長は店舗の責任者(労基法41条『管理監督者』※)だとして、時間外の割増賃金を支払われていなかった(毎月5000円の店長手当て)。
    しかし、勤務は早朝から夜遅くまでであった。裁判所は、当該店長は労基法41条所定『管理監督者』とは認められず、時間外割増賃金の支払いが必要だと判じた。

    上述に対する判例の考え方は、以下の通り。

    1 たとえ当該会社で管理職であっても、法的に「管理監督者」であるとは限らない。
      両者は別個の概念であり、裁判所は実態を見て判断する。

    2 労基法41条の「管理監督者」に該当するための判断要素
      裁判所は、下記の全てを満たす労働者でなければ、法的に上記「管理監督者」には該当しないとする。

    ① 部下を実際に管理・監督していること
    ② (使用者から)時間管理を受けていないこと←実際に出社・退社時間の拘束があるか否か
    ③ ふさわしい待遇(割増賃金に相当する手当てを受給しているか)の存在

    ※管理監督者には、労働時間・休憩・休日に関する労基法の規制が適用されない。

    ざっくり言えば、大企業の部長職未満(次長・課長ら以下)には、時間外割増賃金の支払いが必要であろう。
    その消滅時効は2年間。請求が遅れれば遅れるほど、当然に受け取れるはずの1.25倍もの賃金がその都度水泡に帰していく。

  3. 【3645193】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 24日 00:41

    >どのように理屈立てするのか?

    1、旧植民地出身者並びにその子孫
    2、日帝による植民地支配により強制的に母国籍喪失→日帝国籍へ
    3、しかし、その後のサンフランシスコ講和条約により、一転日本国籍はく奪
    4、以上の日本側の事情による変転との歴史的経緯ならびに定住の実態から

    以上は、自民党政権自身が決めた措置である。

  4. 【3645198】 投稿者: 自由  (ID:eqI2L6nfHeM) 投稿日時:2015年 01月 24日 00:47

    聞いているのは、特別永住者の資格を与えた経緯ではなく、

    この国に帰化する選択肢を使えば、参政権を得られるのに、
    わざわざ、特別永住者として地方参政権を与える根拠である。

  5. 【3645206】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 24日 01:00

    国籍選択は各人の自由。
    また、地方参政権は居住地を巡る範囲に関わる問題が主たる対象になる。
    そこには、国政へのそれのように国籍保持が当然の法理になるものではない。

    むしろ、
    ① 当該地域での一定期間の居住歴
    ② 住民税や固定資産税等の公租公課履行の事実
    ③ わが国での実態的定着度(日本との関わり)

    などの判断要素を考慮したものと考える。
    これは、憲法所定の「地方自治の本旨(地域の問題は、地域の人々で決める『住民自治』『団体自治』)」の考えにも合致する。

    まして、その対象は日本との歴史的経緯ある特別永住者らに限られ、
    他の一般永住者や日本人の外国人配偶者らは除外されている(外国籍ビジネスマンや留学生らは当然に対象外)。

  6. 【3645214】 投稿者: 自由  (ID:eqI2L6nfHeM) 投稿日時:2015年 01月 24日 01:12

    国政は無理だが、地方自治はよかろうと地方参政権を容認する理屈はあり得るだろうが、帰化して日本国籍をとれるのに、とらないと選択した特別永住者にあえて地方参政権を与える必要があるのだろうか。

    世界中で、日本の特別永住者のほかに、
    国籍を得ないで参政権をよこせという運動はないはずである。

  7. 【3645217】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 24日 01:17

    もうひとつ。

    最近多い、「定額残業制」「固定残業制」なる時間外割増賃金の定額払い※。
    これも、使用者側に誤解多いことがら。

    ◎ 定額残業制だから、所定額以外一切の追加割増賃金は支払わない←労基法違反(割増賃金の未払い)になる。
      不足が生じたときには、差額を追加で支払う必要あり。

      よって、まず基本給と割増賃金部分とが明確に判別できることがその前提になる(判例)。
      例 「月給 金〇〇万円(残業代含む)」との定めは、駄目。

    ※ 割増賃金を基本給に含めたり、毎月営業手当等の名称で支給(残業代の定額払い)

  8. 【3645221】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 24日 01:23

    >帰化して日本国籍をとれるのに、とらないと選択した特別永住者にあえて地方参政権を与える必要があるのだろうか。

    わが国が批准した『国際人権規約』をみよ。
    実態的にも、特別永住者らを特別に除外すべき理由は乏しい。

    最高裁も、定住外国人に地方参政権付与しても違憲ではないと判じた。
    したがって、実施は議会の判断に任せる(立法政策による)、と。

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