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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3626590】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 05日 12:12
それに、早稲田のリリース文が「学位授与の致命的な瑕疵」の治癒を意味しているのであれば、条件が成就しなかった場合に早稲田大学が遡及すべきは2011年3月15日(学位を授与した日)であるべきでしょ?
何故、2014年10月6日までしか遡らないのですか?
遡及効などと言うのであれば、そこまで考えてからお話ししてくださいね。 -
【3626591】 投稿者: 自由 (ID:Cw65r9xCyIM) 投稿日時:2015年 01月 05日 12:13
消費税引き上げは、別に当初の国会決議に別に致命的な瑕疵があったわけではないの、
小保方氏の学位授与とは全然違う。
本件は、
>もともとの学位授与に瑕疵があった。
そこが問題なのである。
もともと学位授与に瑕疵があるのに、条件成就時から将来に効力を発するのはおかしな話である。もともと学位授与に瑕疵があったと事実認定をしたのは10月6日であるから、10月6日に遡って学位取消となる。 -
【3626594】 投稿者: 自由 (ID:Cw65r9xCyIM) 投稿日時:2015年 01月 05日 12:18
>何故、2014年10月6日までしか遡らないのですか?
10月6日以前は、早稲田大学は小保方氏への学位授与の瑕疵を事実認定していなかったから。 -
【3626597】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 05日 12:23
>もともと学位授与に瑕疵があったと事実認定をしたのは10月6日であるから、10月6日に遡って学位取消となる。
苦しいですね。
そもそも「事実認定」と「遡及効」をいっしょくたにしてしまっていいのか?
という話。
答えはノーです。
自由さんは遡及効有りきでないと「主張できない」と言えないから仕方ないのでしょうが、一般的には「事実認定」=「遡及効」ではないですよ。
それに、
>もともとの学位授与に瑕疵があった。
のであれば、学位授与まで遡るのが道理ではないですか。
学位授与に瑕疵があったのに、何故、「2011年3月15日から2014年10月5日までは学位を保持していました」などと言えるのでしょうか?
仮にそんなことを早稲田が言ったとしたら、そこに自由さんは「早稲田大学の"意思"」を感じるのですか?
ちなみに、あなたが降参したところで、私は「それみたことか」などとは言いませんよ。
先生はしらないけど 笑
だから言えないのか、、、よく分ります 笑 -
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【3626602】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 05日 12:32
民法第127条3項
当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
そう。
「さかのぼらせる意思」は「事実認定」とは何ら関係ないのです。
あしからず。 -
【3626607】 投稿者: 自由 (ID:Cw65r9xCyIM) 投稿日時:2015年 01月 05日 12:42
>苦しいですね。
そもそも「事実認定」と「遡及効」をいっしょくたにしてしまっていいのか?
という話。
答えはノーです。
自由さんは遡及効有りきでないと「主張できない」と言えないから仕方ないのでしょうが、一般的には「事実認定」=「遡及効」ではないですよ。
全然苦しくない 笑
別に、私は君がノーで全然構わんよ。
君は君の意見をもてばいい、どうぞ、どうぞ。笑
ただ、
学位授与権は早稲田大学が単独行為で行い得る形成権なのだから、10月6日付で事実認定をし学位取消を決定した、このことが重いわけで、10月6日以前に、早稲田大学は事実認定をしておらず学位取消も決定していないのだから、学位授与時まで遡るのはおかしい。
また、10月6日付で事実認定、学位取消を決定しておきながら、
効力発生を条件成就以降とする理由も無い。
そのように申している次第。 -
【3626609】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:b.SAyyVZarU) 投稿日時:2015年 01月 05日 12:45
>もともと学位授与に瑕疵があるのに、条件成就時から将来に効力を発するのはおかしな話である。もともと学位授与に瑕疵があったと事実認定をしたのは10月6日であるから、10月6日に遡って学位取消となる。
10月6日に一発取消をしたのであれば、その時点で学位授与時点まで遡って効力を失うのが取消の原則的なルールだね。
そして1年後、論文が上手くいったら取消を停止。それまでは最初から学位は無効。この1年後から将来に向けて博士となり、取消の遡及は原則として無い。
というならわかるんだが、今現在博士かどうかわからないというのは何とかして頂きたい。笑
w -
【3626611】 投稿者: 自由 (ID:Cw65r9xCyIM) 投稿日時:2015年 01月 05日 12:47
遡及効が無いとする人は、
>また、10月6日付で事実認定、学位取消を決定しておきながら、 効力発生を条件成就以降とする理由も無い。
この理由を、10月6日が何の日付かを絡めて回答いただきたい。
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