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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3644737】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 23日 13:44

    私の労働法制に関わる予想はほぼ100%的中済み。
    先のハシシタら一派による大阪市の教職員労働者らに対する不当な仕打ちの際にも、
    いずれ裁判所で否定されると本掲示板でも再三に亘り断言している(ご確認あれ)。
    もっとも、憲法や労働法の常識からすれば、当たり前の話ではあった。

    なお、誤解あるようだが、仮に「過労死促進法」が導入されても、
    いずれそれに関わって当然に提起される訴訟において、労働者が救済されるだろうということ。
    同時に、場合によってはこの悪法に対する裁判所による憲法判断さえあり得るのではないかということである。

    また、裁量労働制についても、労働者の私的生活確保の重要性(人間らしい労働)や
    多用な生き方に対応した労働時間管理(時間外労働の厳格化)の点から、問題多いものと考える。
    とくに「みなし」の中での実際の労働時間とのかい離をどうするのか(現実には、長時間労働)という点で、
    解決すべきものが数多く存在する※。
    したがって、(自民党政権下では現実性無いが)再び民主党政権復活あれば、
    派遣法とともに廃止を含めた抜本的改正が検討されること確実である。



    ①勤務状況把握方法
    ②休日・休暇の付与
    ③健康診断
    ④配置転換での問題解決性
    ⑤裁量労働不同意の労働者への使用者による不利益取扱い禁止の実効性

  2. 【3644746】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 23日 13:52

    >私の労働法制に関わる予想はほぼ100%的中済み。

    そうでした!
    大阪の国旗国歌条例も違憲判断のもと、廃止されたのでしたね、、、
    ん?廃止されてましたっけ? 笑


    >いずれそれに関わって当然に提起される訴訟において、労働者が救済されるだろうということ。

    だから、それは、制度を違法に運用した場合の話であって、制度そのものの欠陥が指摘されるものではないと言っています。
    裁量労働制や労働者派遣法は違憲性を指摘されているのですか?


    まあ、いいですよ。
    先生のお話は、「HN二俣川先生の話」として伺っておきますから。

    そう言えば、外国人の地方参政権、、、先生はなんと言ったんでしたっけ?
    忘れたことにしておきます 笑

  3. 【3644748】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 23日 13:55

    >再び民主党政権復活あれば、

    これも未来予想ですか? 笑
    そもそも、民主党はあと何年もつか?
    そちらを心配した方が良い気がしています。

    余計なお世話ですね。
    失礼しました。

  4. 【3644755】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 23日 14:00

    ちなみに、橋下さんのアンケートはやり過ぎだと私も思いますよ。
    でも、だからと言って、公務員が刺青を彫ることを市民が受け入れるかと言えば、それは、全く別問題だと思います。

    公務員の刺青禁止条例でもつくっちゃえばいいのに。

    あしからず。

  5. 【3644819】 投稿者: 通りすがり  (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2015年 01月 23日 15:34

    刺青も同性愛も私的事項。公務員としての職務に係わりなければ他人がくちばし入れる筋合いではない。これが裁判所の考え方。

  6. 【3645065】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 23日 21:57

    >そうでした!
    大阪の国旗国歌条例も違憲判断のもと、廃止されたのでしたね、、、
    ん?廃止されてましたっけ? 笑


    貴方は一人で勝手に「廃止」がどうのこうのと騒いでいる。
    私は一言もそのようなことを述べていない。

    そもそも法の制定改廃は立法府(国会)の仕事。
    司法府(裁判所)がそれを為す権能あるわけではない。

    しかし、具体的な紛争解決に必要な限りで、
    裁判所が当該法につき必要最小限度の合憲性審査なしうることが憲法で認められている。
    ゆえに、裁判所も簡単に伝家の宝刀を抜くものではないが、いずれハシシタからみの労働事件について
    最高裁(下級審=本件では大阪高裁でもよいが)が堂々と違憲判断するのではないかと考えている。


    >そう言えば、外国人の地方参政権、、、先生はなんと言ったんでしたっけ?

    違憲ではない※。
    最高裁も、あとは立法政策の問題とこれを容認した、と解するのが、憲法学者一般の評価である。

    ※芦部信喜先生も特別永住者らに対する地方参政権付与につき私と同じ見解である。
     そう遠くない将来、これが各地の地公体で条例化される動きが顕著になろう。
     それが時代の進歩のすがたであるからだ。自信をもって明言しておく。

  7. 【3645086】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 01月 23日 22:15

    特別永住者に地方参政権を与えるよりも、
    参政権が欲しい特別永住者は帰化すればよい。

    それで、何か問題があるのかね。

  8. 【3645163】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 23日 23:55

    国際人権規約には少数民族の自由が保障されている。
    いくら独身で寂しくても、くだらん男とくっつくわけにもいかんだろうにて。

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